佐賀新聞記事
http://www.saga-s.co.jp/sp/news/saga/10102/122380
佐賀弁護士会は,同会所属の弁護士に対し,「依頼者から解決を一任する同意を取り付けていたのは職務規定違反」として戒告処分。
「『和解金額などの判断は一任し、事前に個別了解を得る必要はない』などの条項を設けた同意書を交わしていた」(上掲記事)
弁護士職務規程
(事件処理の報告及び協議)
第36条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。
司法書士の場合は,司法書士倫理第8条,第19条及び第21条第2項ですね。
司法書士倫理
(自己決定権の尊重)
第8条 司法書士は、依頼者の自己決定権を尊重し、その職務を行わなければならない。
(受任の趣旨の明確化)
第19条 司法書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなければならない。
(事件の処理)
第21条 司法書士は、事件を受任した場合には、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
2 司法書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。