司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「株式会社との対比でみる 合同会社の法務・登記・税務」

2018-12-27 22:54:31 | 会社法(改正商法等)
加藤政也編「株式会社との対比でみる 合同会社の法務・登記・税務」(新日本法規)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_5100043.html

 設立件数が飛躍的に増えつつある合同会社の法務等について詳説されている。

 司法書士の執筆者は,尾方宏行さん,新保さゆりさん,野中英樹さん等である。
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消費者庁,押し買い3社に業務停止命令

2018-12-27 22:45:04 | 消費者問題
日経記事
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181226/k10011760661000.html

「「不要な衣服を買い取る」と言って客のもとを訪問しながら、執ように貴金属を売るよう求める、いわゆる「押し買い」行為を行ったなどとして、消費者庁は、大阪市や福岡市の3つの会社に対し、一部業務停止などを命じました。」(上掲記事)

○ 認定された違反行為
・氏名等の明示義務に違反する行為
・勧誘の要請をしていない者に対する勧誘
・勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘
・契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘
・書面の交付義務に違反する行為(記載不備)
・物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為
・債務の全部又は一部の履行を不当に遅延させる行為

cf. 消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2018/pdf/release_181226_0003.pdf
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シンポジウム「相続法改正と遺言~遺言の活用で実現する『遺言社会』とは~」

2018-12-27 19:47:11 | 民法改正
日司連シンポジウム「相続法改正と遺言~遺言の活用で実現する『遺言社会』とは~」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/event/46687/

 下記のとおり開催しますので,御参加いただきますようお願いいたします(どなたでも御参加いただけます。)。

日時  平成31年2月23日(土)13:00~17:00
場所  大阪司法書士会館
プログラム(敬称略)
【第1部】解説:遺言に関する相続法の改正内容〔13:05~13:55〕(50分)
     講師:吉岡 宏祐(日司連民事法改正対策部部委員)

【第2部】基調講演:遺言と遺言執行の課題〔14:05~15:15〕(70分)
     講師:松尾 知子(関西大学法学部教授)

【第3部】パネルディスカッション:遺言の活用と遺言社会〔15:25~16:55〕(90分)
     パネリスト:松尾 知子(関西大学法学部教授)
           南  和行(弁護士)
           上西 左大信(税理士)
           吉岡 宏祐(日司連民事法改正対策部部委員)
  コーディネーター:加藤 真紀(日司連民事法改正対策部部委員)
主催  日本司法書士会連合会
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二重地番の解消を目的とした地番の変更に伴う商業・法人登記における登記事項の変更の登記に係る登録免許税について

2018-12-27 18:23:34 | 会社法(改正商法等)
「二重地番の解消を目的とした地番の変更に伴う商業・法人登記における登記事項の変更の登記に係る登録免許税について(通知)」(平成24年3月28日付け法務省民商第819号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

 いささか旧聞に属するが,なぜか,取り上げるのを失念していた。今頃感であるが。

「行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称(以下「行政区画等」といいます。)の変更による地番の変更に伴って土地の登記簿上の登記名義人(所有者)の住所の変更が生ずる場合には、当該登記名義人(所有者)は、新しい地番による住所の変更の登記の申請をする必要があるところ、当該登記については、登録免許税を課さないこととされています(登録免許税法(昭和42年法律第35号)第5条第5号)。
 ところで、我が国においては、明治時代以来、一定の地域において、田、畑、宅地、塩田及び鉱泉地に付されている地番(以下「耕地番」といいます。)と池沼、山林及び原野に付されている地番(以下「山地番」といいます。)という二種類の地番が存在し、現在においても、不動産登記において同一の地番区域内に所在する異なる土地について同一の地番が重複して定められている、いわゆる二重地番の状況が多数存在しています。このような二重地番の状況を放置しておくことは、不動産に関する権利の保全を図るという不動産登記制度の目的にかなわず、ひいては取引の安全と円滑を阻害する原因となること等から、この二重地番を解消するために、不動産登記において登記官が職権によって当該地番の変更の登記を行うこととしています。そして、この二重地番の解消を目的とした不動産登記における地番の変更に伴い、商業・法人登記簿の登記事項に変更が生じた場合には、関係法令の定めに従って、商業・法人登記における登記事項の変更の登記の申請をしなければならないこととされています。具体的に株式会社の場合を例にとれば、本店の所在場所、代表取締役の住所(委員会設置会社にあっては、代表執行役の住所)又は株主名簿管理人の住所等(以下「本店の所在場所等」といいます。)に変更が生じた株式会社については、登記事項である本店の所在場所等の変更の登記を行わなければならないこととされています(会社法(平成17年法律第86号)第915条第1項)。
 このような二重地番の解消を目的とした地番の変更に伴う商業・法人登記における登記事項の変更の登記についても、上記の行政区画等の変更による地番の変更に伴う登記事項の変更の登記の場合と同様に、登録免許税法第5条第5号の規定に準じて、登録免許税を課さないこととして取り扱って差し支えない」

cf. 二重地番の解消を目的とした地番の変更に伴う商業・法人登記における登記事項の変更の登記に係る登録免許税について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/sonota/120322/02.htm#besshi01

このブログにおける「山地番」関連記事
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E5%B1%B1%E5%9C%B0%E7%95%AA
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信託の終了に伴い,受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について

2018-12-27 17:46:23 | 不動産登記法その他
信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sonota/181200/index.htm

〇 事実関係の概要
 甲は、自身が認知症及び要介護状態となった場合における財産管理等を目的として、甲の推定相続人のうちの一人である実子乙との間で、甲を委託者兼受益者、乙を受託者及び受益者の死亡により信託が終了したときの残余財産帰属権利者として、所有する建物、宅地(以下、建物と併せて「本件不動産」といいます。)及び金銭を信託財産(以下「本件信託財産」といいます。)とする信託契約(以下「本件信託契約」といいます。)を締結します(以下、本件信託契約に係る信託を「本件信託」といいます。)。

〇 契約関係   略

 このような契約関係を前提として、甲の死亡により、甲の相続人である乙が本件信託財産を取得する場合、本件信託契約が終了したことに伴う本件不動産に係る所有権移転登記(以下「本件登記」といいます。)について、登録免許税法第7条《信託財産の登記等の課税の特例》第2項の規定が適用され、相続による所有権の移転の登記とみなして登録免許税が課されると解してよい。

cf. 平成29年7月10日付け「信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係」
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弁護士1人の弁護士法人において,当該弁護士が死亡した場合

2018-12-27 17:24:41 | 法人制度
 現在,専門資格者法人においては,弁護士及び社会保険労務士は,いわゆる1人法人が認められている(弁護士法第30条の8第1項及び社会保険労務士法第25条の11第1項には,司法書士法第32条第1項のように「共同して」の文字がない。)。

弁護士法
 (設立の手続)
第30条の8 弁護士法人を設立するには,その社員になろうとする弁護士が,定款を定めなければならない。
2・3 【略】

司法書士法
第32条 司法書士法人を設立するには,その社員となろうとする司法書士が,共同して定款を定めなければならない。
2・3 【略】


 弁護士1人の弁護士法人において,当該弁護士が死亡した場合は,如何?

 この場合,「社員の欠乏」(弁護士法第30条の23第1項第7号)に該当し,当然に清算が開始する。弁護士法には,会社法第608条のように,死亡した社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができるような規定は置かれていないので,例外はない。

 それでは,清算人は,どのようにして選任されるか?

 弁護士法第30条の30第2項は,会社法第647条の規定を準用しているが,社員が欠乏の状態にあるわけなので,同条第3項の規定により,利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で,裁判所が清算人を選任することになる。社員の相続人には,何ら決定権はない(会社法第647条第1項第3号参照)。そして,清算人は,弁護士でなければならない(弁護士法第30条の26第1項)とされている。

 裁判所から選任された清算人は,清算手続を進めるわけであるが,「継続」することが認められている(弁護士法第30条の24)。社会保険労務士法人についても同様の規定がある(社会保険労務士法第25条の22の2)。

弁護士法
 (弁護士法人の継続)
第30条の24 清算人は,社員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り,当該社員の相続人(第30条の30第2項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て,新たに社員を加入させて弁護士法人を継続することができる。


 司法書士法人については,1人法人は認められておらず,司法書士法が定める解散事由として「社員の欠乏」は列挙されていない(司法書士法第44条第1項,第2項参照)が,社員の同時死亡等によって社員が欠乏となった場合には,当然解散すると考えられている(小林昭彦・河合芳光「注釈司法書士法(第3版)」(ぎょうせい)376頁)。この場合の清算人の選任手続は,上記弁護士法人の場合と同様である。ただし,「継続」することはできない。
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二宮周平「家族法(第5版)」

2018-12-27 14:13:28 | 民法改正
二宮周平「家族法(第5版)」(新世社)
http://www.saiensu.co.jp/?page=book_details&ISBN=ISBN978-4-88384-287-2&YEAR=2019

 二宮周平立命館大学教授の定評ある「家族法」の改訂版。

 改正法が成立し,施行を待つばかりの相続法分野と,これからの改正に向けて法制審議会の議論がスタートする予定の親族法分野の双方について詳説されているが,「これまで以上に私見が強く出ている」そうだ。お薦め。
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戸籍法の改正に関する要綱案のたたき台

2018-12-27 10:57:58 | いろいろ
法制審議会戸籍法部会第11回会議(平成30年12月7日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600028.html

「戸籍法の改正に関する要綱案のたたき台」が示されている。

 国(法務大臣)において,戸籍情報連携システムを構築し,マイナンバーと紐付けして,身分関係等情報を行政機関等に提供する仕組みを作る等の改正である。


 その余の点で,司法書士に関わりがあるところとして,


第5 死亡届の届出資格者の拡大について
 任意後見受任者(家庭裁判所により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。)も,死亡の届出をすることができるものとする。
(注)任意後見受任者であることを明らかにするために,〔法務省民事局長通達において〕任意後見契約の登記事項証明書等を添付させることとする。

 (補足説明)
1 任意後見人については,法第87条第2項に定められている死亡の届出資格者とされているが,任意後見契約を締結しているものの任意後見監督人が選任される前に本人が死亡したため,任意後見受任者の資格にとどまる者は,届出資格者には当たらない。しかし,任意後見人と任意後見受任者の違いは,本人の事理弁識能力が十分でない状況となり任意後見監督人が選任されることになったか否かの違いであり,任意後見受任者であっても本人の戸籍を特定することが可能であり,かつ,生死の状況を知ることができる密接な関係を有する者であることに変わりがないといえる。

2 現行法上,死亡の届出については,迅速・的確な報告を求めているところ(法第86条参照),任意後見受任者であっても任意後見人と同様に迅速・的確な報告ができる立場であることに実質的な違いはないものと考えられる。

3 死亡届の届出資格の審査においても,任意後見受任者であれば,登記事項証明書等によって届出資格を確認することが可能であることから,届出の際には,その資格を明らかにするため,登記事項証明書等の添付を求めることとする。
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研修会「相続法改正の理論と実務上の留意点」

2018-12-27 10:24:59 | 民法改正
公益財団法人日弁連法務研究財団
http://www.jlf.or.jp/work/kenshu_181220.shtml

研修会「相続法改正の理論と実務上の留意点」
日時  平成31年1月31日(木)14:00~16:30
会場  大阪弁護士会館2階ホール
講師  増田勝久氏(大阪弁護士会)
主催  大阪弁護士会
共催  公益財団法人日弁連法務研究財団


 増田弁護士は,法制審議会民法(相続法関係)部会の委員をお務めになった方であり,関西方面の方にはお薦め。
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有斐閣法律講演会2019 新しい「民法(相続法)」を学ぶ

2018-12-27 10:19:53 | 民法改正
有斐閣法律講演会2019 新しい「民法(相続法)」を学ぶ
https://yuhikakukouenkai2019.peatix.com/

日時:2019年2月23日(土)13:00~17:30
講演者:大村敦志(東京大学教授)・窪田充見(神戸大学教授)・石綿はる美(東北大学准教授)
    幡野弘樹(立教大学教授)・羽生香織(上智大学教授)・宮本誠子(金沢大学准教授)
会場:出版クラブビル3階ホール
   http://shuppan-club.jp/
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「法務研修の極意」

2018-12-27 10:06:16 | 会社法(改正商法等)
 ビジネス法務2019年2月号に,特集「テーマ設定から効果測定まで 法務研修の極意」がある。

 企業における法務研修に関するものではあるが,司法書士会における研修の在り方についても,「気づき」を与えてくれるものである。

 各会の研修の担当者の方々は,ぜひお目通しを。
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市有地をマイナス価格で売却

2018-12-27 09:06:58 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20181226/0023139.html?fbclid=IwAR0-QhlRwY6jCJoIiqoX6esoh2HxcbrDVE5x1AuyXMDH-AUXHbSJagOP_c0

 埼玉県深谷市が「すでに廃校した小学校の体育館の建物が残っている広さおよそ1500平方メートルの市有地」を売却したもので,「市は住宅地として使うことを条件に、事実上体育館の解体費用を負担する形で、予定価格をマイナス1340万円、つまり市側が1340万円を支払うという異例の価格に設定していました」(上掲記事)

 要は,「解体費用は市が負担するので,タダでいいから土地を引き取って」ということであり,「負動産」の処分である。

 リーディング・ケースとなって,今後類似のケースが頻発するのであろうか。
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