司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A

2008-05-22 20:31:10 | 法人制度
一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html
コメント

社団法人共同通信社、公益・収益事業の区分不適正で申告漏れ

2008-05-22 20:24:07 | 法人制度
http://www.asahi.com/national/update/0522/TKY200805220264.html

 共同通信社は、「社団法人」。果たして、改正法施行後に、公益認定は受けられるのか?
コメント (2)

取締役の解任決議における定足数について

2008-05-21 22:54:59 | 会社法(改正商法等)
 取締役の解任については、旧商法の下では株主総会の特別決議を要したが、会社法の下では普通決議で足りることとなったのは周知のとおりである。

 しかし、「定款に普通決議に関する定足数排除規定があって、取締役の解任につき定足数の特段の規定がない場合の定足数」について、想定外の問題が生じているように思われる。

 会社法の下で、普通決議に関する定足数排除規定を設けている株式会社は、取締役の選任につき定足数を3分の1以上とする規定を置いているのが通常である。このような会社が、取締役の解任につき定款に特段の規定を置いていない場合、定足数については会社法第341条の原則どおり(過半数)というのが会社の企図であると考えるのがおそらくは合理的なのであろうと思われる。

 ところで、旧商法の下で、普通決議に関する定足数排除規定を設けている株式会社が取締役の選任につき定款に特段の規定を置いていない場合、旧商法第256条ノ2の規定の適用を受けて、「定足数は3分の1と定めたものと解される。」というのが通説とされており、この点、会社法の下でも同様に解されているようである(「全株懇モデル(新訂版)」(商事法務)53頁)。旧商法第256条ノ2→会社法第341条の改正については、実質的な改正はないはずであるから、一応は妥当であろう。

 しかし、この論からすると、取締役の解任についても、「定款に普通決議に関する定足数排除規定があって、取締役の解任につき定足数の特段の規定がない場合は、定足数は3分の1と定めたものと解される。」ということになってしまうのである。

 旧商法の下で特別決議の定足数の要件を軽減する規定を置いていた会社にとっては、このような解釈の方が逆にありがたい面もあるのかもしれない(結果的に定足数の要件が維持されているからである。)が、そのような軽減規定を置いていなかった会社にとっては、また、定足数のハードルを上げたつもりの会社にとっては、企図に反して、取締役の解任について「定足数は3分の1と定めたものと解される。」ということになってしまう。

 このような解釈の混乱(?)を回避するためには、会社法第341条の規定をいかに解釈すべきか?

 会社法第341条の規定が「特則」として置かれている(「会社法第309条第1項の規定にかかわらず」である。)ことからすると、また旧商法第256条ノ2の規定ぶりとは明らかに異なることからすると、取締役の選任及び解任の決議については、定款の定めによる普通決議の定足数排除の効果が及ばない、したがって、いずれの場合も特段の規定がなければ、会社法第341条の原則どおり(過半数)と解するのが、実務の安定の観点からは妥当というべきではないだろうか。

 もっとも、実務上の混乱を回避するためには、普通決議に定足数排除規定を設けている株式会社は、取締役の解任についても定款に定足数の特段の規定を置くのが手堅い選択というべきである。
コメント

不動産の任意売却における担保権の抹消請求制度の創設へ

2008-05-21 21:38:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080521-OYT1T00418.htm

 不動産の任意売却時に、複数の担保権全部を抹消することを、担保権者全員の同意が揃わない場合にも可能とする制度を民事執行法の改正により創設するそうだ。後順位担保権者が、いわゆる判子代目当てに、なかなか抹消に応じないケースに対応するもの。
コメント (1)

関西人は甘い酒が好き?

2008-05-21 00:10:40 | いろいろ
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/news000094.html

 私が学生のころは、チューハイ草創期で、レモン、ライム及び梅の3種だけだったのだが。いまは、メニューが豊富。
コメント

近司連評議員会

2008-05-20 23:24:54 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日は、近司連評議員会(常任理事として出席)。6月7日(土)の総会提出議案を審議。
コメント

日司連商事法務WT

2008-05-20 02:39:30 | 会社法(改正商法等)
 昨日(19日)は、日司連商事法務WTの会議。平成20年度のメインテーマである事業承継関係事業等について協議。

 終了後、某政治家の講演会へ。いわゆる「円滑化法」を主に話をするという触れ込みだったので参加したのだが、ほとんど触れられず。

 その後、東京会の懇親会にちょっとだけお邪魔をして帰京。
コメント

「消費者利益確保法」(仮称)

2008-05-19 09:19:07 | 消費者問題
 「消費者利益確保法」(仮称)が制定される動き。
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080518-OYT1T00735.htm?from=main2

 同法では、地方自治体が運営する消費生活センターに国への「苦情集約義務」を課すもの。
コメント

京都司法書士会定時総会

2008-05-18 00:58:15 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日(17日)、第118回京都司法書士会定時総会が無事終了した。予定の4時間から約1時間の延長となり、約5時間かかったが、熱心な議論がなされた。
http://www.siho-syosi.jp/koukai/soukai-118.htm

 皆さん、お疲れさまでした。
コメント

挑戦支援資本強化特例制度

2008-05-17 09:55:31 | 会社法(改正商法等)
挑戦支援資本強化特例制度
http://www.jasme.go.jp/jpn/search/57.html

 中小企業金融公庫が「挑戦支援資本強化特例制度」に基づく融資をスタートしている。

cf. 平成20年1月27日付「中小企業支援のための新融資制度」
コメント

事業承継コーディネーター

2008-05-17 09:47:27 | 会社法(改正商法等)
平成20年度「事業承継コーディネーター」の募集について by 独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿支部
http://www.smrj.go.jp/kikou/branch/kinki/035310.html

 「事業承継コーディネーター」とは、中小企業・ベンチャー企業等の事業承継に関する各種課題解決のため、アドバイス等を行う専門家。
コメント

地籍調査~進まぬ境界確定

2008-05-17 09:23:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/news000028.html

 京都は、進捗率ランキングで、ワースト2位だそうだ。さもありなん(?)。
コメント

印紙税額一覧表

2008-05-16 20:44:02 | いろいろ
契約書や領収書と印紙税(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/5031.pdf

 実務上、印紙税の知識は重要である。

「印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納めなかったときは、たとえ印紙税がかかることを知らなかったり、収入印紙をはり忘れた場合であっても、納めなかった印紙税の額の3倍(収入印紙をはっていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。
 また、文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
 なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されませんので、ご注意ください。」
コメント

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が本日公布

2008-05-16 15:45:45 | 会社法(改正商法等)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律が本日公布されている。
http://kanpou.npb.go.jp/20080516/20080516h04829/20080516h048290004f.html

 原案どおりである。
コメント

株券電子化時の端株整理のための株式分割及び単元株制度採用に伴う期間売買停止について

2008-05-16 15:42:58 | 会社法(改正商法等)
株券電子化時の端株整理のための株式分割及び単元株制度採用に伴う期間売買停止について by 東証
http://www.tse.or.jp/news/200805/080515_c.html

 東証は、株式分割と単元株制度の採用が同時に行われる場合、株券提出手続を行うか否かにかかわらず、期間売買停止とする方針であるとのことである。
コメント