旬刊商事法務2020年5月5日・15日合併号に,実務問答会社法第42回「Ⅱ 複数の役員に同時に欠員が生じた場合の措置」が掲載されている。筆者は,黒田裕弁護士。
【要旨】
定款で取締役の員数を6名以下と定める公開会社でない取締役会設置会社において,複数の役員に同時に欠員が生じたことから,現在の取締役会が,取締役権利義務者5名,現任の取締役2名によって構成されている場合,取締役会の構成員の合計は7名であり,定款で定める取締役の員数を超えるが,差し支えない。
そもそも,会社法又は定款で定める取締役の員数が欠けた状態にあるからこそ,取締役権利義務者が生じているわけであるから,取締役権利義務者が「定款で定める取締役の員数」にカウントされるのは背理である。
余談ながら,上掲黒田論文は,「取締役権利義務者」の語を用いている。最近の令和元年改正会社法に関する立案担当者の解説では,「権利義務取締役」である。
cf. 令和2年4月21日付け「社外取締役を置くことの義務付けと任期中における要件の喪失&充足の問題」
どちらが一般的ということもないが,最高裁平成20年2月26日第3小法廷判決は,「役員権利義務者」の語を用いており,以来,私は,「取締役権利義務者」派である。
cf. 本ブログにおける「取締役権利義務者」に関する記事
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E6%A8%A9%E5%88%A9%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85
【要旨】
定款で取締役の員数を6名以下と定める公開会社でない取締役会設置会社において,複数の役員に同時に欠員が生じたことから,現在の取締役会が,取締役権利義務者5名,現任の取締役2名によって構成されている場合,取締役会の構成員の合計は7名であり,定款で定める取締役の員数を超えるが,差し支えない。
そもそも,会社法又は定款で定める取締役の員数が欠けた状態にあるからこそ,取締役権利義務者が生じているわけであるから,取締役権利義務者が「定款で定める取締役の員数」にカウントされるのは背理である。
余談ながら,上掲黒田論文は,「取締役権利義務者」の語を用いている。最近の令和元年改正会社法に関する立案担当者の解説では,「権利義務取締役」である。
cf. 令和2年4月21日付け「社外取締役を置くことの義務付けと任期中における要件の喪失&充足の問題」
どちらが一般的ということもないが,最高裁平成20年2月26日第3小法廷判決は,「役員権利義務者」の語を用いており,以来,私は,「取締役権利義務者」派である。
cf. 本ブログにおける「取締役権利義務者」に関する記事
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E6%A8%A9%E5%88%A9%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85