司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

トヨタ自動車の定款変更議案に誤字?

2020-05-28 12:57:01 | 会社法(改正商法等)
トヨタ自動車株式会社
https://global.toyota/jp/ir/stock/shareholders/

 本年の定時株主総会において,第3号議案で「定款一部変更の件」(18頁)が付議されているが・・・。

 目的の変更で,現行第2条第19号は,「前各号に付帯関連するいっさいの業務」であるのだが,新旧対照表には,「全各号に付帯関連するいっさいの業務」と記載されている・・・。

cf. トヨタ自動車75年史「事業目的」
https://www.toyota.co.jp/jpn/company/history/75years/data/company_information/management_and_finances/management/business_objectives.html
※ 目的の変遷が掲載されている。これは,興味深い。

 些細なことであるが,胃が痛いですね。

 WEB修正は,未だの模様である。

「株主総会の終結のときをもって効力を生ずる」の「とき」も,本来は「時」である。他の議案も同様なので,同社の慣用なのかもしれないが。
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継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例

2020-05-28 12:25:51 | 会社法(改正商法等)
継続会開催を予定する場合の取締役選任議案の記載例について by 東京株式懇話会研究部
https://www.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_2020_05.pdf

 継続会方式で,6月中に当初総会,7月中に継続会が開催される場合に,当初総会において役員選任議案が可決されたとしても,現任の役員は,継続会の終結の時に任期満了退任となり,その時点で改選の効力が生ずることを前提に,一部の取締役が当初総会の終結の時に辞任し,その後任者が同時に就任する場合の株主総会議事録の記載例が公表されている。

「一部の取締役が当初総会の終結の時に辞任し,その後任者が同時に就任する場合」が目新しいのかもしれないが,司法書士的には,ある意味常識の範疇といえる文案といえそうである。

 しかし,ちょっとというか,大きな落とし穴がある。

 全株懇のモデルでは,取締役の任期は,1年であり,いわゆる補欠・増員規定は置かれていないので,問題はないが,定款に補欠に関する規定がある場合には,この事例で選任されたGは,継続会の終結の時に,他の取締役と同様,いきなり任期満了となってしまうという不測の事態が生ずる。

 監査役の場合も,継続会の終結の時に任期満了となる予定の監査役について,このような辞任&後任者の就任を行うと,定款の規定で後任者がいきなり任期満了となってしまう。

 通知文書にもあるとおり,

「登記申請に際しては、司法書士、法務局等にも事前にご確認いただくようお願いいたします。」

である。御注意を。
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紀州のドンファンの親族,遺言無効確認訴訟を提訴

2020-05-28 01:22:45 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20200527/k00/00m/040/272000c

 遺言執行者を被告として訴訟を提起したものである。

cf. 最高裁昭和31年9月18日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57546

【判示事項】
相続人は、被相続人の遺言執行者を被告となし、遺言の無効を主張して、相続財産につき持分を有することの確認を求めることができる。


 ところで,

「和歌山家裁田辺支部が遺言書の要件を満たしていると判断した。」(上掲記事)

 遺言書の検認手続において,家庭裁判所は,「遺言書の要件を満たしている」ことの確認はしないのであるが・・。

「検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」(後掲裁判所HP)

cf. 遺言書の検認 by 裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
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「日銀、年内にも日本市場最大の株主に」

2020-05-28 00:59:22 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN5W7DGMN5WULFA01X.html?iref=comtop_latestnews_03

 果たしてそこまでして購入を続ける必要があるのか。

 議決権を行使するわけにもいかないであろう。

「ETFを通じて株式を間接的に持っても株主総会で議決権は行使しない。日銀が「物言わぬ大株主」になることで、企業の経営改革スピードなどに悪影響を及ぼす恐れなども指摘される。」(上掲記事)

cf. 令和元年11月28日付け「会社は誰の物か? 日銀がユニクロの所有者?」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/7ace13914413f16cb56708886ff6fd5f
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