会社法では、「資本の自由化」が実施されるため、改正商業登記規則においても次のような条項が新設されている。第5項の「資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。」は、なるほどである。
改正商業登記規則
(添付書面)
第61条 1~4【略】
5 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
6 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
7 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第448条第3項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
しかし、第7項は、不思議な条文である。「資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加」とは、いわゆる準備金の資本組入(会社計算規則第48条第1項第1号)であると思われるが、これと産業再生法の減資等の特例を取り込んだ会社法第448条第3項とは通常の場合リンクしないように思われるのだが。
cf. 会社法第448条第3項
株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
改正商業登記規則
(添付書面)
第61条 1~4【略】
5 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
6 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。
7 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第448条第3項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
しかし、第7項は、不思議な条文である。「資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加」とは、いわゆる準備金の資本組入(会社計算規則第48条第1項第1号)であると思われるが、これと産業再生法の減資等の特例を取り込んだ会社法第448条第3項とは通常の場合リンクしないように思われるのだが。
cf. 会社法第448条第3項
株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。