司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

後見人は,財産の目録の作成を終わるまでは,急迫の必要がある行為のみ

2014-11-24 11:27:32 | 家事事件(成年後見等)
 成年後見人を選任する審判が確定しても,当該成年後見人は,財産の目録の作成を終わるまでは,急迫の必要がある行為のみをする権限を有するに過ぎない(民法第854条本文)。

 財産の目録の作成時点(家裁への提出時点?)以後,本来の権限を有することになるわけであるが,この境目は,公示されない。成年被後見人と取引を行う利害関係人としては,成年後見人に確認し,その自己申告に頼らざるを得ない。

 民法第854条ただし書の規定があるとはいえ,不安定な感は否めない。単なる戒め(?)。

民法
 (財産の調査及び目録の作成)
第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

 (財産の目録の作成前の権限)
第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
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「危険空き家」の固定資産税優遇を廃止へ

2014-11-24 10:01:25 | 空き家問題&所有者不明土地問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141123-OYT1T50010.html

 そもそも解体費用を工面することができないケースも多いのだが。

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社外取締役,「指針」で複数選任を義務付け

2014-11-22 12:18:06 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC21H0T_R21C14A1MM8000/?n_cid=TPRN0003

「金融庁と東京証券取引所がつくる企業統治の新指針に社外取締役を複数確保することを盛り込む」ことで,事実上複数選任を義務付ける方向であるそうだ。

 こういう調整のために,平成26年改正会社法に伴う省令のパブコメが遅れているのであろうか。
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「改正会社法と司法書士実務に与える影響」ほか

2014-11-22 12:05:56 | 会社法(改正商法等)
 下記のとおり,近司連研修会が開催される。会員各位は,奮って御参加ください。

日時  平成26年12月14日(日)
    第1部 11:00~13:00
    第2部 14:00~17:30
場所  京都リサーチパーク1号館サイエンスホール(京都市下京区中堂寺南町134)
内容  第1部 基調講演「改正会社法と司法書士実務に与える影響」
        講師  中西敏和氏(元同志社大学法学部教授)
    第2部 研究発表「実務で直面する会社法・商業登記の厳選事例」
        講師  近畿司法書士会連合会企業法務研究会研究員
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京町家等継承ネット設立総会

2014-11-22 12:00:14 | 私の京都
京町家等継承ネットを設立します! by 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター
http://machi.hitomachi-kyoto.genki365.net/gnkk17/pub/sheet.php?id=13940

 昨日,15:30~17:30,設立総会が開催された。

 京都司法書士会も参画しており,私も総会に出席。
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中国会社法~最低資本金規制の廃止~

2014-11-21 18:50:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO79973040Q4A121C1EN2000/


 中国会社法においても,最低資本金規制が廃止されているが,「出資を引き受けた株主は会社存続中に払い込みをせずに、会社が清算する時点で払うことも可能」であるという。こうした会社について,「ならず者の会社」という批判もあるようだ。

cf. 平成25年10月29日付け「中国会社法の改正~設立要件の緩和へ」
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第2回消費者契約法専門調査会

2014-11-21 18:34:26 | 消費者問題
第2回消費者契約法専門調査会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting5/002/index.html

 消費者契約法の改正に向けて,議論が始まっている。
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「一問一答 26年改正会社法」

2014-11-21 18:29:20 | 会社法(改正商法等)
坂本三郎編著「一問一答 26年改正会社法」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=910767

 いわゆる立案担当者による解説書。近々刊行(もう出た?)のようです。
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マイナンバー法における「法人番号について」

2014-11-21 18:20:11 | 会社法(改正商法等)
「法人番号について」by 国税庁
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/houjinbangou/index.htm

 平成27年10月から通知されるようだ。
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冠婚葬祭互助会解約金訴訟

2014-11-20 12:43:14 | 消費者問題
九州朝日放送
http://www.kbc.co.jp/top/news/lbi/kbc_0003.html

 冠婚葬祭の互助会解約金をめぐる訴訟で,NPO法人消費者支援機構福岡が勝訴。

cf. NPO法人消費者支援機構福岡
http://www.cso-fukuoka.net/
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不在者財産管理人による相続の単純承認

2014-11-20 09:24:06 | 家事事件(成年後見等)
名古屋高裁平成26年9月18日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84633

【判示事項の要旨】
不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため,後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例
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空家等対策の推進に関する特別措置法が成立

2014-11-19 14:17:19 | 空き家問題&所有者不明土地問題
時事通信記事
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2014111900050

 本日,参議院で可決,成立した。

cf. 空家等対策の推進に関する特別措置法案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18701011.htm

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役員欄に戸籍上の氏名と旧姓を併記できるように・・・

2014-11-18 16:38:10 | 会社法(改正商法等)
 「氏を改める」理由としては,婚姻による以外に,離婚(民法第767条第1項),養子縁組(民法第810条第1項本文)又は離縁(民法第816条第1項本文)等もあり得る。

 これらの場合においても,職称として,改氏前の氏を継続して使用したいというニーズは当然あるであろう。

 したがって,規則案第81条の2関係及び同第88条の2関係としては,上記の場合に関する手当ても必要ではないか。


 なお,今回の改正の趣旨からすれば,取締役等の氏名変更の登記や,代表取締役等の住所変更の登記を申請する場合においても,その変更を証する書面を添付しなければならないものとすべきであろう。

 また,申請書その他の附属書類の保存期間についても,受付の日から20年間(現行は「5年間」。規則第34条第4号)程度に伸長すべきであろう。改正により,本人確認書類として住民票等の写しを添付しなければならないものとしても,保存期間が5年間では,閲覧等を希望する多くの場合において閲覧等をすることができず,取締役等の責任追及訴訟が困難となるからである。
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日司連「『商業登記規則等の一部を改正する省令案』に関する意見」

2014-11-17 09:35:35 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見 by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38186/

 新規則第35条の2第1項第1号については,端的に,「磁気ディスクを申請書とともに提出する方法」と規定すればよいところ,現行規則第36条第1項及び第2項の内容を盛り込む形となっているため,第2号とのバランスが取れない感がある。条項を分離させる方がよいのではないか。
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会社法第472条第1項の届出に関する公告ほか

2014-11-17 09:23:50 | 会社法(改正商法等)
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20141117/20141117h06416/20141117h064160011f.html

 休眠会社の整理に関する公告である。

 平成27年1月19日までに届出をするか,登記申請をしないと,解散したものとみなされる。
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