司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「土地基本方針」及び「国土調査事業十箇年計画」を閣議決定

2020-05-26 18:34:22 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「土地基本方針」及び「国土調査事業十箇年計画」を閣議決定~新しい時代の土地政策の推進と地籍調査の円滑化・迅速化~
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000154.html

「「土地基本法等の一部を改正する法律」に基づき、人口減少時代に対応した土地政策の総合的な推進を図るための具体的施策の方向性を示す「土地基本方針」(新設)と、令和2年度以降の地籍調査等の迅速かつ効率的な実施を図るための「国土調査事業十箇年計画」を策定し、本日、閣議決定されました。」
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特別定額給付金と相続

2020-05-26 17:14:00 | コロナウイルス感染症問題
よくある質問 by 総務省
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/faq/

Q 基準日以降に亡くなった人は、給付対象者となりますか。
A 基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。

 ただし、基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなりますので、御注意ください。

 申請・受給権者となっている世帯主が、基準日(4月27日)以降に、

① 申請を行うことなく亡くなられた場合
 当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
 単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付されません。

② 申請を行った後に亡くなられた場合
 当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
 単身世帯の場合も、同様に相続の対象となります。


 世帯員が死亡した場合(基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録がある者に限る。)も,世帯主が給付を受けることができるようだ。

 現時点においては,上記①のケースが多いと思われるが,新たに世帯主となった者は,亡くなった世帯主の分を,受給することができるのであろうか?
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日税連「持続化給付金の申請の支援に係る留意点について」

2020-05-26 07:30:57 | コロナウイルス感染症問題
持続化給付金の申請の支援に係る留意点について by 日税連
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200525a/

 日税連が,衆議院財務金融委員会における質疑応答を元に,行政書士との業際問題に関して,「持続化給付金申請の支援に係る留意点」がまとめている。

(以下引用)
① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
③ 有償で、申請手続きやWeb申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認等を行うことは可能
 なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは、5月9日にお知らせしました中小企業庁からの依頼にある「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。
(引用おわり)

 なお,代理申請は,認められていない(後掲経済産業省Q&A)。

Q11.代理の名義で申請は可能なのか。
・申請は、法人(代表者)、個人事業者ともに、本人による申請となります。
・電子申請の際、身近な方や日頃手続きのご相談をされている方などに、申請の支援をして頂くことは問題ありません。
・ただし、持続化給付金の代理申請や代行入力などを装った詐欺にはご注意ください。

cf. 持続化給付金に関するよくあるお問合せ by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
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