司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

暴力団本部事務所,固定資産税の滞納で差押えへ

2018-12-18 16:38:22 | 不動産登記法その他
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20181218/k00/00m/040/098000c

 任意売却に移行となって,登記手続が司法書士に依頼されることになったら・・・依頼に応ずるべきか否か。

 本部事務所撤去という公益性(反社会的勢力の排除)に資する話でもある。

 競売のまま進んだとしても,民事執行法の改正前であれば,他の暴力団が競落する可能性も。
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東京医科大学事件で,「消費者裁判手続特例法」に基づく初の提訴

2018-12-18 15:48:36 | 消費者問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO39049880X11C18A2CR8000/

「医学部入試の不正があった東京医科大に対し、受験料など相当額の返還義務の確認を求める訴訟が17日、東京地裁に起こされた。」(上掲記事)

 特定適格消費者団体である「消費者機構日本」が「学校法人東京醫科大学」に対して提訴したもの。

 訴状及びQ&Aが下記に掲載されている。

cf. 消費者機構日本
http://www.coj.gr.jp/trial/topic_20181217_01.html

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_system/act_on_special_measures/
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法務省の「赤れんが」

2018-12-18 14:31:01 | 法務省&法務局関係
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39024350X11C18A2000000/

 ライトアップされた様子は,未だ観たことがありません。

cf. 法務省旧本館(赤れんが棟)フォトギャラリー
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00222.html
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「一問一答 平成30年人事訴訟法・家事事件手続法等改正――国際裁判管轄法制の整備」

2018-12-18 14:04:50 | 家事事件(成年後見等)
内野宗揮(法務省大臣官房参事官兼民事局参事官)編著「一問一答 平成30年人事訴訟法・家事事件手続法等改正――国際裁判管轄法制の整備」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=7821588

 来年2月刊行予定である。

cf. 平成30年11月30日付け「人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日は,平成31年4月1日」
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与党平成31年税制改正大綱(不動産登記の登録免許税)

2018-12-18 13:54:28 | 不動産登記法その他
平成31年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html
※ 48頁以下

〈登録免許税〉
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(4)利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(5)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(6)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(7)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(8)農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(9)金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記(東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関等が経営強化計画に基づき行うものを含む。)に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。

(10)認定民間都市再生事業計画(当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合における当該計画を含む。(11)において同じ。)に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存,登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、都市再生事業の要件のうちその都市再生事業の施行される土地の区域内に整備される建築物の延べ面積を75,000㎡以上(現行:50,000㎡以上)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。

(11)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(12)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する,登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(13)特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
 ① 特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が新築等をした建築物及びその敷地をその新築等後10年以内に譲渡することとの要件を廃止する。
 ② 適用対象となる特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する不動産の範囲に借地上の建築物を加える。

(14)特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等に対する,登録免許税の免税措置の適用期限を3年延長する。
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与党平成31年税制改正大綱(相続法改正)

2018-12-18 13:44:14 | 民法改正
平成31年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html
※ 57頁以下

(3)民法(相続関係)の改正に伴い、次の措置を講ずる。
① 相続税における配偶者居住権等の評価額を次のとおりとする。
 イ 配偶者居住権
   建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数
  ×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
 ロ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権
   建物の時価-配偶者居住権の価額
 ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
   土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
 二 居住建物の敷地の所有権等
   土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額
(注1)上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とする。
(注2)上記の「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいう。
(注3)上記の「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。
  (イ)配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合 配偶者の平均余命年数
  (ロ)(イ)以外の場合 遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とする。)
(注4)残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合には、上記イの「(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数」は、零とする。

② 物納劣後財産の範囲に居住建物及びその敷地を加える。

③ 配偶者居住権の設定の登記について、居住建物の価額(固定資産税評価額)に対し1000分の2の税率により登録免許税を課税する。

④ 特別寄与料に係る課税について、次のとおりとする。
 イ 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税する。
 ロ 上記イの事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、当該事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。
 ハ 相続人が支払うべき特別寄与料の額は、当該相続人に係る相続税の課税価格から控除する。
 二 相続税における更正の請求の特則等の対象に上記イの事由を加える。

⑤ 遺留分制度の見直しに伴う所要の措置を講ずる(所得税についても同様とする。)。

⑥ その他所要の措置を講ずる。
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