goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市特別定額給付金の申請書の送付先変更に係る申立てについて~成年後見人等の法定代理人の方へ~

2020-05-12 17:50:32 | コロナウイルス感染症問題
京都市特別定額給付金の申請書の送付先変更に係る申立について~成年後見人等の法定代理人の方へ~
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000269567.html

〇 概要
 本市では,成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により法定代理人,保佐人又は補助人であることを確認できる場合には,送付先の変更を受け付けています。
 成年後見制度に基づき,申請書の送付先を変更する旨の申立書(様式不問)及び登記事項証明書(の写し)を御提出ください。

〇 申立期間
  令和2年5月20日水曜日まで

cf. 令和2年5月6日付け「特別定額給付金事業における成年後見人等による申請・受給の代理に関するQ&Aについて」
コメント (5)

貸借対照表及び損益計算書のウェブ開示によるみなし提供には,定款の定めが必要

2020-05-12 17:29:10 | 会社法(改正商法等)
会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正について
http://www.moj.go.jp/content/001319738.pdf

〇 改正によりウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項
 改正により,次に掲げる事項をウェブ開示によるみなし提供制度の対象とすることを予定しています(注1)(注2)。
(1)株式会社が事業年度の末日に公開会社である場合において事業報告に表示すべき事項のうち「当該事業年度における事業の経過及びその成果」(会社法施行規則第120条第1項第4号)及び「対処すべき課題」(同項第8号)
(2)貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項

(注1)ウェブ開示をする旨の定款の定めが必要です。ただし,改正前の会社法施行規則又は会社計算規則に基づきウェブ開示をする旨の定款の定めが既にある場合には,改正を受けて定款の定めを新たに設けたり,変更したりする必要はありません。

(注2)貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項については,会計監査報告に無限定適正意見が付されていることなどの一定の条件を満たす場合にのみ,ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となります(計算書類について株主総会の承認(会社法第438条第2項)を要することとなる場合には,貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項は同制度の対象となりません。)。

cf. 定時株主総会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
コメント

令和2年度簡裁訴訟代理等能力認定考査 の実施延期について

2020-05-12 15:26:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
令和2年度簡裁訴訟代理等能力認定考査の実施延期について by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001319693.pdf

「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ,令和2年6月7日(日)に予定していた令和2年度簡裁訴訟代理等能力認定考査の実施時期を延期することといたします。
 延期後の実施日程等については,可能な限り速やかに法務省ホームページで公表する予定です。 引き続き,法務省ホームページの情報に御注意いただくよう,よろしくお願いいたします。」
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要(冒頭発言・暫定版)「会社法施行規則及び会社計算規則の改正について」

2020-05-12 15:00:33 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(冒頭発言・暫定版)(令和2年5月12日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00076.html

「次に,2件目は,会社法施行規則及び会社計算規則の改正についてです。
 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により,株式会社の決算,監査業務に遅延が生じることが懸念されていることを踏まえ,緊急的かつ時限的な措置として,会社法施行規則及び会社計算規則を改正することとしました。
 具体的には,従来,定時株主総会の招集の通知に際して書面により株主に提供することが求められていた貸借対照表や損益計算書などについても,一定の条件の下,所定の期間,継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し,そのURLを株主に通知すれば,株主に提供されたものとみなすこととします。
 改正省令は,今週末を目途に公布し,即日施行することを予定しております。
 この改正により,従来は,株主総会の招集の通知に際して,書面の印刷や封入等に要していた時間を,決算,監査業務に充てることができ,これらの業務の負担が軽減されることが期待されます。
 他方で,今回の改正は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急的かつ時限的なものですので,企業においては,その趣旨を踏まえ,株主の利益を不当に害することがないよう配慮しつつ,運用していただきたいと考えています。」

会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正について
http://www.moj.go.jp/content/001319738.pdf

定時株主総会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html


 下記について,早速対応が図られたようである。

cf. 令和2年5月1日付け「事業報告や計算書類等のウェブ開示可能な範囲の拡大の可否」
コメント

オーディション商法

2020-05-12 10:47:56 | 消費者問題
朝日新聞記事(有料会員限定)
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14472289.html

「オーディションに合格した」としてレッスン契約を締結させ,高額のレッスン料を支払わせるという手口。

「結果が出るまでの数十分間、別室で収入額や口座番号、預貯金額などを聞かれ」たり,「そのままコンビニのATMに連れていかれ」たりの時点で,気付くべきかと思われるが。

 いろいろ考えつきますね。
コメント

面会交流の途絶,家裁の審理進まず

2020-05-12 10:26:34 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58938370R10C20A5CR8000/

 コロナ問題が,子との面会を拒否する口実になっている感も。歩み寄りが必要であると思われるが。
コメント

経済産業省,株主総会「来場禁止」も容認?

2020-05-12 09:35:53 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58944830R10C20A5EE8000/

「新型コロナウイルスの感染拡大で企業決算のとりまとめが遅れていることを受け株主総会に株主の来場を禁止することができるとの指針を経済産業省がまとめた。」(上掲記事)

「来場を禁止することができる」とまでは,言っていないと思うが・・。


cf. 株主総会運営に係るQ&A by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

Q2.会場に入場できる株主の人数を制限することや会場に株主が出席していない状態で株主総会を開催することは可能ですか。
(A)可能です。
 Q1のように株主に来場を控えるよう呼びかけることに加えて、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、やむを得ないと判断される場合には、合理的な範囲内において、自社会議室を活用するなど、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも、可能と考えます。
 現下の状況においては、その結果として、設定した会場に株主が出席していなくても、株主総会を開催することは可能と考えます。この場合、書面や電磁的方法による事前の議決権行使を認めることなどにより、決議の成立に必要な要件を満たすことができます。
 なお、株主等の健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合には、その旨を招集通知や自社サイト等において記載し、株主に対して理解を求めることが考えられます。
コメント