司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本登記法研究会,第3回研究大会

2018-12-08 21:08:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日は,日本登記法研究会の第3回研究大会。
http://www.toukihou.jp/index.html

 村松秀樹法務省民事局民事第二課長の挨拶,「動産・債権譲渡登記の未来」(小野絵里司法書士及び白石大早稲田大学大学院法務研究科教授の報告),池田眞朗顧問(武蔵野大学副学長・法学部長)の総括,「不動産登記の真正の担保」(七戸克彦九州大学大学院法学研究院教授,植木克明司法書士及び原田克明土地家屋調査士の報告),鎌田薫顧問(前早稲田大学総長)の総括,道垣内弘人顧問(東京大学教授)の全総括(閉会の辞),と続く豪華ラインアップ。

 明日から,「日本登記法学会」に名称変更して,リニューアル・スタートします。

 関係各位の御入会をお待ちしております。
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実質的支配者の考え方~発起人が株式会社である場合の間接保有

2018-12-08 15:47:30 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「設立会社の議決権25%超保有の発起人会社の議決権50%超保有者がいないときに,発起人会社の議決権25%超保有者,発起人会社に支配的影響力を有する者がいるかを検討すると言う人がいます。間違いです。どこが間違いか分かりますよね。かなり多い間違いですね。」(上掲HP)


 議決権の間接保有については,次のように考える必要がある。

【実質的支配者の判断例】
(1)設立する株式会社Aの株式(議決権)の20%を有することになる発起人(自然人)Bは,発起人(株式会社)Cの株式(議決権)の60%を有しており,株式会社Cは,設立する株式会社Aの株式(議決権)の40%を有することになる場合

(2)設立する株式会社Aの株式(議決権)の20%を有することになる発起人(自然人)Bは,発起人(株式会社)Cの株式(議決権)の40%を有しており,株式会社Cは,設立する株式会社Aの株式(議決権)の40%を有することになる場合


 (1)においては,Bは,設立する株式会社の議決権を,直接保有分20%+間接保有分40%=60%有していることになる。

 (2)においては,Bは,設立する株式会社の議決権を,直接保有分20%を有するのみである。

※ 直接保有 自然人が発起人となり,出資して株式を保有すること。
※ 間接保有 自然人の支配法人(当該自然人が50%を超える議決権を有する法人)が発起人となり,設立する株式会社に出資して株式を保有すること。


 とはいえ,設立する株式会社について,議決権基準で実質的支配者が定まらない場合に,「支配的な影響力」要件で判断する必要があるときは,発起人である株式会社の実質的支配者がこれに該当する蓋然性は高いと思われるので,(2)において発起人(株式会社)Cの実質的支配者が誰かを検討することは,あながち間違いとは言えないのではないだろうか。
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同性パートナーと「婚姻契約書」

2018-12-08 00:46:29 | 民法改正
NPO法人EMA日本
http://emajapan.org/aboutemajapan/%E5%A9%9A%E5%A7%BB%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8

「EMA日本は、戸籍上の性別が同性のカップル(同性カップル)をサポートするための「婚姻契約書」を提供しています。これは同性婚が法律で認められるまで、同性カップルが直面する法的問題などに対して一時的に対策支援するものです。」(上掲HP)

 news zero で取り上げていた。
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