最高裁平成30年12月7日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88171
【判示事項】
金属スクラップ等の継続的売買契約において目的物の所有権が代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,買主が保管する金属スクラップ等を含む在庫製品等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者が代金完済未了の金属スクラップ等につき売主に上記譲渡担保権を主張できないとされた事例
上告人である譲渡担保権者は,商工中金である。
cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38678330X01C18A2CR8000/
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88171
【判示事項】
金属スクラップ等の継続的売買契約において目的物の所有権が代金の完済まで売主に留保される旨が定められた場合に,買主が保管する金属スクラップ等を含む在庫製品等につき集合動産譲渡担保権の設定を受けた者が代金完済未了の金属スクラップ等につき売主に上記譲渡担保権を主張できないとされた事例
上告人である譲渡担保権者は,商工中金である。
cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38678330X01C18A2CR8000/