法制審議会戸籍法部会第11回会議(平成30年12月7日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600028.html
「戸籍法の改正に関する要綱案のたたき台」が示されている。
国(法務大臣)において,戸籍情報連携システムを構築し,マイナンバーと紐付けして,身分関係等情報を行政機関等に提供する仕組みを作る等の改正である。
その余の点で,司法書士に関わりがあるところとして,
第5 死亡届の届出資格者の拡大について
任意後見受任者(家庭裁判所により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。)も,死亡の届出をすることができるものとする。
(注)任意後見受任者であることを明らかにするために,〔法務省民事局長通達において〕任意後見契約の登記事項証明書等を添付させることとする。
(補足説明)
1 任意後見人については,法第87条第2項に定められている死亡の届出資格者とされているが,任意後見契約を締結しているものの任意後見監督人が選任される前に本人が死亡したため,任意後見受任者の資格にとどまる者は,届出資格者には当たらない。しかし,任意後見人と任意後見受任者の違いは,本人の事理弁識能力が十分でない状況となり任意後見監督人が選任されることになったか否かの違いであり,任意後見受任者であっても本人の戸籍を特定することが可能であり,かつ,生死の状況を知ることができる密接な関係を有する者であることに変わりがないといえる。
2 現行法上,死亡の届出については,迅速・的確な報告を求めているところ(法第86条参照),任意後見受任者であっても任意後見人と同様に迅速・的確な報告ができる立場であることに実質的な違いはないものと考えられる。
3 死亡届の届出資格の審査においても,任意後見受任者であれば,登記事項証明書等によって届出資格を確認することが可能であることから,届出の際には,その資格を明らかにするため,登記事項証明書等の添付を求めることとする。