http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080527AT2C2702127052008.html
東証が、「2008年度上場制度整備の対応について」を公表している。
http://www.tse.or.jp/rules/seibi/index.html
東証が、「2008年度上場制度整備の対応について」を公表している。
http://www.tse.or.jp/rules/seibi/index.html
新たな成長に向けた日本型市場システム・企業ガバナンスの在り方に関する調査・研究 by 内閣府
http://www5.cao.go.jp/keizai2/2008/0527governance/index.html
Ⅰ.長期的な企業価値を重視するステークホルダーによる関与(胥鵬 法政大学経済学部教授)
Ⅱ.雇用システムおよびコーポレート・ガバナンスの変化と従業員利益の確保(荒木尚志 東京大学法学政治学研究科教授)
Ⅲ.社会的責任を意識した企業行動の拡大―SRIの普及を中心として―(首藤恵 早稲田大学ファイナンス研究科教授)
Ⅳ.社会的責任を意識した企業行動の拡大―CSRの規範性を中心として―(野田博 一橋大学法学研究科教授)
Ⅴ.企業における動機付け交渉と法制度(宍戸善一 成蹊大学法学研究科教授)
Ⅵ.事前規制から事後規制への移行のあり方(柳川範之 東京大学経済学研究科准教授)
Ⅶ.コーポレート・ガバナンスをめぐる現状と課題((社)日本経済団体連合会 経済第二本部長 阿部泰久)
Ⅷ.東証市場を取り巻く環境変化と上場制度上の対応について(東京証券取引所自主規制法人 常任理事 土本清幸)
Ⅸ.ガバナンスにおける社外性の重要性、種類株式の利活用、ステークホルダーとしての従業員の位置づけを中心として(山本爲三郎 慶應義塾大学大学院法務研究科教授)
Ⅹ.事後的監視・制裁による抑止―消費者団体訴権制度を素材として―(山本豊 京都大学法学研究科教授)
http://www5.cao.go.jp/keizai2/2008/0527governance/index.html
Ⅰ.長期的な企業価値を重視するステークホルダーによる関与(胥鵬 法政大学経済学部教授)
Ⅱ.雇用システムおよびコーポレート・ガバナンスの変化と従業員利益の確保(荒木尚志 東京大学法学政治学研究科教授)
Ⅲ.社会的責任を意識した企業行動の拡大―SRIの普及を中心として―(首藤恵 早稲田大学ファイナンス研究科教授)
Ⅳ.社会的責任を意識した企業行動の拡大―CSRの規範性を中心として―(野田博 一橋大学法学研究科教授)
Ⅴ.企業における動機付け交渉と法制度(宍戸善一 成蹊大学法学研究科教授)
Ⅵ.事前規制から事後規制への移行のあり方(柳川範之 東京大学経済学研究科准教授)
Ⅶ.コーポレート・ガバナンスをめぐる現状と課題((社)日本経済団体連合会 経済第二本部長 阿部泰久)
Ⅷ.東証市場を取り巻く環境変化と上場制度上の対応について(東京証券取引所自主規制法人 常任理事 土本清幸)
Ⅸ.ガバナンスにおける社外性の重要性、種類株式の利活用、ステークホルダーとしての従業員の位置づけを中心として(山本爲三郎 慶應義塾大学大学院法務研究科教授)
Ⅹ.事後的監視・制裁による抑止―消費者団体訴権制度を素材として―(山本豊 京都大学法学研究科教授)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20080520-OYT8T00770.htm
秋田県で、消費者保護の観点から、「不招請勧誘禁止条例」を制定しようとする動きがあり、業界団体等が猛反発。
秋田県で、消費者保護の観点から、「不招請勧誘禁止条例」を制定しようとする動きがあり、業界団体等が猛反発。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080527AT3S0901Y26052008.html
厚生労働省は、約1万9000の社会福祉法人について、合併や事業譲渡による大規模化を促進し、集約していく方針。「社会福祉法人運営協議会」は、士業等の専門家が運営することになるようで、司法書士も当然参画しなければならないであろう。
厚生労働省は、約1万9000の社会福祉法人について、合併や事業譲渡による大規模化を促進し、集約していく方針。「社会福祉法人運営協議会」は、士業等の専門家が運営することになるようで、司法書士も当然参画しなければならないであろう。
本日の日経朝刊「法務インサイド」に、「『競合相手』の株主名簿 閲覧の制限緩和論が浮上」がある。事業の競合を理由に閲覧を拒否される場合があり、買収提案への呼び掛けや委任状勧誘が十分にできないことが理由である。
株主名簿は、個人情報保護法上の「個人データ」に該当するが、会社法の規定・解釈が優先され、個人情報保護法における個人情報(保有個人データ)とは異なる取扱いとなることから、各業界ごとのガイドライン等になじまない存在である。
「公開会社」と「公開会社でない株式会社」、あるいは「上場企業」と「非上場企業」という区分で、別異のルールを定めることも検討の余地があるのではないだろうか。また、株主としてのアクションに関しての閲覧請求に対しては、原則として閲覧を許可すべきであろう。
なお、旧商法下のものではあるが、全株懇が「株主名簿を中心とした株主個人情報に関する個人情報保護法対応のガイドライン」を公表している。「株主名簿等の閲覧請求への対応」等実務上留意すべき点が摘示されており、参照されたい。
cf. 旬刊商事法務No.1724(2005年3月5日)号
株主名簿は、個人情報保護法上の「個人データ」に該当するが、会社法の規定・解釈が優先され、個人情報保護法における個人情報(保有個人データ)とは異なる取扱いとなることから、各業界ごとのガイドライン等になじまない存在である。
「公開会社」と「公開会社でない株式会社」、あるいは「上場企業」と「非上場企業」という区分で、別異のルールを定めることも検討の余地があるのではないだろうか。また、株主としてのアクションに関しての閲覧請求に対しては、原則として閲覧を許可すべきであろう。
なお、旧商法下のものではあるが、全株懇が「株主名簿を中心とした株主個人情報に関する個人情報保護法対応のガイドライン」を公表している。「株主名簿等の閲覧請求への対応」等実務上留意すべき点が摘示されており、参照されたい。
cf. 旬刊商事法務No.1724(2005年3月5日)号
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20080525-OYT1T00664.htm?from=main1
上場企業の決算短信にミスが多発しているようだが、「決算短信などの作成を支援する」会社は、チェックしないのだろうか。単純な誤りであれば、外部者でも気付きそうなものだが。
上場企業の決算短信にミスが多発しているようだが、「決算短信などの作成を支援する」会社は、チェックしないのだろうか。単純な誤りであれば、外部者でも気付きそうなものだが。
自己破産申請数(2008年3月まで)
http://www.ir-aiful.com/japanese/data03_01.cfm
2008年も前年比約12%減で推移。毎年同じような曲線を描いているが、次第に平準化しつつある。
http://www.ir-aiful.com/japanese/data03_01.cfm
2008年も前年比約12%減で推移。毎年同じような曲線を描いているが、次第に平準化しつつある。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-31848020080519
対日投資有識者会議が、先日、「対日直接投資の抜本的な拡大に向けた5つの提言」をとりまとめているが、そこでは、「M&Aの円滑化に向けての制度整備」が主張されている。
http://www.investment-japan.go.jp/jp/fdip/files/proposal_2_20080519.pdf
先述の神田・武井対談記事で、「『会社法の善し悪しが企業の善し悪しを決め、国の経済の善し悪しを決める』という議論が行われるようになりました」とあるが、その延長線にあるものであろう。
cf. 対日投資有識者会議
http://www.investment-japan.go.jp/jp/fdip/index.html
対日投資有識者会議が、先日、「対日直接投資の抜本的な拡大に向けた5つの提言」をとりまとめているが、そこでは、「M&Aの円滑化に向けての制度整備」が主張されている。
http://www.investment-japan.go.jp/jp/fdip/files/proposal_2_20080519.pdf
先述の神田・武井対談記事で、「『会社法の善し悪しが企業の善し悪しを決め、国の経済の善し悪しを決める』という議論が行われるようになりました」とあるが、その延長線にあるものであろう。
cf. 対日投資有識者会議
http://www.investment-japan.go.jp/jp/fdip/index.html
http://www.asahi.com/business/update/0524/TKY200805240228.html
香港の不動産価格が高騰し、返還バブル時を超える勢いであるようだ。賃貸借の契約更新時に、従前の額の3倍の家賃を提示されるケースがざらだという。
香港の不動産価格が高騰し、返還バブル時を超える勢いであるようだ。賃貸借の契約更新時に、従前の額の3倍の家賃を提示されるケースがざらだという。
http://www.asahi.com/national/update/0525/SEB200805250001.html
火葬後の遺灰に残った義歯の金・銀を葬儀場を運営する地方自治体が業者に売却して財源化しているという。本来は遺骨と共に遺族に引き渡すべきもので、理解し難い取扱いである。
本日の日経朝刊第9面にあるとおり、貴金属が高騰していることも背景にあるのであろう。
なお、「入れ歯リサイクル運動」なるものがあるようで、財源化よりも、そうした活動に協力する方を選択すべきではないだろうか。
http://ireba-recycle.com/
火葬後の遺灰に残った義歯の金・銀を葬儀場を運営する地方自治体が業者に売却して財源化しているという。本来は遺骨と共に遺族に引き渡すべきもので、理解し難い取扱いである。
本日の日経朝刊第9面にあるとおり、貴金属が高騰していることも背景にあるのであろう。
なお、「入れ歯リサイクル運動」なるものがあるようで、財源化よりも、そうした活動に協力する方を選択すべきではないだろうか。
http://ireba-recycle.com/
ビジネス法務2008年7月号が、創刊10周年増大号として、「法務プロフェッショナルが斬る 企業法務激動の10年」の大特集を組んでいる。オールスターキャストの感があり、いずれも読み応えがあるが、中でも「会社法制の10年と今後の上場会社法制の展望【株式編】」は、神田秀樹教授と武井一浩弁護士の対談記事であり、お薦め。
本日、某書店で、某教授(商法)に偶然お会いした。「法科大学院のおかげで、20代の研究者が払底している。」とのこと。やはりね、という感じ。
本日、某書店で、某教授(商法)に偶然お会いした。「法科大学院のおかげで、20代の研究者が払底している。」とのこと。やはりね、という感じ。
取締役は、何時でも自己の意思で辞任することができる。株式会社に不利な時期に辞任した取締役には、損害賠償義務が生ずることがあるし、辞任により欠員が生ずる場合には、補欠の取締役が就職するまで取締役の義務を免れることはできないが、辞任は、株式会社に対する一方的意思表示の到達により効力を生ずるのである。
辞任の意思表示は、書面によることを要しない。従って、口頭での辞意の表明により、辞任は効力を生ずることになる。ただし、辞意の表明が確定的意思表示であったか否かが争いになり得るし、また、登記実務上、辞任の登記には「退任を証する書面」(商業登記法第54条第4項)の添付が必要であることから、辞任届書が徴求されるのが一般である。
では、辞任届書の提出がなく、又は、紛失等により、登記申請時に添付できない場合は、いかに対応すべきか?
この点に関して、昭和36年10月12日民四第197号民事局第四課長回答では、株主総会議事録に「席上辞任の意思表示」がなされた旨が記載されている場合には、退任を証する書面として援用を認めるものとされていた。また、旬刊商事法務第1225号48頁にも同旨の解説があるようである。
しかし、実務においては、「東京法務局商業法人登記速報第144号(平成8年8月20日)」にもあるとおり、辞任した取締役が株主総会を欠席していても、「(株主総会議事録の記載から)本人の辞任の意思とその日付けが判明していれば、受理しているのが実情である。」という取扱いであった。旧商法下の解説書であるが、青山修著「株式会社法と登記の手続」(新日本法規)252頁においても、同取扱いが紹介されている。望ましくはないが、便宜認めてきたということであろう。
ところが、昨年来、上記取扱いが変更され、辞任した取締役が株主総会を欠席している場合には援用不可とされるようになったということである。
株主総会議事録における辞任に関する記載の証明力を本人の辞任届書と同程度にみることができるかという問題であるが、これを認めないとすると、中小企業においては、辞める者が株主総会に出席して辞意を表明するケースは稀なので、辞任届書を受領できない等の場合には、登記申請が困難になってしまう。
私見としては、会社法の下で取締役の記名押印を要しないとされた株主総会議事録の記載の証明力を認めるよりは、むしろ、
①取締役の辞任の場合は、他の取締役全員による証明書
②監査役の辞任の場合は取締役全員による証明書
により「年月日取締役(又は監査役)何某より辞任の意思表示がなされた」旨が明らかとされていれば、「退任を証する書面」として認める取扱いをすべきである、と考える。
もちろん例外的なケースであるし、辞任届書の添付が原則であるが、上述のとおり、辞任は、口頭の意思表示により有効であり、辞任届書の作成は法律上要求されていないこと、また、商業登記法第54条第4項は、「退任を証する書面」を要求しているに過ぎないことからすると、私見のような取扱いを認める余地はあるのではないか。
中小企業においては、取締役等を辞任する者が株主総会に出席して辞意を表明するケースは稀であり、辞任届書を受領できない等の場合(音信普通となっているケースも少なくない。)に、登記申請が困難であるという事態を打開する上では、例外的措置として認めるべきであろう。
辞任の意思表示は、書面によることを要しない。従って、口頭での辞意の表明により、辞任は効力を生ずることになる。ただし、辞意の表明が確定的意思表示であったか否かが争いになり得るし、また、登記実務上、辞任の登記には「退任を証する書面」(商業登記法第54条第4項)の添付が必要であることから、辞任届書が徴求されるのが一般である。
では、辞任届書の提出がなく、又は、紛失等により、登記申請時に添付できない場合は、いかに対応すべきか?
この点に関して、昭和36年10月12日民四第197号民事局第四課長回答では、株主総会議事録に「席上辞任の意思表示」がなされた旨が記載されている場合には、退任を証する書面として援用を認めるものとされていた。また、旬刊商事法務第1225号48頁にも同旨の解説があるようである。
しかし、実務においては、「東京法務局商業法人登記速報第144号(平成8年8月20日)」にもあるとおり、辞任した取締役が株主総会を欠席していても、「(株主総会議事録の記載から)本人の辞任の意思とその日付けが判明していれば、受理しているのが実情である。」という取扱いであった。旧商法下の解説書であるが、青山修著「株式会社法と登記の手続」(新日本法規)252頁においても、同取扱いが紹介されている。望ましくはないが、便宜認めてきたということであろう。
ところが、昨年来、上記取扱いが変更され、辞任した取締役が株主総会を欠席している場合には援用不可とされるようになったということである。
株主総会議事録における辞任に関する記載の証明力を本人の辞任届書と同程度にみることができるかという問題であるが、これを認めないとすると、中小企業においては、辞める者が株主総会に出席して辞意を表明するケースは稀なので、辞任届書を受領できない等の場合には、登記申請が困難になってしまう。
私見としては、会社法の下で取締役の記名押印を要しないとされた株主総会議事録の記載の証明力を認めるよりは、むしろ、
①取締役の辞任の場合は、他の取締役全員による証明書
②監査役の辞任の場合は取締役全員による証明書
により「年月日取締役(又は監査役)何某より辞任の意思表示がなされた」旨が明らかとされていれば、「退任を証する書面」として認める取扱いをすべきである、と考える。
もちろん例外的なケースであるし、辞任届書の添付が原則であるが、上述のとおり、辞任は、口頭の意思表示により有効であり、辞任届書の作成は法律上要求されていないこと、また、商業登記法第54条第4項は、「退任を証する書面」を要求しているに過ぎないことからすると、私見のような取扱いを認める余地はあるのではないか。
中小企業においては、取締役等を辞任する者が株主総会に出席して辞意を表明するケースは稀であり、辞任届書を受領できない等の場合(音信普通となっているケースも少なくない。)に、登記申請が困難であるという事態を打開する上では、例外的措置として認めるべきであろう。