司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

レナウンが民事再生手続開始の申立て

2020-05-15 20:36:38 | 民事訴訟等
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20200515_09.html

 上場アパレルの8割で月次売上5割超減らしい。

 レナウンは,主要販路が百貨店であることから,最近の百貨店の休業が大打撃になった模様。

 とはいえ,主因は,親会社である中国企業のグループ会社からの債権回収が滞ったから。

 また,直近の株主総会では,取締役の選任議案が親会社の反対で否決されたそうだ。

「今回の法的整理は子会社が債権者として民事再生法の適用を申請するという異例の手続きをとった。民事再生を巡ってレナウンの取締役会の意見がまとまらず、子会社を通じた手法になったとみられ、東京地裁は経営陣が主体となって再生手続きを進める「監督型」ではなく、管財人のもとで進める「管理型」を選択した。」(後掲日経記事)

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO59201450V10C20A5EA1000/?n_cid=SPTMG002

 いろいろ問題を抱えていたようだ。
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岡口裁判官がラジオ出演

2020-05-15 19:51:37 | いろいろ
角田龍平の蛤御門のヘン
https://www.kbs-kyoto.co.jp/radio/hen/2020/05/hen_097110.htm

 岡口基一判事がラジオ出演。しかも,KBS京都。

 聴き逃したが,上記で聴くことができる。

 マスコミには,政治的と捉えられているようであるが・・。

cf. NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200515/k10012431361000.html

田尾桃二「裁判官の政治運動について」
https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/hougaku27-2-02.pdf
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仲裁法制の見直しを中心とした研究会(第4回会議)

2020-05-15 16:51:48 | 民事訴訟等
仲裁法制の見直しを中心とした研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/tyusaiminaoshi

 第4回会議がオンラインで開催され,「国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)が策定した国際商事仲裁モデル法の2006年改正への対応」について議論されているようである。
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信用金庫等が抵当権者である場合の取扱店の表示について(続)

2020-05-15 16:45:21 | 不動産登記法その他
 京都地方法務局管内においては,令和2年5月18日(月)の申請分から,約12年ぶりに,信用金庫等が抵当権者である場合の取扱店の表示が復活することになった。

cf. 令和2年4月28日付け「信用金庫等が抵当権者である場合の取扱店の表示について」
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議決権行使助言会社は「継続会」に棄権を推奨

2020-05-15 16:17:24 | 会社法(改正商法等)
東洋経済ONLINE
https://toyokeizai.net/articles/-/350149

「「機関投資家向けに議決権行使の助言を行っているISSは継続会に難色を示している。継続会を選択した企業が提出する剰余金処分などの議案について、「責任ある株主にとって、計算書類および監査報告書が提供される前に(配当について)判断することは困難」と指摘。「賛成でも反対でもなく棄権票の『投票』を推奨」するとして、事実上、株主総会の延期を求めた格好だ。」(上掲記事)

 なるほどね。
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NPO法人の社員総会は,バーチャルオンリー型が可能か

2020-05-15 14:13:05 | 法人制度
 些か長文であるが,内閣府のQ&Aは,「総会の現実開催場所」を定めない「オンライン総会」(バーチャルオンリー型)を許容する趣旨であるということである。

 この場合,総会案内及び総会議事録の「開催場所」については,「オンライン会議システムによる開催」と記載することになるようである。

cf. 三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課NPO班
https://www.mienpo.net/news/200429_sokai/

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000885607.pdf

※ 書いているうちに,結論がはっきりしたので,冒頭にまとめました。


新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A by 内閣府
https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa

Q1. 新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することはできますか。また、WEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。

A1.NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。
 この法律では「社員総会の決議の省略」(法第14条の9)を定めており、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」も制度上可能とされています。
 また、社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。
(出典:「解説特定非営利活動法人制度(平成25年5月)」P51~52)
 上記を御参考にしていただき、社員総会について、柔軟な方法による開催を御検討ください。


 上記の解説につき,バーチャルオンリー型が可能なのかという疑問があるようである。

 株式会社の場合,会社法に,「株主総会の場所を定めて招集通知に記載せよ」という規定(会社法第298条第1項第1号,第299条第4項)があることから,バーチャルオンリー型は不可と解されている。その理からすると,NPO法人については,法令に同様の規定はないので,絶対にダメとはいえないと解される(定款準則には規定があることから,おそらくほぼ全てのNPO法人の定款に同様の定めがあると思われるので,定款違反の問題は残る。)。

 バーチャルオンリー型にこだわらず,理事長等が総会中に存在している所を便宜「開催の場所」と定めて通知し,他の社員や役員は,オンライン出席という運営(いわゆる「ハイブリッド出席型」)が現実的であろうと思われる。

cf. KCCNニュース
http://kccn.jp/data/katudouannai/kccnnews/202004kccnnews71naitou.pdf

「バーチャルオンリー型」に関する要望は,相当数あるようであり,超党派NPO法人議員連盟に対して,同旨の要望書が提出されているようである。

cf. 要望書
http://www.npoweb.jp/2020/04/%e3%80%90%e7%ac%ac%ef%bc%92%e6%ac%a1%e8%a6%81%e6%9c%9b%e6%8f%90%e5%87%ba%e3%80%91%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e5%af%be%e5%bf%9cnpo%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%ad%89%e6%94%af%e6%8f%b4/
※ 「5.事務負担等軽減(1)」の部分


 私は,上記のとおり「ハイブリッド出席型」又は「ハイブリッド参加型」が現実的であると思うが,法令上は許容され得ると解されるし,定款違反の点については,コロナ特例として許容される旨を,内閣府は,これを明らかにすべきであると考える。

 京都市のHPにも,内閣府HPのQ&Aと同様の記載があったので,電話で問い合わせたところ,定款の定めにかかわらず,「総会の場所」を定めない「オンライン総会」を許容する趣旨であるということである。内閣府からの事務連絡もあるそうである。

cf. 新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法人の社員総会の開催方法について
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000266710.html
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「第4期消費者基本計画 工程表(素案)」について,消費者委員会の意見聴取

2020-05-15 12:31:57 | 消費者問題
第320回消費者委員会本会議
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2020/320/shiryou/index.html

「第4期消費者基本計画 工程表(素案)」について,消費者委員会で議論がされたようである。

 本件は,現在,パブコメ中である。

cf. 令和2年4月30日付け「「消費者基本計画工程表」素案」
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日公連「新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて」

2020-05-15 12:11:49 | いろいろ
新型コロナウイルス感染防止対策ガイドラインについて by 日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20200514.html

 詳細なガイドラインが策定されている。

「電子定款におけるテレビ電話利用や電子確定日付等直接の面会を回避しうる制度の可及的利用拡大をはかること。」

ということである。

 司法書士界も鋭意協力しましょう。

 改正省令施行後,未だ1週間であるが,テレビ電話の利用が増えつつあるようである。
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会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が公布

2020-05-15 08:51:51 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200515/20200515h00249/20200515h002490003f.html

「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第37号)が本日公布された。

 即日施行である。

cf. 定時株主総会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
※ 省令公布を踏まえて,本日更新されている。
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「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」が本日公布

2020-05-15 05:10:57 | 会社法(改正商法等)
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令について by 法務省
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080216&Mode=2

 本日公布され,即日施行される予定である。

第1 改正の趣旨
 本省令は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。

第2 改正の内容
 事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をインターネット上のウェブサイトに掲載し,そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば,当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなすものとするとともに,この場合には,取締役は,株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないものとするほか,所要の整備を行うものとする。

第3 その他
1 施行期日
 公布の日から施行する。
2 失効
 この省令による改正後の会社法施行規則及び会社計算規則の規定は,この省令の施行の日から起算して6月を経過した日に,その効力を失うものとする。ただし,同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供については,なおその効力を有するものとする。


○ 会社法施行規則の改正
 (事業報告等の提供)
第百三十三条 [略]  ※ 見出しの追加

 (事業報告等の提供の特則)
第百三十三条の二 前条第三項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供事業報告(同条第一項に規定する提供事業報告をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとるときにおける前条第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、同条第三項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
 一 第百二十条第一項第五号及び第七号並びに第百二十一条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項並びに第百二十四条第二項の規定により事業報告に表示すべき事項
 二 事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
2 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
3 第一項の規定により提供事業報告に表示すべき事項が株主に対して前条第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供される事業報告が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
4 取締役は、提供事業報告に表示すべき事項(前条第三項の事業報告に表示すべき事項を除く。)に係る情報について第一項の措置をとる場合には、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。


○ 会社計算規則の改正
 (計算書類等の提供の特則)
第百三十三条の二 前条第四項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供計算書類(同条第一項に規定する提供計算書類をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとるときにおける前条第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
 一 前条第四項の措置をとる旨の定款の定めがあること。
 二 提供計算書類及びその附属明細書(第五号において「提供計算書類等」という。)についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
 三 前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
 四 第百二十八条第二項後段、第百二十八条の二第一項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第二号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
 五 提供計算書類等が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
 六 取締役会を設置していること。
2 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
3 第一項の規定により提供計算書類に表示すべき事項が株主に対して前条第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
4 取締役は、提供計算書類に表示すべき事項(前条第四項の提供計算書類に表示すべき事項を除く。)に係る情報について第一項の措置をとる場合には、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。

附則
 (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
 
 (失効)
第二条 この省令による改正後の会社法施行規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)並びに第百三十三条(この省令により加えた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定並びにこの省令による改正後の会社計算規則の目次(この省令により改めた部分に限る。)及び第百三十三条の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る提供事業報告(会社法施行規則第百三十三条第一項に規定する提供事業報告をいう。)及び提供計算書類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。)の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。
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