司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする信託の登記について

2018-12-20 18:09:06 | いろいろ
「複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする信託の登記について(通知)」(平成30年12月18日付け法務省民二第760号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。


「委託者を甲及び乙,受託者を乙,受益者を甲及び乙,信託財産を甲及び乙が共有する不動産とし,当該不動産の全体を一体として管理又は処分等をすべき旨の信託契約をしたとして,甲及び乙を所有権の登記名義人とする当該不動産について,当該信託を登記原因とし,共有者全員持分全部移転及び信託を登記の目的とする登記の申請がされた。
 この信託は,受託者以外の者(甲)が有する財産の管理又は処分等がその内容に含まれていることから,いわゆる自己信託(信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号)には直ちに該当せず,信託契約(同条第1号)によるものとして,共有者全員持分全部移転及び信託の登記の方法により登記をすることが相当であると考えられるため,他に却下事由がない限り,当該申請に基づく登記をすることができる」
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ゴーン元会長,保釈後,取締役会に出席することができる?

2018-12-20 17:10:53 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39194250Q8A221C1EA2000/?nf=1

 取締役の地位は,そのままであるから,会社法上は,出席することができるはずであるが,

「通常であれば裁判所が保釈条件で会社関係者への接触や会社への立ち入りを禁止するだろう・・・禁止される「接触」には直接の面会だけでなく電話やメール、テレビ会議なども含まれるとみられる」(上掲記事)

ということで,取締役会への出席は,困難であるとみられているようだ。
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