司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

性同一性障害による改名の可否

2018-12-31 17:38:11 | 家事事件(成年後見等)
愛媛新聞記事
https://www.ehime-np.co.jp/article/news201812310032?fbclid=IwAR23Q8aTBcrQ45pKScGl0BiwYOF6WPkOKd82qOtyxEKcyfos5AaQJQbIx0U

 横浜家裁が認めたそうだ。

 同一人による申立てにつき,最高裁平成29年6月7日第2小法廷決定は,特別抗告を棄却していた。

cf. 愛媛新聞記事(平成29年6月14日付け)
https://junko-mitsuhashi.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_828/junko-mitsuhashi/E6849BE5AA9BE696B0E8819E20170614.jpg?c=a0
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配偶者居住権と抵当権は対抗関係

2018-12-31 12:04:53 | 民法改正
幻冬舎GOLDONLINE
https://gentosha-go.com/articles/-/19162

「居住権は登記されなければなりません。ここで第三者の立場に視点を転じてみます。金融機関が不動産を担保に取って貸付等をすることがありますが、担保設定時には居住権が付着していなかったとしても、その後、貸付側の意図しないところで居住権が設定される可能性があります。このとき、抵当権と居住権はどちらが優先されるのでしょうか。契約時に「居住権を設定させない」という条項を入れることも考えられますが、居住権の設定を抵当権者がコントロールするのは違和感があります。
 これを借り入れしている家主さん側からみると、居住権設定に伴って担保不足が生じ、追加の担保を求められる展開もあるかもしれません。すると、故人がよかれと思って行った居住権の遺贈が、家族にとっては思わぬ負担となる可能性もあります。」(上掲記事)


 配偶者居住権と抵当権は,対抗関係に立つので,上記の解説は,おかしいですね。


改正後の民法(2020年7月10日施行)
(配偶者居住権の登記等)
第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

 (不動産賃貸借の対抗力)
第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
※ 2020年4月1日改正


 なお,預貯金債権の仮払いに関する法務省令で定める上限額は,既に「150万円」と決定されている。
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「家族信託」は,誰のための制度か

2018-12-31 11:50:54 | 家事事件(成年後見等)
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO39334790V21C18A2NZKP00?type=my

「実は成年後見制度は家族にとって不自由な面があるの。後見人を選ぶのは家裁で、家族のだれかを候補者として申請しても、家裁の判断で弁護士、司法書士など専門家になることが多いわ。それでも申し立ての取り下げはできないし、専門家への報酬も月数万円かかるの。」

「成年後見人の役目は認知症になった本人の財産や日々の生活を保護すること。だから相続税の節税目的で子供や孫に生前贈与をしたり、所有する土地に新しい賃貸アパートを建てたりすることはできなくなるわ。相続税は子供らが納めるものだから、本人の保護と直接の関係はないというスタンスね。」(上掲記事)

 どうも,「成年後見制度」は,家族にとって不自由,不都合な「悪」であり,だから「家族信託」を利用しましょう,という趣旨の記事が散見される。

 しかしながら,尊重されるべきは,本人の意思であり,守られるべきは,本人の利益である。「家族信託」は,家族が本人の財産を「我が物にする」ための制度ではないはずである。

「家族信託」に関わることがブームの感があるが,専門家としては,そのあたりをはき違えないように,留意しなければならないであろう。
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取締役の報酬等の決定方針の開示

2018-12-31 11:36:41 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLDN4GLVLDNULFA01R.html

 株主総会における説明義務や,事業報告による情報開示に関する規定の充実が図られる。


○ 報酬等の決定方針
① 取締役の報酬等(第361条第1項に規定する報酬等をいう。以下1において同じ。)の内容に係る決定に関する方針として法務省令で定める事項(以下1において「報酬等の決定方針」という。)を定めた場合には,第361条第1項各号に掲げる事項を定め,又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は,当該株主総会において,報酬等の決定方針の内容の概要及び当該議案が当該報酬等の決定方針に沿うものである理由を説明しなければならないものとする。

② 第348条第3項各号,第362条第4項各号及び第399条の13第1項第1号の細分に掲げる事項並びに同条第2項の事項に,報酬等の決定方針の決定を追加するものとする。

③ 次に掲げる株式会社においては,取締役会は,報酬等の決定方針を決定しなければならないものとする。
 ア 監査役会設置会社(公開会社であり,かつ,大会社であるものに限る。)であって,金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの
 イ 監査等委員会設置会社

○  情報開示の充実
 会社役員の報酬等に関する次に掲げる事項について,公開会社における事業報告による情報開示に関する規定の充実を図るものとする。
 ① 報酬等の決定方針に関する事項
 ② 報酬等についての株主総会の決議に関する事項
 ③ 取締役会の決議による報酬等の決定の委任に関する事項
 ④ 業績連動報酬等に関する事項
 ⑤ 職務執行の対価として株式会社が交付した株式又は新株予約権等に関する事項
 ⑥ 報酬等の種類ごとの総額
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社外取締役の義務付け

2018-12-31 11:22:00 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLDT4TJTLDTULFA013.html?iref=comtop_list_biz_n04

「社外取締役が死亡するなどで不在になった場合に法律違反を問われかねないとの懸念もあったが、法務省が一時的に欠けたことで直ちに違法状態にはならない、との見解を示し、部会の意見がまとまった。」(上掲記事)

 既報のとおりである。

cf. 平成30年12月28日付け「社外取締役の義務付けと欠けた場合の取締役会決議の効力」
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「会社は株主だけのものではない」

2018-12-31 11:16:03 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39450950X21C18A2916M00/

「両社の対立は『会社は誰のものか』という根源的な問いを双方が考えなければ解決しない」(上掲記事)

とあるが,特に上場企業にあっては,

「企業を支えているのは株主だけではなく、取引先、従業員など様々なステークホルダー(利害関係者)である」(上掲記事)

という状況である。

 様々なステークホルダーが,各々の立場から株式会社の経営に対して物を申し,経営陣が大局的に経営判断(持株比率によっては,支配株主による判断)を下すのであり,「会社は誰のものか」という議論は,不毛であろう。
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