司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中国,離婚にクーリングオフ制度を導入へ

2020-05-29 19:09:09 | 国際事情
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14493452.html?iref=pc_ss_date


「離婚届の提出後30日以内なら、夫婦の一方の意思で取り下げられる。さらに、60日以内に夫婦双方が役場を訪ねて離婚証明書の発行を申請しなければ、離婚が取り消される」(上掲記事)

「閃(ひらめ)き離婚」なのだそうだ。

 そんな言葉あるのかな。

cf. 平成30年9月2日付け「中国で急増する「マンション離婚」」
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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項ほか

2020-05-29 17:28:24 | 会社法(改正商法等)
有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和2年度)by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200327.html

 情報が更新されている。
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「配偶者居住権とその登記」

2020-05-29 17:14:37 | 不動産登記法その他
 月刊登記情報2020年6月号に,山野目章夫「配偶者居住権とその登記」が掲載されている。

 論点の摘示とその考え方の整理が明快である。ぜひ御一読を。
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商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会第1回議事概要

2020-05-29 17:14:20 | 会社法(改正商法等)
商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00044.html

 第1回議事概要が公表されている。
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法務大臣閣議後記者会見の概要(冒頭発言・暫定版)「養育費勉強会について」

2020-05-29 14:56:57 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(冒頭発言・暫定版)(令和2年5月29日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00084.html

「本年1月に私の下に立ち上げた「養育費勉強会」では,これまでの議論を取りまとめ,これを,本日,法務省のホームページで公開する予定です。
 この取りまとめは,養育費履行確保のためのアプローチ・方向性について指摘のあった事項等を取りまとめたものです。
 今後,法務省では,今回の取りまとめを受けて,養育費不払い問題の解消に向けて,公的支援の在り方を検討するため,厚生労働省と共同で,新たな検討枠組みを立ち上げることや,現行制度の運用改善等で実施可能な事項等を検討するための法務省内の検討会を新たに立ち上げることを予定しています。
 今後とも,私のリーダーシップで,厚生労働省を始めとする関係省庁,関係機関とも連携して,この問題に,スピード感を持って取り組んでまいります。」
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法務大臣養育費勉強会の取りまとめ

2020-05-29 12:36:53 | 民法改正
父母の離婚後の子育てに関する法制度の調査・検討状況について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00054.html

「2 養育費の支払確保のための調査・検討について」において,法務大臣養育費勉強会の取りまとめが掲載されている。
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定時株主総会の「継続会」と役員変更に関する諸問題

2020-05-29 11:44:59 | 会社法(改正商法等)
令和2年5月29日付け「定時株主総会の「継続会」と役員変更に関する登記実務の取扱い(法務省Q&A)」

1.継続会が開催された場合の定時株主総会の終結の時とは
 当初の株主総会と当該継続会とは同一の株主総会であると認められるので,この場合の改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については,当該継続会の終結時までとなる。
⇒法務省Q&A(新しい考え方)。従来の考え方は,後掲令和2年4月22日付け「補遺」の記事を参照。

2.当初の株主総会において役員等の改選が可能か
 継続会を開催する場合において,当初の株主総会において役員等を改選する必要があるときは,継続会の開催までに相当期間を要することがあることから,当初の株主総会における決議(会社法第329条第1項)により,当初の株主総会の時点において改選期にある役員等の任期が満了するものとして,その後任を選任する方法によることも可能であると考えられる。
⇒法務省Q&A(さらに新しい考え方)


 ところで,1の立場からすれば,2の「当初の株主総会の時点において改選期にある役員等の任期が満了するものとする」というのは,会社法又は定款で定める任期の短縮となる。

 したがって,会社法において,これを可能とする法理があるのかが問題である。

(1)取締役の場合
 法務省Q&Aは,おそらく会社法第332条第1項ただし書の規定により,株主総会の決議によって任期の短縮が可能と解しているものと思われる。しかし,この規定は,従来,選任の時点において任期を短縮して選任することを可能にするものと解されていたと思われる。在任中の取締役について,株主総会の決議によって,その任期を短縮するということが,果たして許容されるのか,疑問である。実質的には「解任」であるから,従来,このような「任期短縮」の議論がなかったのは当然である。定款の変更によるべきであろう。

(2)会計参与の場合
 会社法第334条第1項の規定が上記第332条第1項ただし書の規定を準用しているので,同上。

(3)監査役の場合
 監査役の場合,その地位を保障する観点から,取締役のように任期の短縮を可能とすることは,認められていない。したがって,当初の株主総会における決議により,当初の株主総会の時点において改選期にある監査役の任期が満了するものとすることは,不可である。

(4)会計監査人の場合
 会計監査人の場合,取締役のように任期の短縮を可能とする規定は,置かれていない。したがって,当初の株主総会における決議により,当初の株主総会の時点において改選期にある会計監査人の任期が満了するものとすることは,不可である。
 また,通常は,みなし再任(会社法第338条第2項)の措置がとられるであろうから,やはり継続会の終結の時に任期満了となるものと解される。当初の株主総会の決議により,みなし再任の時期をコントロールすることはできないであろう。


 というわけで,最初の議論に戻って,

(再掲はじめ)
 従来の登記実務の考え方からすれば,定時株主総会の開催時期について3か月云々の定款の定めがある株式会社においては,例えば,定時総会を令和2年6月29日,その継続会を同年7月29日に開催するという場合,吉戒解説のとおり,現任の取締役等は,「令和2年6月30日任期満了により退任」となる。

 したがって,

・ 現任の取締役等が,6月29日開催の先の株主総会の終結の時に辞任し,後任者が同時に就任することとして,「令和2年6月29日辞任」&「同日就任」とする。

・ 後任者の就任の日を令和2年7月1日と設定することによって,「令和2年6月30日退任」&「令和2年7月1日就任」とする。
(再掲おわり)

のいずれかの選択を考えるべきではないか。

 いずれの場合も,会計監査人については,別論(後掲令和2年4月20日付け記事を参照)である。

cf. 令和2年4月23日付け「継続会の開催と取締役等の任期の問題(補遺の補遺)」

令和2年4月22日付け「継続会の開催と取締役等の任期の問題(補遺)」

令和2年4月20日付け「継続会の開催と会計監査人のみなし再任の問題」
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定時株主総会の「継続会」と役員変更に関する登記実務の取扱い(法務省Q&A)

2020-05-29 06:50:15 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記事務に関するQ&A by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html

 昨日(令和2年5月28日)付けで更新された。「継続会方式」の解説が詳細になったようである。

【Q2-1】今般の新型コロナウイルス感染症の影響により,定款で定めた定時株主総会の時期までに事業年度に係る計算書類等の作成が間に合わないため,当初予定した時期に定時株主総会を開催した上,役員選任の決議を行うとともに,会社法第317条による続行の決議を得て,計算書類の報告及び承認については継続会において実施することとした場合,改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。

【A】 定時株主総会を当初予定した時期に開催し,役員選任の決議を行い,計算書類等の報告及び承認については継続会(会社法第317条)において実施することとした場合において,関係者の健康と安全を配慮しながら決算・監査の事務及び継続会の開催を準備するために必要な期間の経過後に当該継続会が開催されたとき(「継続会(会社法317条)について」参照)は,当初の株主総会と当該継続会とは同一の株主総会であると認められますので,この場合の改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役,会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期については,当該継続会の終結時までとなるものと考えられます。これは,継続会が開催されるまでの間に定款で定めた定時株主総会の開催時期が満了する場合であっても,同様と考えられます。
 もっとも,今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりQ2-1の例のように継続会を開催する場合において,当初の株主総会において役員等を改選する必要があるときは,継続会の開催までに相当期間を要することがあることから,当初の株主総会における決議(会社法第329条第1項)により,当初の株主総会の時点において改選期にある役員等の任期が満了するものとして,その後任を選任する方法によることも可能であると考えられます。
 また,同様に継続会を開催する場合には,改選期にある役員等が辞任した上,その後任を選任する方法によることも可能であると考えられます。

<毎年4月1日から翌年3月末日までを事業年度とし,定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社の例>
 当初予定していた時期(令和2年6月30日)に定時株主総会を開催し,本株主総会の終結により任期満了する役員を再任する決議を行い,令和2年7月30日に継続会を開催した場合,現任の役員は継続会の終結をもって任期満了により退任すると考えられますので,当初の定時株主総会において再任された役員についてする役員の変更の登記の登記原因は,「令和2年7月30日重任」となると考えられます。なお,当初の株主総会における決議により,当初の株主総会の時点において改選期にある役員等の任期が満了するものとして,当該役員等を再任する決議を得た場合の役員等の変更の登記の登記原因は,「令和2年6月30日重任」となると考えられます。この場合には,株主総会の議事録に改選期にある役員等の任期が当初の株主総会の時点で満了する旨及びその後任を選任した旨が記載されている必要があると考えられます。
 また,当初の定時株主総会の日(令和2年6月30日)をもって役員等が辞任し,同日にその後任の選任の決議を得た場合の役員等の変更の登記の登記原因は,それぞれ「令和2年6月30日辞任」,「令和2年6月30日就任」となると考えられます。


※ 「規制改革」の声に対応したもののようである。

cf. 令和2年5月27日付け「定時株主総会の「継続会方式」と役員の任期満了時期」

※ 株主総会の決議も,会社法及び定款の規定に従う必要があるので,継続会方式の場合に,「当初の株主総会における決議により,当初の株主総会の時点において改選期にある役員等の任期が満了するものとし」という点は,若干疑問がある。会社法第332条第1項ただし書には,「定款又は株主総会の決議によって,その任期を短縮することを妨げない」とあるが,これは,選任の時点において任期を短縮して選任することを意図した規定であろう。現任の取締役について,株主総会の決議によって,その任期を短縮するということが,果たして一般的に許容されるのかである。ニーズはともかくとして,会社法的に「よい」と断定してよいのか・・・。

※ 会社法的には,役員選任議案に先行する定款変更により,「継続会が開催される場合には,後任の役員の選任に関する決議がされた当初の株主総会の終了時に,改選期にある役員等の任期が満了する」旨を定めるべきであろう(附則で,役目を終えたら即削除する旨も併せて定めることも考えられる。)。


【Q2-2】Q2-1のケースで,当初の株主総会における決議により,当初の株主総会の時点において改選期にある役員等の任期が満了するものとして,その後任を選任したときは,これらの役員の変更の登記はどのように申請すればよいでしょうか。

【A】 当初の株主総会の時点で改選となった役員等に係る変更登記は,当初の株主総会の日から2週間以内に行う必要があります(会社法第915条第1項)。そのため,継続会の開催前であっても,当初の株主総会の議事録を添付した上で,当該変更登記の申請をすることができるものと考えられます。このとき,当初の株主総会の議事録には,改選期にある役員等の任期が当初の株主総会の時点で満了する旨及びその後任を選任した旨が記載されている必要があると考えられます。


【Q2-3】Q2-1のケースで,役員(A,B,C,D及びE)のうち,当初の株主総会において,一部の役員(E)の改選が必要であるとして,その役員(E)が当初の株主総会の時点で辞任した上,その後任の役員(F)を選任するとともに,残りの現任役員(A,B,C及びD)の再選の決議をしたときは,これらの役員の変更の登記はどのように申請すればよいでしょうか。

【A】 当初の株主総会の時点で改選された役員(E及びF)に係る変更登記は,当初の株主総会の日から2週間以内に行う必要があります(会社法第915条第1項)。そのため,継続会の開催前であっても,当初の株主総会の議事録及び辞任した役員(E)に係る辞任届を添付した上で,当該変更登記の申請をすることができるものと考えられます。このとき,当初の株主総会の議事録には,新任の役員(F)が当初の株主総会の日をもって辞任した役員(E)の後任として選任された旨が記載されていることが必要です。
 なお,当該株主総会の議事録から,当該株主総会においてEが辞任する旨の意思表示をした旨が判明する場合には,別途,Eの辞任届を添付する必要はありません。
 再任された役員(A,B,C及びD)に係る変更登記を継続会の終了後に申請する場合には,当初の株主総会と継続会の双方について議事録を作成し,それらを添付して登記の申請をすることになるものと考えられます。
 なお,当該変更登記の申請の際に添付すべき株主リストについては,当初の株主総会において当該変更登記の申請に係る登記すべき事項が決議されていることから,当該決議に係る株主リストが該当するものと考えられます。


※ しかし,Q2-3については,既報のとおり,ちょっとというか,大きな落とし穴がある。定款の補欠規定に要注意である。

cf. 令和2年5月28日付け「継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/3e4de2da26418c77b5cf4f89ef1c0f94
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