「e事件管理システムが、令和7年1月6日から、全国の高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所に導入されます。これに伴い、同日から、別添のとおり、全国の家庭裁判所及び簡易裁判所においても郵便料金等を保管金で納付できるようになりますので、お知らせします。
なお、保管金の電子納付においては、これまで、歳入歳出外現金出納官吏印を押印した保管金受領証書を発行しておりましたが、同日から、同証書を発行しないこととしますので、併せてお知らせします。」
ということである。
なお、保管金の電子納付においては、これまで、歳入歳出外現金出納官吏印を押印した保管金受領証書を発行しておりましたが、同日から、同証書を発行しないこととしますので、併せてお知らせします。」
ということである。