司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

マンション管理組合の定時総会,どう開く?

2020-05-07 17:52:24 | コロナウイルス感染症問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN526SR4N4ZUCLV01T.html?iref=comtop_list_nat_n01

 コロナ問題下におけるマンション管理組合の定時総会の運営について,よくまとまっている。


「ウェブ会議システムを使って、総会を開くことは可能なのだろうか。

 法務省の見解は「現行の区分所有法では規定がなく、その可否は判然としない」」(上掲記事)

 規定がない場合の解釈として,「ダメと書いてないからOK」という考え方と,「OKと書いてないからダメ」という考え方の両方が成り立ち得る。

 会社法と同様の考え方として,「ハイブリッド型」の総会は,もちろんOKであろう。

 「バーチャルオンリー型」の総会は・・・・想定外の事象である故に,やはり困難か。

 法文上は,法第44条第2項に「集会の場所」が登場するだけであるが・・・。

建物の区分所有等に関する法律
 (占有者の意見陳述権)
第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

cf. 令和2年3月14日付け「新型コロナウイルス感染症に関連して,マンションの管理組合等における集会を開催することができない場合」


 ところで,私が住んでいるマンションの管理組合の定時総会は,開催延期。「8月末までにはやりたい」らしいです。

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日司連の定時総会の対応

2020-05-07 16:41:49 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日廻った通知によると,

「本総会における総会会場に出席する総会組織員については,正副議長予定者,議事運営委員会委員のほか各司法書士会から1名程度とし,可能な限り連合会会則第24条第2項に基づく,所属司法書士会の他の総会組織員を代理人とすることによる委任状での出席をご検討いただきたく」

ということである。

 1日日程(6月25日(木))で,所要時間は,約2時間30分の予定であるようである。
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テレビ会議システムの利用による議案説明会

2020-05-07 15:18:25 | 法人制度
 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート京都支部から,支部通常総会についての案内があり,今年は,テレビ会議システムの利用による議案説明会を開催するそうだ。

(1)提出議案に対する質問,意見等を事前に受け付け,これに対する回答を支部ウエブサイト会員専用ページに掲載する。

(2)総会に先立ち,テレビ会議システムの利用による議案説明会を開催し,提出議案に対して事前に寄せられた質問について説明する。

の2本立てであるそうである。

 全国的な試みであろうか?

 いずれも,社員総会における質問に対する回答にはならないので,上記をもって,役員が説明義務(法第53条)を尽くしたことにはならない。社員総会の場において質問があれば,これに対して誠実に回答する必要があるのは,言うまでもない。

 なお,(1)の回答や(2)の説明が仮に不十分であったとしても,役員の説明義務違反の問題は生じない。質問者は,説明が不十分であると思われる場合には,社員総会の場において説明を求める必要がある。

 しかしながら,コロナウイルス感染症が終息の兆しを見せない現状において,「社員総会の当日に力を集中せず,社員との対話の軸足をもっと事前に移して補うという考え方」は,非常によいものであると思われる。

 総会の映像を事後的に配信する等により,「事後的に補う」方法も採り得ると思われる。

cf. 令和2年5月6日付け「バーチャル株主総会のすすめ」
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「死亡1ヵ月前の「公正証書遺言」が無効とされたワケ」

2020-05-07 12:03:16 | 民法改正
幻冬舎GOLD ONLINE
https://gentosha-go.com/articles/-/26254

 公証人も,遺言者の判断能力の存否には,極めて注意を払うはずであるが,起こり得る話。

 司法書士も,意思確認の際には,要注意である。
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国土交通省,「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の提案を募集

2020-05-07 10:39:51 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空き家対策に関する課題の解決を図るモデル的な取組等を支援! ~「空き家対策の担い手強化・連携モデル事業」の提案を募集します~
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000139.html

 こういう御時世ではあるが,取組の継続は,必要である。
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結婚式などキャンセル料めぐる法律相談が増加

2020-05-07 08:15:09 | コロナウイルス感染症問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200506/k10012419441000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_014

 式場側の対応は,延期の場合は無料だが,キャンセルの場合はキャンセル料が生ずる,というものが多いらしい。

cf. 新型コロナウイルス感染症に関連して,イベントや旅行が中止になった場合のキャンセル料等に関する留意事項について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00022.html
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