司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

JR東日本,スタートアップ企業との協業

2018-12-03 17:58:01 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38338700Z21C18A1000000/?n_cid=SPTMG022

「競業」ではなく,「協業」である。

 どこぞの社長候補みたいに,「完全内製化」などと言ってはいられない御時世ということでしょうか。
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相続した空き家を売却した場合の減税特例を延長へ

2018-12-03 16:36:29 | 空き家問題&所有者不明土地問題
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018120200096&g=eco

産経新聞記事
https://www.sankei.com/politics/news/181203/plt1812030006-n1.html

 平成31年税制改正で,4年間の延長が検討されているそうだ。
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「公証人法施行規則の一部を改正する省令」の解説

2018-12-03 14:13:50 | 会社法(改正商法等)
 金融法務事情2018年11月25日号(金融財政事情研究会)に,竹下慶「『公証人法施行規則の一部を改正する省令』の解説」が掲載されている。

 立案担当者による解説としては初出であると思われる。

 改正の背景と経緯について詳述されているので,「なぜこういう改正が?」という方は,御確認を。このブログの読者の方は,概ね理解していただいているものと思うが。
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信託と遺留分に関する東京地裁平成30年9月12日判決(その2)

2018-12-03 09:24:13 | 民事訴訟等
 信託と遺留分に関する東京地裁平成30年9月12日判決の判決全文が,第一法規の判例データベースに登載されたそうである。

 ざっと目を通したところでは,被相続人の生前にその所有するすべての不動産が信託財産とされたところ,本件信託のうち,経済的利益の分配が想定されない不動産を目的財産に含めた部分について,遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって,公序良俗に反して無効であると判断されている。

 追って,法律雑誌に判例評釈が続々と登場するであろう。ぜひ御確認を。

cf. 平成30年9月19日付け「信託と遺留分に関する東京地裁平成30年9月12日判決」
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「単独親権は違憲」訴訟,最高裁へ

2018-12-03 05:53:58 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLD24HN2LD2PTIL004.html

「東京都内の40代男性は10月、妻と親権を争う離婚訴訟で共同親権を求め、最高裁に上告した。「一方の親から親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」とする異例の主張だ」(上掲記事)

 既に,政府が離婚後の共同親権制度の導入について検討する予定である旨が報じられているところであるが。

cf. 平成30年10月25日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」に関する質疑について」」

平成30年7月19日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「離婚後の共同親権制度に関する質疑について」」
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ストックオプション税制の優遇対象を社外人材にも拡大へ

2018-12-03 05:12:49 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181201-00000057-jij-pol

「政府・与党は2019年度税制改正で、ストックオプション(自社株購入権)税制の優遇対象を、社外人材にも広げる方向で最終調整に入った・・・兼業や副業などの形で働く外部人材や、法律面や会計面で専門的なアドバイスをする社外の専門家らにも拡大する方向だ」(上掲記事)

 逆に,優遇対象にならない方が例外ということになりそうであるが。
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マイナンバー制度に関する世論調査

2018-12-03 04:55:22 | いろいろ
マイナンバー制度に関する世論調査
https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/tindex-all.html

 マイナンバーカードを「取得していないし、今後も取得する予定はない」が53%である。

 運転免許証のような顔写真付の証明書を所持していない方には,本人確認証明書としてマイナンバーカードを取得して欲しいと思うが,現状,申請から発行まで約1か月もかかるシステムである。

 運転免許証は,即日交付なのであるから,同様にできないことはないと思うのだが,現在は,以下のような作成事務が行われている。

「個人番号カードを交付するのは自治体だが、作成事務は国の外郭団体「地方公共団体情報システム機構(J―LIS)」(東京都)に委任でき、全市区町村が「J―LIS」に任せている。だが住所が入らない場合、残りを追記欄に記すのは自治体の仕事とする定めがある。その結果、作成を委任しながら44字までの印字をJ―LISが、残りは市が追記する二度手間になっている。」(後掲朝日新聞記事)

cf. 平成30年9月11日付け「京都市の地名は長過ぎ」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「「人事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令について」

2018-12-03 04:18:08 | 家事事件(成年後見等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年11月27日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01072.html

「本日閣議決定がされた「人事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令について御説明します。
 本年4月に成立したこの法律は,国際的な要素を有する人事訴訟事件及び家事事件について,我が国の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるものであり,その適正かつ迅速な解決に寄与するものと考えています。
 この法律の具体的な施行期日については,政令に委任されており,本日閣議決定がされた政令は,この施行期日を平成31年4月1日と定めるものです。
 法務省としては,これまでも,法務省ホームページを活用するなどして周知活動を行ってきましたが,今後ともより一層,適切な周知に努めてまいります。」

cf. 平成30年11月30日付け「人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は,平成31年4月1日」
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倒産手続のIT化

2018-12-03 03:34:51 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO38285220Y8A121C1TCJ000/

 倒産手続のIT化に向けた議論がスタートしている。

「民事裁判手続のIT化」の議論からスピンアウトしたもの。

「研究会は2019年3月をめどに具体的な提案をとりまとめたうえで、法務省や最高裁などに法改正を必要としない部分から迅速に対応するよう求めていく方針だ。」(上掲記事)

 写真は,杉本純子日本大学准教授(座長)と武井一浩弁護士のようですね。

cf. 民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it
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