司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社の代表者の住所~登記事項証明書の記載の是非(その2)

2018-12-15 23:46:36 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLD60J5QLD5ULFA048.html?fbclid=IwAR09d_iCHIT8Od4125F4NkrcKfs9io5eevkjL30QXJ5RGT_fvRae7wvmJj8

 上記もよくまとまっている。

 なお,「仮案」における補足説明は,下記のとおりであり,そのため「仮案(2)」の論点からは消えている。

(補足説明)
 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律の見直しについては,当部会における議論,パブリックコメントに寄せられた意見,登記所における対応可能性等を踏まえ,(ⅰ)基本的には,株式会社の代表者の住所を登記事項証明書に記載する現行の商業登記法の規律は見直さないものとするが,例外的に,株式会社の代表者が特定の法律に規定する被害者であり,再被害を受けるおそれがある場合において,当該代表者から申出があったときは,当該代表者の住所を登記事項証明書に記載しないものとし,(ⅱ)電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,代表者の住所に関する情報を一律に提供しないものとする。
 なお,上記のような株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書等に関する規律の見直しについては,会社法及び会社法に基づく法務省令の改正を伴わず,関係法律に基づく法務省令の改正によって対応することが想定されるため,附帯決議として取りまとめるものとしたい。

cf. 法制審議会-会社法制(企業統治等関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00297.html


「例外的に,株式会社の代表者が特定の法律に規定する被害者であり,再被害を受けるおそれがある場合において,当該代表者から申出があったときは,当該代表者の住所を登記事項証明書に記載しないものとし」の部分については,日司連の意見が採用された形である。

cf. 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見書
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/45502/
コメント

TV電話機能を利用した定款認証では,「電子委任状」が必要

2018-12-15 23:44:10 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「公証役場に来ていただかなくてもよい,ビデオ通話を使用した,定款認証システムを導入すると,発起人から定款作成代理人に対する電子委任状を登記供託オンライン・公証システムで送信していただくことになります。日本公証人連合会はそのためのシステム改修を計画しています。」

「発起人から定款作成代理人に対する電子委任状を作成するとき,発起人が個人なら公的個人認証サービスによる電子証明書が使えます。発起人が法人のときには法人の電子証明書を取得していただく必要があります。」(上掲HP)


 発起人が自然人である場合には・・・マイナンバーカードの普及が急務である。

cf. 電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状法)
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/densi_ininjou/houritsu.html
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