司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国税庁「平成29事務年度法人税等の調査事績の概要」

2018-12-04 16:26:50 | 税務関係
平成29事務年度法人税等の調査事績の概要 by 国税庁
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/hojin_chosa/index.htm

 下記の調査取組等について,その概要が公表されている。

1 消費税還付申告法人に対する取組
2 無申告法人に対する取組
3 海外取引法人等に対する取組


 法人番号公表サイトによる商業登記所との連携が,「2 無申告法人に対する取組」等に効を奏しているようである。
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「貴学会には,ドンのような方はいらっしゃいますか?」と質問しなければ・・・

2018-12-04 15:13:22 | 法人制度
 学会の法人成りで一般社団法人を設立するようなケースがありますよね。この場合の定款認証における「実質的支配者」の申告は,如何?

 ドンのような方がいれば,その方が「実質的支配者」に該当することになりそうです。いなければ,代表理事に就任する予定の方を「実質的支配者」として申告することに。

「貴学会には,ドンのような方はいらっしゃいますか?」と質問しなければなりませんね。ドン=代表理事予定者の場合であっても,申告に際して,影響力要件 or 代表者要件のいずれかにチェックを入れる必要があります。

 日本登記法学会(予定)が仮に一般社団法人化するとしたら・・・代表者要件ですね。




Q.設立する一般社団法人又は一般財団法人の実質的支配者は,どのような者が該当しますか。

A.一般社団法人等は,資本多数決法人ではありません。そのため,一般社団法人等の実質的支配者とは,当該法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいい,犯収法施行規則第11条第2項第3号ロ及び第4項の規定により定義されています。

① 出資,融資,取引その他の関係を通じて設立する一般社団法人等の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人がいる場合,当該自然人が実質的支配者に該当します。

② ①に該当する者がいない場合,設立する一般社団法人等を代表し,その業務を執行する自然人となるべき者が実質的支配者に該当します。
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官民ファンドの役員の高額報酬で混乱

2018-12-04 11:20:23 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLD35KGSLD3ULFA021.html?iref=pc_extlink

「産業革新投資機構(JIC)が導入をめざす高額の役員報酬をめぐり、経済産業省とJIC経営陣との前代未聞の対立が明らかになった。」(上掲記事)

cf. 株式会社産業革新投資機構
https://www.j-ic.co.jp/jp/about/corporate/


「経済産業省と機構は、これまで報酬水準について協議を重ねてきました。その中で、平成30年11月27日(火曜日)に届出のあった「役職員の報酬・給与等の支給の基準」の内容では経済産業省として受け入れられない旨明確に説明しました。しかしながら、継続中の協議を機構の代表取締役社長 田中正明氏が一方的に打ち切り、機構が調整未了の報酬水準を前提とした予算の変更認可を申請したことは誠に遺憾であります。」(後掲ニュースリリース)

cf. 経済産業省のニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181203003/20181203003.html

 「基準」によると,固定給(年額報酬)のほかに,業績連動報酬(短期及び長期)があり,最大1億2000万円にも上るものらしい。

「官民ファンド」というあいまいな組織(産業競争力強化法を根拠法とする株式会社である。)故の騒動であるそうだが,世耕経済産業大臣が,一連の騒動の責任をとり,給与の1か月分を自主返納するとのことである。


産業競争力強化法
 (機構の目的)
第76条 株式会社産業革新機構は、最近における国際経済の構造的な変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていることに鑑み、特定事業活動に対し資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社とする。
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