司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「コロナ下で株主総会一変」

2020-05-22 22:35:51 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59479570S0A520C2EA3000/

「日立製作所やオリンパスなどは例年の6月から7月以降に延期した。東証が1日に公表した調査では対象556社のうち39社が7月以降の開催を検討していると答えた。6月に開く総会では役員選任などをし、日を改めて決算の報告をする「継続会」を開く企業もある。」

「ソフトバンクグループは6月25日に開く総会で議長を含む全役員がウェブ会議形式で参加し、会場には来ないことを決めた。株主にも来場しないよう呼びかける。」(上掲記事)

 諸々苦慮されるところであるが,今回のコロナ騒動は,株式会社のみならず,各種の法人においても,総会等の在り方の見直しを図るきっかけとなっている感がある。

 司法書士界もね。
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法務省「賃貸借契約に関する民事上のルール」

2020-05-22 20:09:26 | コロナウイルス感染症問題
賃貸借契約に関する民事上のルール by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00050.html
 法務省が,「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ ~賃貸借契約についての基本的なルール~ 」を公表している。

Q1:新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し,現在借りている建物の家賃が払えなくなってしまいました。すぐに退去しなければならないのですか。
A:賃料の支払義務の履行は重要ですが,建物の賃貸借契約においては,賃料の未払が生じても,信頼関係が破壊されていない場合には,直ちに退去しなければならないわけではありません。

Q2:新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し,今後,家賃を払い続ける見通しが立ちません。家賃の減額や支払猶予等について,オーナーと交渉することはできないのでしょうか。
A:賃貸借契約に定められている協議条項に基づき,オーナーと家賃の減額や支払猶予等について交渉を申し入れることが考えられます。

Q3:テナントが新型コロナウイルス感染症の影響により営業を休止することとなった場合,賃料が減額されることにはならないのですか。
A:当事者間でこのような場合についてあらかじめ合意している場合には,それによることになります。また,当事者間での協議も重要です。協議に当たっては,賃料の減免の要否や程度等について,事案ごとの事情を考慮して判断していただくことになります。
 なお,テナントが休業した場合にも様々な場合がありますが,一例を挙げると,別段の合意がない場合において,オーナーは賃貸物件の使用を許容しているにもかかわらず,テナントが営業を休止している場合には,賃貸物件を使用収益させる賃貸人の義務は果たされており,テナントは賃料支払義務を免れないものと考えられます。他方,商業施設のオーナーが施設を閉鎖し,テナントが賃貸物件に立ち入れず,これを全く使用できないようなときは,賃貸人の義務の履行がないものとして,テナントは賃料支払義務を負わないことになると考えられます。
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日本経済新聞社「著作権侵害訴訟の提起について」

2020-05-22 18:51:20 | いろいろ
著作権侵害訴訟の提起について by 日経
https://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/news/release_20200519_01.pdf

 日本経済新聞社が,著作権侵害訴訟を東京地裁に提起したそうだ。

 被告会社は,約13年8か月にわたって,「日本経済新聞」や「日本経済新聞電子版」の記事を同社の許諾を得ずに複製し,同社の全役職員が閲覧できる社内イントラネットの掲示板に掲載していたとのことである。

 御注意を。
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経済産業省「株主の皆様へのお願い -定時株主総会における感染拡大防止策について-」

2020-05-22 18:41:12 | 会社法(改正商法等)
株主の皆様へのお願い -定時株主総会における感染拡大防止策について- by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522010/20200522010.html

「例年、多くの企業では6月末に定時株主総会が開催されています。今般の定時株主総会の開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、例年とは異なる状況の中での開催となるため、株主の皆様には、株主総会の招集通知の記載内容を例年以上によく御確認いただきますようお願いいたします。
 特に以下3点について、御理解いただくようお願いいたします。

・ 株主総会が例年どおりの開催時期や方法で開催されないことがあること
・ PCやスマートフォン等含む事前の議決権行使を積極的に利用すること
・ 御自身を含む来場株主の健康への影響が懸念されることから、株主総会への来場は原則お控えいただくこと」
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「社外取締役の在り方に関する実務指針(仮称)」

2020-05-22 18:38:58 | 会社法(改正商法等)
第17回 CGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)第2期 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/cgs_kenkyukai/02_017.html

「コーポレートガバナンス改革を形式から実質へと深化させるためには、その中核となる社外取締役がより実質的な役割を果たし、その機能を発揮することが重要であるとの問題意識から、経済産業省では、2019 年 11 月から 2020 年 1 月にかけて、社外取締役の活動実態や課題を把握するため、東証一部・二部上場企業の全社外取締役を対象にアンケート調査を実施したほか、並行して、企業価値向上のための取組を実践されている社外取締役の役割認識や具体的行動をモデル事例として収集するため、42 名の社外取締役に対してインタビューを実施した。
 本ガイドラインは、これらの調査結果及びコーポレート・ガバナンス・システム研究会(第 2 期)(以下、「CGS 研究会」という)での議論を踏まえ、社外取締役としての役割認識や心構え、具体的な行動の在り方及び会社側のサポート体制についてのベストプラクティスを整理し、経済産業省として取りまとめたものである。」
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