朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN526SR4N4ZUCLV01T.html?iref=comtop_list_nat_n01
コロナ問題下におけるマンション管理組合の定時総会の運営について,よくまとまっている。
「ウェブ会議システムを使って、総会を開くことは可能なのだろうか。
法務省の見解は「現行の区分所有法では規定がなく、その可否は判然としない」」(上掲記事)
規定がない場合の解釈として,「ダメと書いてないからOK」という考え方と,「OKと書いてないからダメ」という考え方の両方が成り立ち得る。
会社法と同様の考え方として,「ハイブリッド型」の総会は,もちろんOKであろう。
「バーチャルオンリー型」の総会は・・・・想定外の事象である故に,やはり困難か。
法文上は,法第44条第2項に「集会の場所」が登場するだけであるが・・・。
建物の区分所有等に関する法律
(占有者の意見陳述権)
第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
cf. 令和2年3月14日付け「新型コロナウイルス感染症に関連して,マンションの管理組合等における集会を開催することができない場合」
ところで,私が住んでいるマンションの管理組合の定時総会は,開催延期。「8月末までにはやりたい」らしいです。
https://digital.asahi.com/articles/ASN526SR4N4ZUCLV01T.html?iref=comtop_list_nat_n01
コロナ問題下におけるマンション管理組合の定時総会の運営について,よくまとまっている。
「ウェブ会議システムを使って、総会を開くことは可能なのだろうか。
法務省の見解は「現行の区分所有法では規定がなく、その可否は判然としない」」(上掲記事)
規定がない場合の解釈として,「ダメと書いてないからOK」という考え方と,「OKと書いてないからダメ」という考え方の両方が成り立ち得る。
会社法と同様の考え方として,「ハイブリッド型」の総会は,もちろんOKであろう。
「バーチャルオンリー型」の総会は・・・・想定外の事象である故に,やはり困難か。
法文上は,法第44条第2項に「集会の場所」が登場するだけであるが・・・。
建物の区分所有等に関する法律
(占有者の意見陳述権)
第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
cf. 令和2年3月14日付け「新型コロナウイルス感染症に関連して,マンションの管理組合等における集会を開催することができない場合」
ところで,私が住んでいるマンションの管理組合の定時総会は,開催延期。「8月末までにはやりたい」らしいです。