総務省自治行政局が,令和2年5月2日付け標記Q&Aを発出しているそうだ。
概ね妥当であると思われるが,単独世帯を想定しているようで,成年被後見人等がその家族と同居しており,世帯主であったり,世帯員である場合については,明らかではない。
これらの場合には,原則どおり,成年被後見人等が世帯主である場合には,成年後見人等が代理人として世帯全員分を受給して,他の世帯員に交付することになり,成年被後見人等が世帯員である場合には,世帯主が受給して,成年後見人等は,必要に応じて,世帯主から交付を受けることになるのであろう。
問1. 申請・受給対象者本人(以下単に「本人」という。)が成年被後見人である場合に,本人の代理人として成年後見人が申請するときは,委任状の提出が必要か。
(答) 当該代理人が,成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により成年後見人と確認できる場合は,委任状の提出は不要。
問2. 本人が被保佐人又は被補助人である場合に,本人の代理人として保佐人又は補助人が申請するときは,委任状の提出が必要か。
(答) 当該代理人が,成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により保佐人又は補助人と確認でき,かつ,公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録(の写し)により確認できる場合(※)は,委任状の提出は不要。
(※) 保佐・補助開始の申立てに関し裁判所が示している最新の書式においては,代理権の一項目として「臨時給付金その他の公的給付の受領」が示されていることから,この項目の有無によって確認可能と考えられるが,登記した時期が古い等の場合は個別判断による。
問3. 本人が成年被後見人等である場合に,市町村の判断により,申請書の送付先を成年後見人等にすることは可能か。
(答) 可能である。現状,各自治体において,成年被後見人等に関する各種通知文書を,成年後見人等に送付する取扱いを行っている場合がある。そのような場合には,関係部局で連携の上,特別定額給付金の申請書についても,同様に成年後見人等に送付することを積極的に検討頂きたい。
概ね妥当であると思われるが,単独世帯を想定しているようで,成年被後見人等がその家族と同居しており,世帯主であったり,世帯員である場合については,明らかではない。
これらの場合には,原則どおり,成年被後見人等が世帯主である場合には,成年後見人等が代理人として世帯全員分を受給して,他の世帯員に交付することになり,成年被後見人等が世帯員である場合には,世帯主が受給して,成年後見人等は,必要に応じて,世帯主から交付を受けることになるのであろう。
問1. 申請・受給対象者本人(以下単に「本人」という。)が成年被後見人である場合に,本人の代理人として成年後見人が申請するときは,委任状の提出が必要か。
(答) 当該代理人が,成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により成年後見人と確認できる場合は,委任状の提出は不要。
問2. 本人が被保佐人又は被補助人である場合に,本人の代理人として保佐人又は補助人が申請するときは,委任状の提出が必要か。
(答) 当該代理人が,成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により保佐人又は補助人と確認でき,かつ,公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録(の写し)により確認できる場合(※)は,委任状の提出は不要。
(※) 保佐・補助開始の申立てに関し裁判所が示している最新の書式においては,代理権の一項目として「臨時給付金その他の公的給付の受領」が示されていることから,この項目の有無によって確認可能と考えられるが,登記した時期が古い等の場合は個別判断による。
問3. 本人が成年被後見人等である場合に,市町村の判断により,申請書の送付先を成年後見人等にすることは可能か。
(答) 可能である。現状,各自治体において,成年被後見人等に関する各種通知文書を,成年後見人等に送付する取扱いを行っている場合がある。そのような場合には,関係部局で連携の上,特別定額給付金の申請書についても,同様に成年後見人等に送付することを積極的に検討頂きたい。