司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「テレワークに潜む「リモハラ」の危険」

2020-05-31 12:59:41 | コロナウイルス感染症問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59671970Y0A520C2000000/

 テレワークにおける上司と部下とのやり取りで,ちょっとしたことが「ハラスメント」につながってしまうというお話。

 人間の社会である以上,相手の言動に不快を感じること,逆に不快感を与えてしまうことは,避けられないが,殊更に,「ハラスメント」と過敏に取り上げるのもどうかと思われる。

 とまれ,注意しましょう,ということで。
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「司法のオンライン化なお遠く」

2020-05-31 12:48:26 | 民事訴訟等
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59798500Q0A530C2EA1000/

「新型コロナウイルスの影響で止まった司法手続きを巡り、オンライン化に向けた動きの鈍さが目立っている・・・感染の再拡大に備え、日本でもIT化を加速すべきだとの声が強まる。」

「政府が進める裁判のIT化では出頭を伴わないウェブでの争点整理や口頭弁論、証人尋問の実施のほか、オンラインでの提訴も検討している。導入には民事訴訟法の改正などが必要なため、実施はウェブでの弁論が2023年度、オンラインでの提訴は2025年度となる見通しだ。」(上掲記事)

 オンラインで代替可能な手続的な部分は,どんどん活用すればよいし,短時間の打ち合わせレベルの会議は,ビデオ会議システムをどんどん活用すればよいが,本質的な部分は,やはり出頭主義を維持すべきであろう。

 オンラインは,手続を円滑に進めるための,あくまでツールに過ぎず,訴訟当事者は,あくまで生身の人間であるのだから。

cf. 裁判手続等のIT化検討会
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/index.html
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法務省,取締役会議事録の電子署名,「リモート型」と「クラウド型」を認める

2020-05-31 07:15:49 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59800350Q0A530C2MM8000/

「法務省が取締役会の議事録作成に必要な取締役と監査役の承認についてクラウドを使った電子署名を認める・・・法務省が経団連など主な経済団体に通知した。認めるのは「リモート型」や「クラウド型」と呼ばれる方式だ。署名と署名に必要な鍵をサーバーに保管し、全ての手続きがクラウド上で済む。当事者がネット上の書類を確認し、認証サービス事業者が代わりに電子署名するのも可能となる。」(上掲記事)

 ん~・・・。

 会社法施行規則の改正ということになるであろう。商業登記規則第36条第4項第2号ハの規定による法務大臣の指定も必要か。

 しかし,「規制改革」のパワー恐るべし。

cf. 令和2年5月27日付け「取締役会議事録等の電子署名について」

議事録の電子化に関する法的規制と電子署名 by サインのリ・デザイン
https://www.cloudsign.jp/media/20180215-gijirokudenshika/

会社法施行規則
 (電子署名)
第225条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
 一~五 【略】
 六 法第三百六十九条第四項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)
 七~十二 【略】
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

cf. 商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji41.html


 通常の取締役会議事録は,「署名」のみ,又は「記名押印」(認印も可)で足りるので,電子署名も緩やかな規律(認印レベル)でよいと思うが,代表取締役の選定に係る取締役会の議事録については,書面では,実印の押印と印鑑証明書の添付が求められており,電子署名の場合も同レベルの規律が求められることになる。そういった意味では,上記の電子署名では難しいのではないか。再任の場合等には,従前の代表取締役が商業登記に基礎を置く電子認証制度に基づく電子署名をすれば,その他の取締役や監査役は,上記の電子署名でよいわけであるが。
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