「ねらわれてます!高齢者 悪質商法110番」実施結果 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141023_1.html
「未公開株、社債、ファンド等の詐欺的投資トラブル」が15.7%と目立っている。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141023_1.html
「未公開株、社債、ファンド等の詐欺的投資トラブル」が15.7%と目立っている。
事業者向け景品表示法・特定商取引法が学べるeラーニングサイトを開設しました。by 東京都
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/10/20oan300.htm
事業者向けの消費者問題に関する啓発も重要である。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/10/20oan300.htm
事業者向けの消費者問題に関する啓発も重要である。
HOME'S PRESS
http://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00123/
「リバースモゲージローン」という表現は,この場合適切ではないように思われるが,この制度の利用が増えることで,空き家として放置されないケースが増えるものと思われる。
とはいえ,空き家同士で住人を取り合うだけとも言えるので,空き家問題の解消につながるわけではなさそうである。
cf. 一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」
https://www.jt-i.jp/lease/
同「再起支援借上げ制度」
https://www.jt-i.jp/lease/comeback/index.html
http://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00123/
「リバースモゲージローン」という表現は,この場合適切ではないように思われるが,この制度の利用が増えることで,空き家として放置されないケースが増えるものと思われる。
とはいえ,空き家同士で住人を取り合うだけとも言えるので,空き家問題の解消につながるわけではなさそうである。
cf. 一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)の「マイホーム借上げ制度」
https://www.jt-i.jp/lease/
同「再起支援借上げ制度」
https://www.jt-i.jp/lease/comeback/index.html
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGBS52ZRGBSUTIL02S.html
公表された数字は,279名であるが,回答した自治体は全体の1割ということで,推定される数字は,全国で約3000名ということになろうか。
http://www.asahi.com/articles/ASGBS52ZRGBSUTIL02S.html
公表された数字は,279名であるが,回答した自治体は全体の1割ということで,推定される数字は,全国で約3000名ということになろうか。
遺言執行者が負担した遺言執行費用については,民法第1012条第2項が同法第650条を準用していることから,遺言執行者は,相続人に対して償還請求をすることができる。
cf. 平成26年8月30日付け「遺贈による登記の登録免許税の負担者は誰か(2)」
しかし,民法第1021条が遺言執行費用を相続財産の負担としていることから,相続人は,相続人の固有の財産をもって支弁する必要はない。
民法
(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
すなわち,遺言執行者が各相続人に対して請求することができる額は,遺言執行費用を全相続財産のうち当該相続人が取得する相続財産の割合に比例按分した額であり,かつ,当該相続人が取得した相続財産の額を超えない部分に限られる。
そして,遺言執行費用によって遺留分を害することはできない(民法第1021条ただし書)ので,相続人は,遺留分額に遺言執行費用を加算した額を保全するまで,贈与及び遺贈を減殺することができると解されている。
それでは,遺言執行者が,ある相続人に対して,「遺言執行費用を全相続財産のうち当該相続人が取得する相続財産の割合に比例按分した額」を請求することで,当該相続人の遺留分を害することになるときは,そもそも侵害額を請求することができないと考えるべきなのであろうか。
それとも,遺言執行者は当該額を請求することができるので,それにより遺留分を侵害された結果,当該相続人が遺留分減殺請求権の行使により侵害額を補填することになると考えるべきなのであろうか。
遺留分を害されることになる相続人が遺留分減殺請求権を行使するか否かによって,比例按分額が異なることからすれば,後者が妥当であろう。比例按分額は,相続人間で調整することになる。
cf. 平成26年8月30日付け「遺贈による登記の登録免許税の負担者は誰か(2)」
しかし,民法第1021条が遺言執行費用を相続財産の負担としていることから,相続人は,相続人の固有の財産をもって支弁する必要はない。
民法
(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
すなわち,遺言執行者が各相続人に対して請求することができる額は,遺言執行費用を全相続財産のうち当該相続人が取得する相続財産の割合に比例按分した額であり,かつ,当該相続人が取得した相続財産の額を超えない部分に限られる。
そして,遺言執行費用によって遺留分を害することはできない(民法第1021条ただし書)ので,相続人は,遺留分額に遺言執行費用を加算した額を保全するまで,贈与及び遺贈を減殺することができると解されている。
それでは,遺言執行者が,ある相続人に対して,「遺言執行費用を全相続財産のうち当該相続人が取得する相続財産の割合に比例按分した額」を請求することで,当該相続人の遺留分を害することになるときは,そもそも侵害額を請求することができないと考えるべきなのであろうか。
それとも,遺言執行者は当該額を請求することができるので,それにより遺留分を侵害された結果,当該相続人が遺留分減殺請求権の行使により侵害額を補填することになると考えるべきなのであろうか。
遺留分を害されることになる相続人が遺留分減殺請求権を行使するか否かによって,比例按分額が異なることからすれば,後者が妥当であろう。比例按分額は,相続人間で調整することになる。
共同通信記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20141024000015
「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定。この改正により,課徴金制度が導入される。
cf. 景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/kachoukin/index.html
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20141024000015
「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定。この改正により,課徴金制度が導入される。
cf. 景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/kachoukin/index.html
上川法務大臣初登庁後記者会見の概要
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00581.html
【記者】
松島前大臣の話題が出たので確認ですが,上川大臣はうちわを作ったことはありますでしょうか。
【大臣】
うちわを作ったことはございません。
冗談かと思ったけど,本当に質問した記者がいたんだ。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00581.html
【記者】
松島前大臣の話題が出たので確認ですが,上川大臣はうちわを作ったことはありますでしょうか。
【大臣】
うちわを作ったことはございません。
冗談かと思ったけど,本当に質問した記者がいたんだ。
札幌地裁平成26年9月4日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462
一応請求棄却であるが,「食べログ」も訴訟が多くて,たいへんである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84462
一応請求棄却であるが,「食べログ」も訴訟が多くて,たいへんである。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141023-OYT1T50066.html?from=ytop_top
最高裁平成26年10月23日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577
最高裁は,広島高裁判決を破棄差戻し。
【裁判要旨】
女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置と雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項
「一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ,上記のような均等法1条及び2条の規定する同法の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば,女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として同項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが,当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である」
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141023-OYT1T50066.html?from=ytop_top
最高裁平成26年10月23日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84577
最高裁は,広島高裁判決を破棄差戻し。
【裁判要旨】
女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置と雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律9条3項
「一般に降格は労働者に不利な影響をもたらす処遇であるところ,上記のような均等法1条及び2条の規定する同法の目的及び基本的理念やこれらに基づいて同法9条3項の規制が設けられた趣旨及び目的に照らせば,女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は,原則として同項の禁止する取扱いに当たるものと解されるが,当該労働者が軽易業務への転換及び上記措置により受ける有利な影響並びに上記措置により受ける不利な影響の内容や程度,上記措置に係る事業主による説明の内容その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして,当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき,又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって,その業務上の必要性の内容や程度及び上記の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは,同項の禁止する取扱いに当たらないものと解するのが相当である」
本日の讀賣新聞朝刊によれば,「法務省は,会社などの法人が法人登記を申請する際に,全ての取締役について本人確認書類の提出を求める方向で検討を始めた・・・同省は今年度内にも規制を強化する方針。」とある。
え~!
記事によると,どうやら,下記が引き金となったようである。
cf. 消費者委員会「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/0806_kengi.html
○ 建議事項2(4)
法務省は、代表権を有しない取締役等の登記の申請に当たり、他人や実在しない者の名義が冒用される事例の把握に努め、その結果を踏まえ、登記事項の真正を担保するための所要の措置の要否を含め、対応策について検討すること。
なお,日司連では,「『会社法制の見直しに関する中間試案』に関する意見書」(平成24年1月31日)において,次のとおり意見を述べている。
【意見】商業登記規則第61条第3項を改正し、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、設立の登記又は当該取締役及び監査役の就任による登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないこととすべきである。
【理由】会社法第429条又は同法第847条等の規定に基づく訴訟を提起しようとしても、当該取締役及び監査役の住所が不明で訴状等の送達ができないケースがしばしば見受けられる。悪質な場合には、虚無人の氏名で登記がされることもあるようである。取締役及び監査役の責任の重要性に鑑みると、実在人証明の要請は、単に代表取締役のみに限られない。したがって、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、取締役会設置会社以外の株式会社における取締役の場合と同様に、設立の登記又は当該取締役及び監査役の就任による登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないこととすべきである。
cf. 平成22年4月21日付け「本人に無断で理事就任の登記をした事件」
平成24年4月25日付け「日弁連「商業・法人登記制度に関する意見書」」
え~!
記事によると,どうやら,下記が引き金となったようである。
cf. 消費者委員会「詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/0806_kengi.html
○ 建議事項2(4)
法務省は、代表権を有しない取締役等の登記の申請に当たり、他人や実在しない者の名義が冒用される事例の把握に努め、その結果を踏まえ、登記事項の真正を担保するための所要の措置の要否を含め、対応策について検討すること。
なお,日司連では,「『会社法制の見直しに関する中間試案』に関する意見書」(平成24年1月31日)において,次のとおり意見を述べている。
【意見】商業登記規則第61条第3項を改正し、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、設立の登記又は当該取締役及び監査役の就任による登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないこととすべきである。
【理由】会社法第429条又は同法第847条等の規定に基づく訴訟を提起しようとしても、当該取締役及び監査役の住所が不明で訴状等の送達ができないケースがしばしば見受けられる。悪質な場合には、虚無人の氏名で登記がされることもあるようである。取締役及び監査役の責任の重要性に鑑みると、実在人証明の要請は、単に代表取締役のみに限られない。したがって、取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても、取締役会設置会社以外の株式会社における取締役の場合と同様に、設立の登記又は当該取締役及び監査役の就任による登記の申請書には、当該取締役及び監査役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならないこととすべきである。
cf. 平成22年4月21日付け「本人に無断で理事就任の登記をした事件」
平成24年4月25日付け「日弁連「商業・法人登記制度に関する意見書」」
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」には,会社法に倣って,「外部理事」(第113条第1項第2号ロ)及び「外部監事」(第115条第1項)の定義規定が設けられている。
しかし,来年4月又は5月の施行とされる改正会社法の整備法により,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」からは,「外部理事」及び「外部監事」の概念がなくなってしまう。
「外部理事の要件を満たす」理事と「外部理事の要件を満たさないが,非業務執行理事である」理事とを区別する実益がなくなるからであるが,なんだかなあという感。
しかし,来年4月又は5月の施行とされる改正会社法の整備法により,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」からは,「外部理事」及び「外部監事」の概念がなくなってしまう。
「外部理事の要件を満たす」理事と「外部理事の要件を満たさないが,非業務執行理事である」理事とを区別する実益がなくなるからであるが,なんだかなあという感。
法制審議会第173回会議(平成26年9月18日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500024.html
平成27年1月を目途に,要綱案が取りまとめられ,2月に答申がされる見込み。
このまま進めば,来年の通常国会に上程される方向である。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500024.html
平成27年1月を目途に,要綱案が取りまとめられ,2月に答申がされる見込み。
このまま進めば,来年の通常国会に上程される方向である。