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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「複数の役員に同時に欠員が生じた場合の措置」

2020-05-18 17:14:51 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2020年5月5日・15日合併号に,実務問答会社法第42回「Ⅱ 複数の役員に同時に欠員が生じた場合の措置」が掲載されている。筆者は,黒田裕弁護士。

【要旨】
 定款で取締役の員数を6名以下と定める公開会社でない取締役会設置会社において,複数の役員に同時に欠員が生じたことから,現在の取締役会が,取締役権利義務者5名,現任の取締役2名によって構成されている場合,取締役会の構成員の合計は7名であり,定款で定める取締役の員数を超えるが,差し支えない。


 そもそも,会社法又は定款で定める取締役の員数が欠けた状態にあるからこそ,取締役権利義務者が生じているわけであるから,取締役権利義務者が「定款で定める取締役の員数」にカウントされるのは背理である。


 余談ながら,上掲黒田論文は,「取締役権利義務者」の語を用いている。最近の令和元年改正会社法に関する立案担当者の解説では,「権利義務取締役」である。

cf. 令和2年4月21日付け「社外取締役を置くことの義務付けと任期中における要件の喪失&充足の問題」

 どちらが一般的ということもないが,最高裁平成20年2月26日第3小法廷判決は,「役員権利義務者」の語を用いており,以来,私は,「取締役権利義務者」派である。

cf. 本ブログにおける「取締役権利義務者」に関する記事
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E6%A8%A9%E5%88%A9%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85
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民間企業同士の契約で不必要な押印を削減するため関係省庁がガイドラインを作成へ

2020-05-18 17:14:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59234740Y0A510C2PP8000/

「政府の規制改革推進会議は18日、民間企業同士の契約で不必要な押印を削減するため関係省庁にガイドラインを作成するよう提言した。」(上掲記事)

 先づ官より始めよ,であろう。
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令和2年度司法書士試験の実施延期について(続)

2020-05-18 17:10:42 | 司法書士(改正不動産登記法等)
令和2年度司法書士試験の実施延期について by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/001319811.pdf

令和2年度司法書士試験(筆記試験)の実施予定日等について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00007.html

「延期」されることが公表された。その余は,未定。

cf. 令和2年度司法書士試験の実施延期について by 東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001316038.pdf
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「吸収分割の効力発生時間の指定」

2020-05-18 16:11:52 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2020年5月5日・15日合併号に,実務問答会社法第42回「Ⅰ 吸収分割の効力発生時間の指定」がある。筆者は,黒田裕弁護士。

問1.吸収分割の効力が発生する時間を指定することが可能か。
答1.可能である。

 吸収分割における分割対価の支払と承継対象権利義務の移転の同時履行性を確保する観点から,効力の発生時点を送金が可能な時間としたいというニーズがあるという問題意識である。

 縷々論じられているが,会社法の実務において,効力の発生時点を「〇月〇日〇時」と定めること自体は珍しいことではなく,異論はないところであろう。


問2.分割対価の支払まで,吸収分割の効力発生を留保する旨の条項を吸収分割契約に定めることは可能か。
答2.定めることはできない。

 株主や債権者が吸収分割の効力発生時点を覚知することができないという問題が生ずることとなる等の理由で不可とされている。
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「コロナに苦しむ飲食店を前払いで応援する「新サービス」,そのリスクは?」

2020-05-18 12:59:46 | コロナウイルス感染症問題
ITmediaビジネスONLINE
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2005/18/news020.html

 ユーザーの側には,飲食店の倒産リスクがあるし,飲食店としても,利益の先食いをするだけなので,厳しい状況は変わらないという真っ当な指摘であるが,余り認識されていないように思われる。

 資金決済法の問題もあるんですね。

 筆者は,司法書士及川修平さん。
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「「デジタルファースト」を加速するための電子署名法・商業登記法等の規制緩和の必要性」等

2020-05-18 12:05:16 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第10回成長戦略ワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20200512/agenda.html

「電子署名」「押印についての考え方」「規制改革ホットラインの処理方針」「株主総会に係る書類のウェブ開示拡大」について議論がされたようである。


「デジタルファースト」を加速するための電子署名法・商業登記法等の規制緩和の必要性(弁護士ドットコム株式会社提出資料)中,9頁において,「特に登記申請時添付すべき契約書面・取締役会議事録等について行政サイド(法務局)から取扱いを拒否される事例に悩まされる企業は多い」とあるが・・・。

 そもそも書面の場合に押印が必須でない書類について,電磁的記録として作成されている場合に,登記所で有効性が検証可能な電子署名を求めるというのは,不可解な話である。


 また,「資料2-1」には,次の回答が示されている。

【論点】
 企業内で作成する各種書類について、押印があったほうが確実性が高いというIT時代以前の判例に基づいた解釈の存在や、民事訴訟法第 228条第4項において「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」との推定規定があることにより、領収書や納品書、請求書等について押印を行う慣行が根強く残っている。
 感染症対策に必要な接触機会の減少を図るとともに、中長期的な企業の生産性向上を推進するために、いかなる場合に押印が必要で、いかなる場合には必要でないか、解釈を明確に示すべきではないか。

【回答】
(結論)
 ご指摘の、感染症対策に必要な接触機会の減少を図るとともに、中長期的な企業の生産性向上を推進することは、重要であると考える。
 しかし、法務省は、お求めの解釈を示す立場にはなく、示すこともできない。

(理由の骨子)
○ 民事訴訟法第 228 条第4項は、文書等への押印の要否について定めた規定ではない(形式的証拠力について、反証の可能な、事実上の推定を規定しているにすぎない)。
  ↓
民事訴訟法第228条第4項の解釈として、いかなる場合に押印が必要であるかを導き出すことはできない(業界慣行や取引当事者が決める問題である)。

○ 文書等の形式的証拠力を推定する法律上の規定としては、押印のほかに、署名と電子署名(電子署名法3条の要件を満たすもの。以下同じ。)に関するものもある。
  ↓
署名と電子署名にも同じ効果が認められているにもかかわらず、(署名、電子署名とは異なり)仮に押印の慣行のみが根強く残っており問題になっているとすれば、それは主として民事訴訟法第228条第4項以外の要因に基づく問題である(なお、押印と同じ効果がある署名と電子署名に、押印と同様の慣行があるかは疑わしい)。

○ なお、ご指摘の、「押印があったほうが確実性が高いというIT時代以前の判例に基づいた解釈の存在」が具体的に何を指すのか不明であり、お答えしかねる。
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大学発ベンチャーは過去最高の2,500社超に

2020-05-18 11:29:02 | 会社法(改正商法等)
大学発ベンチャー実態調査とチームビルディング事例集を取りまとめました by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200515003/20200515003.html

 会社法以降,なぜか横ばいが続いていたが,ここ2~3年の間に,急増している感である。
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令和2年度司法書士試験の実施延期について

2020-05-18 10:48:51 | 司法書士(改正不動産登記法等)
令和2年度司法書士試験の実施延期について by 東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001316038.pdf

 予想されていたことではあるが,

「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ,令和2年7月5日(日)に予定していた令和2年度司法書士試験の実施時期を延期することといたします。」

 法務省よりも先行リリース。
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令和2年度司法書士試験受験申請の受付延長について

2020-05-18 09:19:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200518/20200518h00250/20200518h002500009f.html


令和2年度司法書士試験受験申請の受付延長について

 司法書士法(昭和25年法律第197号)第6条第1項の規定に基づき、令和2年4月1日付け官報号外第68号で公告した令和2年度司法書士試験の受験申請受付期間を延長する。
 延長後の受験申請受付期間等については、追って官報に公告する。

 令和2年5月18日     法務大臣 三好雅子
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