司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」

2014-11-16 18:02:09 | いろいろ
相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」by 国税庁
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-aramashi.htm
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地方自治法施行規則の一部を改正する省令案

2014-11-16 17:26:39 | 不動産登記法その他
地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208442&Mode=0

「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の一部の施行に伴い、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設により必要となる事項を定めるもの」である。

 意見募集は,平成26年12月15日(月)まで。

cf. 平成26年7月17日付け「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)」

 省令案第22条の4第1項の「電磁的記録」については,具体的に要件を定める必要はないのであろうか?
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商業・法人登記における真実性の確保のための「商業登記規則等の一部を改正する省令案」

2014-11-14 13:50:59 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0

 意見募集は,平成26年12月14日(日)まで。

1 改正の概要
(1)取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について,当該登記の申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き,本人確認資料として住民票等の写しを求めるとともに,印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする。
(2)設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより,婚姻により氏を改めた役員等につき,現在の氏のほか,婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする。
(3)その他所要の措置を講ずる。

2 施行期日
平成27年2月頃を予定

3 経過措置
(1)1(1)に関し,施行日前に申請した登記について,本人確認資料等の提出等を不要とする。
(2)1(2)に関し,役員等に関する登記の申請をしない場合であっても,本省令施行後,6か月以内は,(2)の記録の申出をすることができるものとする。
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「商業・法人登記における真実性の確保」のための商業登記規則の改正

2014-11-14 08:46:56 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/politics/news/141113/plt1411130045-n1.html

 次のように,商業登記規則の改正がされる方向であるそうだ。

(1)取締役の就任登記時に住民票など公的証明書の提出することを義務付ける
(2)代表取締役の辞任登記時に本人の実印押印と印鑑証明書の提出することを義務付ける
(3)役員欄に戸籍上の氏名と旧姓を併記できるようにする

cf. 平成26年10月29日付け「商業・法人登記における真実性の確保(再掲)」

 これは,ビッグ・ニュース。
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ZENRIN Virtual Museum

2014-11-13 08:23:48 | 不動産登記法その他
ZENRIN Virtual Museum
http://www.zenrin.co.jp/zvm/

 ゼンリンが,デジタル化した古地図をネット上で閲覧することができるサイトを開設。
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各国の相続法制に関する調査研究業務報告書の公表について

2014-11-13 08:01:36 | 民法改正
各国の相続法制に関する調査研究業務報告書の公表について
http://www.moj.go.jp/content/001128517.pdf

 日本における相続法制の在り方について,法整備の必要性等を検討するため,複数国での比較法的視点に基づく基礎資料を収集することを目的としてまとめられたものである。

 実務的にも,渉外相続を取り扱う上で,参考になるものと思われる。

cf. 相続法制検討ワーキングチーム
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html
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東京弁護士会「東京地裁書記官にきく~商事部編~」

2014-11-10 15:35:07 | 会社法(改正商法等)
東京弁護士会「東京地裁書記官にきく~商事部編~」
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2014_11/p02-13.pdf

○ 訴状に添付すべき付属書類
イ 定款又はそれに類する書証
 会社組織に関する訴えでは,定款又はそれに類する書証も事前にご提出いただけると,訴状審査等が速やかに進んでいきます。また,上記表に記載した代表者が監査役になるか否かを判断する必要がある事件については,商業登記(履歴事項証明書)を見ただけでは,監査役設置会社という登記がされていても,実際に会社法の定義における監査役設置会社かどうか(監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されているかどうか。)が判別できない場合がありますので,定款写しの提出をお願いしています。


 改正会社法が施行されると,定款の「監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されている」旨の定めが登記事項に追加されるが,附則による経過措置により,施行後約10年の間は,「監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されている」にもかかわらず,その旨が登記されていない株式会社が存することになるので,裁判所としては,「公開会社でない株式会社」において,「監査役設置会社」と登記されている場合に,「監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されている」旨が登記されていない株式会社については,監査役の権限を確認するために,定款の写しの提出を要請すべきということになる。
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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案

2014-11-10 10:44:53 | いろいろ
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208440&Mode=0

 「地方公共団体情報システム機構、都道府県及び市町村において保存している本人確認情報(現行は原則5年間)の保存期間について、番号制度導入による年金、税等の個人番号利用事務への対応等に鑑み150年間に延長する」とあるが・・・。

 施行令第34条第1項の「5年」は,改正対象になっていないため,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間は,「5年」のままである。

 例えば,戸籍の附票には,住所移転の履歴が記載されるが,戸籍の電算化等により戸籍の附票が改製され,その後5年を経過すると,改製前の除附票を取得することができなくなり,過去の住所移転の履歴を証することができなくなってしまうという問題が改善されないのである。

 改正意見を出さねば。

 意見募集は,平成26年12月8日(月)まで。
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京都に「億ション」ラッシュ

2014-11-10 10:22:34 | 私の京都
朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141108-00000025-asahi-soci

 景気がよさそうに見えますが,購入者が東京資本だったり,外国資本だったりでは,準空き家が増えるだけなんですけどね。
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「銀座でバイト」が原因で「女子アナ」就職内定取消し

2014-11-10 09:54:49 | 労働問題
現代ビジネス
http://news.livedoor.com/article/detail/9449343/

 日本テレビに女子アナとして就職が内定していた大学生が,「銀座でバイト」が原因で,内定を取り消されたとして,訴訟沙汰になっているそうだ。

 いまどきの女子大生のアルバイトとして「水商売」は決して珍しくないだけに,訴訟の行方が注目の的である。
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依頼者に対する事件処理の報告と依頼者との協議

2014-11-06 18:00:24 | 民事訴訟等
佐賀新聞記事
http://www.saga-s.co.jp/sp/news/saga/10102/122380

 佐賀弁護士会は,同会所属の弁護士に対し,「依頼者から解決を一任する同意を取り付けていたのは職務規定違反」として戒告処分。

「『和解金額などの判断は一任し、事前に個別了解を得る必要はない』などの条項を設けた同意書を交わしていた」(上掲記事)


弁護士職務規程
 (事件処理の報告及び協議)
第36条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。


 司法書士の場合は,司法書士倫理第8条,第19条及び第21条第2項ですね。


司法書士倫理
 (自己決定権の尊重)
第8条 司法書士は、依頼者の自己決定権を尊重し、その職務を行わなければならない。

 (受任の趣旨の明確化)
第19条 司法書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなければならない。

 (事件の処理)
第21条 司法書士は、事件を受任した場合には、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
2 司法書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
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「消費者のための集団裁判~消費者裁判手続特例法の使い方」

2014-11-06 14:16:12 | 消費者問題
町村泰貴著・特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道監修「消費者のための集団裁判~消費者裁判手続特例法の使い方」(LABO)
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4904497171/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4904497171&linkCode=as2&tag=matimulog-22

 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の概説書である。

cf. 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」
http://www.caa.go.jp/planning/index14.html
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「カジノ解禁推進法案」に反対する京都司法書士会会長声明

2014-11-06 09:38:17 | いろいろ
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(略称「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明 by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20141105.pdf

 平成26年11月5日,会長声明を発出しました。
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商業・法人登記において司法書士が関与している割合

2014-11-05 15:46:55 | 会社法(改正商法等)
 月報司法書士2014年6月号に,特集「司法書士の企業法務を考える」があり,拙稿司法書士の商業・法人登記業務及び企業法務関係業務の課題と展望」が掲載されている。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/37780/

 文中,「商業・法人登記において司法書士が関与している割合は、50~70%程度(東京では40%程度)であると推測されている」と書いたところ,あちらこちらで驚きの声が上がっている等,大きな反響を呼んでいるようだ。
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「原野商法の詐欺取戻し訴訟と消費者裁判手続特例法」

2014-11-05 11:00:24 | 消費者問題
Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2014/11/consumer-1406.html

 原野商法の詐欺取戻し訴訟に「消費者裁判手続特例法」を利用する場合についての町村教授の分析である。
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