司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「特別定額給付金事業における成年後見人等による申請・受給の代理に関するQ&Aについて」

2020-05-06 14:04:55 | コロナウイルス感染症問題
 総務省自治行政局が,令和2年5月2日付け標記Q&Aを発出しているそうだ。

 概ね妥当であると思われるが,単独世帯を想定しているようで,成年被後見人等がその家族と同居しており,世帯主であったり,世帯員である場合については,明らかではない。

 これらの場合には,原則どおり,成年被後見人等が世帯主である場合には,成年後見人等が代理人として世帯全員分を受給して,他の世帯員に交付することになり,成年被後見人等が世帯員である場合には,世帯主が受給して,成年後見人等は,必要に応じて,世帯主から交付を受けることになるのであろう。


問1. 申請・受給対象者本人(以下単に「本人」という。)が成年被後見人である場合に,本人の代理人として成年後見人が申請するときは,委任状の提出が必要か。
(答) 当該代理人が,成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により成年後見人と確認できる場合は,委任状の提出は不要。

問2. 本人が被保佐人又は被補助人である場合に,本人の代理人として保佐人又は補助人が申請するときは,委任状の提出が必要か。
(答) 当該代理人が,成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により保佐人又は補助人と確認でき,かつ,公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録(の写し)により確認できる場合(※)は,委任状の提出は不要。
(※) 保佐・補助開始の申立てに関し裁判所が示している最新の書式においては,代理権の一項目として「臨時給付金その他の公的給付の受領」が示されていることから,この項目の有無によって確認可能と考えられるが,登記した時期が古い等の場合は個別判断による。

問3. 本人が成年被後見人等である場合に,市町村の判断により,申請書の送付先を成年後見人等にすることは可能か。
(答) 可能である。現状,各自治体において,成年被後見人等に関する各種通知文書を,成年後見人等に送付する取扱いを行っている場合がある。そのような場合には,関係部局で連携の上,特別定額給付金の申請書についても,同様に成年後見人等に送付することを積極的に検討頂きたい。
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バーチャル株主総会のすすめ

2020-05-06 13:20:13 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58775490U0A500C2I00000/

 多くの企業における現実的な対応として,

「「ライブ配信のバーチャル総会にこだわらず、株主には事前に質問を送ってもらうようお願いし、総会の映像を事後的に配信することも選択肢として十分ありうる」という。総会当日に力を集中せず、株主との対話の軸足をもっと事前に移して、事後的にも補うという運営の考え方だ。」(上掲記事)

 その他,株式会社以外の総会運営についても,参考になると思われる。
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最高裁,全国の裁判所に裁判の再開に関して通知

2020-05-06 12:53:10 | 民事訴訟等
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200506/k10012418721000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_013

「特に「特定警戒都道府県」以外の地域では、実施する裁判の範囲を検討するよう求めていて、今後、地域の実情に応じて、段階的に裁判の再開を検討していくことになります。」(上掲記事)

 重点対策が必要な13の「特定警戒都道府県」を除く34県の裁判所で,実施可能な裁判手続の範囲を検討するよう要請する事務連絡を送った,ということらしい。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「親子の面会交流の制限に関する質疑について」

2020-05-06 12:48:55 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年5月1日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00075.html

「2件目でございますが,面会交流のウェブページの公開についてです。
 父母が離婚等した場合における親子の面会交流については,新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴い,子どもの安全確保や感染症の拡大防止の観点から,取り決められた条件での面会交流の実施が,困難となる状況も生じていると承知しています。今まで会っていた方も会う機会が減少したとか,なくなったというような報道もありました。
 そこで,法務省では,本日,このような状況下で,面会交流の方法を変更するなどの対応を行うに当たって,参考となる情報を,法務省のホームページで公開する予定ですので,御報告します。
 詳細については,民事局にお問い合わせください。」

○ 親子の面会交流の制限に関する質疑について
【記者】
 親子の面会交流,制限というか,新型コロナウイルス感染防止のために会えなくなるということについての質問です。法務省として具体的に今どのような状況か,面会ができない件数とか,相談とか,どんなものがあるのか,もし分かれば教えてください。

【大臣】
 子どもの面会についてのお尋ねでございますが,現在の状況の具体的な回数等については把握しておりません。
 しかしながら,新型コロナウイルスの感染拡大,そして緊急事態宣言下で,それ以前に決められていた方法で面会をすることが困難となった場合には,面会の方法を変えることで,面会を実現することができますということを法務省からお示ししていこうと思います。
 例えば,実際に会って面会をするという取決めをしていた方々が,今現在できないということならば,オンラインや電話等で面会をするということで方法を変更してもそれは構わないということでございます。それについては,父母の間でそれを話し合うということができる場合には,まずは両親間で話し合っていただくことが重要となります。これに対し,両親で話し合うことが難しい場合もあると思います。その場合は法律家,弁護士等の専門家に相談していただくことになると思いますので,そういった相談窓口,法テラスや弁護士会等を法務省で御案内してまいります。

cf. 【新型コロナウイルス感染症関係情報】面会交流について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00033.html
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