司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)

2014-12-26 17:13:24 | 会社法(改正商法等)
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)の公表について
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20141225-1.html

「金融機関等における取組事例を追加的に収集しましたので、改訂版を公表します。」
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日司連「会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見」

2014-12-25 09:18:38 | 会社法(改正商法等)
会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見 by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38315/

 日司連の意見書です。
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丸善書店とジュンク堂書店が合併

2014-12-24 21:58:09 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/economy/news/141224/ecn1412240037-n1.html

 両社は,持ち株会社の下の子会社と孫会社の関係であったが,平成27年2月1日に合併(存続会社は,丸善書店株式会社)するそうだ。

 丸善書店株式会社は,平成22年8月,丸善株式会社(明治27年5月3日設立)から新設分割により設立したもの。

cf. 丸善CHIホールディングス株式会社
http://www.maruzen-chi.co.jp/ir/news/2014/release20141224.pdf

 店舗名は,そのままらしい。

 このグループの「honto カード」は,非常に便利。購入した本の「マイ本棚」が自動的に組成されるし,最近始まったサービス「honto with」では,簡単に在庫検索をすることできる。
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登記識別情報通知書の様式の変更

2014-12-24 19:36:23 | 不動産登記法その他
井の中の蛙
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/a96272d1a1fe824ffa914a6101cce6c8

 未確定情報であるが,登記識別情報通知書の様式(不動産登記事務取扱手続準則第37条第2項)が変更されるらしい。

「現行のシール方式から折込方式に体裁も変更」「登記識別情報通知に二次元バーコードが追加され,バーコードを読み取ることで登記識別情報提供様式等が作成できるようになる」のだとか。

 上記のブログで,スケジュールらしきものが公表されている。

 準則の改正による(未だであると思われる。)ので,突然変更になりそうである。


不動産登記事務取扱手続準則
 (登記識別情報の通知)
第37条 【略】
2 規則第63条第1項第2号又は同条第3項に規定する登記識別情報を記載した書面(以下「登記識別情報通知書」という。)は,別記第54号様式によるものとし,同条第2項の措置として,登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールをはり付けるものとする。
3~5 【略】
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領収証無効公告

2014-12-24 17:22:40 | いろいろ
 本日の京都新聞夕刊に,「領収証No.○○○○○○○を紛失のため,無効とします。」旨の某生命保険会社の公告が掲載されている。

 法律上の根拠が不明(単なる「お知らせ公告」?)だが,こういう公告があるんですね。
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日司連の在留外国人に係る身分登録の問題に対する取組

2014-12-24 16:24:23 | 国際事情
 月報司法書士2014年12月号に,「REPORT 在留外国人の「住民票」の記載事項の追加と「消除された住民票」「出生届」等の保存期間の伸長を訴える~2014年9月12日第6次出入国管理政策懇談会にて」が掲載されている。

 日司連の在留外国人に係る身分登録の問題に対する取組を紹介するものである。

 渉外的な家族法実務における重要な問題を孕んでおり,一読をお薦めする。

 なお,第12回会合に関しては,未だ法務省HPで公表されていない。

cf. 第6次出入国管理政策懇談会
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00028.html
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休眠会社の整理を毎年実施

2014-12-24 14:18:51 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H0V_U4A221C1000000/

 法務省は,会社法第472条第1項の規定による休眠会社の整理を今後毎年実施する方針を固めたそうだ。

cf. 平成26年12月2日付け「休眠会社の整理の実施サイクル」

 ちょうど1年前に,

「登記記録は,コンピュータ化されている(コンピュータ化以前に解散していた会社を除く。)のであるから,ボタン一つで,12年以上未登記の会社の一覧リストができてしかるべきであろう。
 毎年のように整理を行えば,登記申請の促進となり,かえってコストダウンが図れるのではないだろうか。」

と書いたことが実現してしまいました(^^)。

cf. 平成25年12月12日付け「休眠会社の整理」

 それにしても,今回の通知の対象が約8万8000社とは,想定外に少ないですね。逆に,そのうち6万社(約68.2%)が通知不着とは,多過ぎの感。

 通知不着の株式会社等の代表者についても,過料処分のテーブルに載るのであろうか? このあたりは,若干不透明である。
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オランウータンにも「人権」

2014-12-24 11:48:23 | 国際事情
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASGDS3FXBGDSUHBI009.html?iref=comtop_6_03

 アルゼンチンの裁判所が,判決で認めたらしい。


 アメリカは,チンパンジーの「人権」を否定。

cf. ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9599446/
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滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当と第二次納税義務

2014-12-24 11:38:06 | 会社法(改正商法等)
東京地裁平成26年6月27日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84709

【判示事項】
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当の一部が,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして当該株主に対してされた第二次納税義務の納付告知処分が,適法とされた事例

【裁判要旨】
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して剰余金の配当を行った場合において,その配当原資に過大売上分が含まれていた上,その配当により滞納会社の資産の大部分が株主に対して支払われたなど判示の事情の下では,配当のうち過大売上に相当する部分は,株主に異常な利益を与え実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものとはいえないと評価することができ,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして,同条に基づき当該株主に対してされた納付告知処分が適法とされた事例


 事案は,相当に複雑である・・。
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「ひとりでも遺産分割」の否定に関する考察

2014-12-23 15:21:39 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成17年10月11日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52436

【判示事項】
相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否

【裁判要旨】
相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であり,第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる

「本件における甲及び乙の各相続の経緯は,甲が死亡してその相続が開始し,次いで,甲の遺産の分割が未了の間に甲の相続人でもある乙が死亡してその相続が開始したというものである。そうすると,乙は,甲の相続の開始と同時に,甲の遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しており,これは乙の遺産を構成するものであるから,これを乙の共同相続人である抗告人及び相手方らに分属させるには,遺産分割手続を経る必要があり,共同相続人の中に乙から特別受益に当たる贈与を受けた者があるときは,その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。」



1.遺産共有
 相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)。そして,相続人が数人あるときは,各共同相続人は,その相続分に応じて相続財産を共有する(民法第898条,第899条)。

 この遺産共有は,あくまでも暫定的な共同所有関係であり,その最終目標は,遺産分割(共有関係の解消)である(潮見佳男「相続法(第4版)」(弘文堂)91頁)。


2.具体的相続分
 ところで,共同相続人の相続財産に対する持分を意味する「相続分」は,どのように算定するか。

 まず,被相続人による相続分の指定がない場合には,民法の定める法定相続分が適用される(民法第900条)。

 しかし,この法定相続分により,相続財産に対する各共同相続人の具体的相続分が最終的に確定するわけではない。

 具体的相続分の確定に当たっては,「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」(民法第903条第1項)必要がある。

 例えば,被相続人甲の死亡時における法定相続人が乙及び丙である場合,その遺産分割協議が未了の間,乙及び丙は,甲の相続の開始と同時に,甲の遺産について「相続分に応じた共有持分権」を各々取得している。この共有持分権は,上記最高裁決定にもあるとおり,「具体的相続分に応じた共有持分権」である。


3.数次相続における最終の相続人が1人である場合の相続登記の申請
 この遺産共有状態が,遺産分割協議が未了のままに乙が死亡し,その法定相続人が丙のみである場合,どうなるのかが問題である。東京地裁平成26年3月13日判決は,「本件2次相続の開始時に亡Aの遺産に係る遺産共有状態は解消されており,原告が,亡Bの死亡後において,本件1次相続における亡Bの相続人としての地位と,原告固有の相続人としての地位を併有しているということができないことは明らかである」と述べ,当然解消の立場を採っているようである。

 しかし,仮に当然解消の立場を採り,「遺産分割をしないまま第2次相続が開始し,相続人が1人となった場合において,遺産処分決定を観念する余地がない」(上掲東京地裁判決)とするとしても,乙及び丙の遺産共有状態は,「具体的相続分に応じた共有持分権」を各々有する状態にあったわけであるから,第1次相続による相続登記を申請するに当たっては,単純に「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分に応じた共有持分」によるようにすべきである。そして,その後の第2次相続による乙持分に関する相続登記を経るのが,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適うものと考える。

 したがって,丙は,第1次相続による相続登記を申請するに際して,丙が作成した「乙及び丙の具体的相続分に関する証明書」を添付すべきであると考えられる。

 例えば,上記と同様のケースで,被相続人甲が残した遺言書が,列示された財産のすべて(評価額合計3000万円)を丙に相続させる旨の内容であったが,遺言書作成後に甲が取得した不動産X(評価額1000万円)の記載がなかった場合を考えてみよう。

 この場合,不動産Xについて丙が相続登記を申請するに際して,第1次相続に関して「法定相続分」によって登記の申請をすることが具体的妥当性を欠くことは明らかであり,丙が作成した「乙及び丙の具体的相続分に関する証明書」を添付して相続登記を申請すべきである。丙は,超過特別受益者に該当すると考えられるので,不動産Xについては乙が単独で取得して,それを丙が相続したという形となろう。


4.結び
 私は,被相続人甲の相続によって丙が直接取得した「具体的相続分に応じた共有持分権」と,丙が乙の相続により取得した乙の「具体的相続分に応じた共有持分権」の併有を認め,「ひとりでも遺産分割の決定」を許容すべきであり,第2次相続の開始によって各共有持分権が当然に融合して,共有関係が解消するものではないと考える。
 しかしながら,仮に最終の唯一の相続人が「遺産処分決定を観念する余地がない」というのであれば,数次相続の各相続における各共同相続人がその「相続分」に応じて相続財産を共有した(民法第898条,第899条)旨の登記を申請すべきこととなるわけであるが,それは,「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分」に応じたものであるべきである。機械的に「法定相続分」によって登記をすることは,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適合しないものと考える。
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中国「不動産登記暫定条例」

2014-12-23 10:02:14 | 国際事情
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM22H5T_S4A221C1FF8000/

 中国で,平成27年3月から「不動産登記暫定条例」が施行される。

cf. 平成27年12月4日付け「中国で,不動産登記制度が試験的に導入」
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「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正

2014-12-23 09:06:02 | 消費者問題
「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000275.html

 パブコメの結果を受けた改正である。

cf. 朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASGDQ5HHMGDQULFA025.html
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日弁連「会社法施行規則改正案に対する意見書」

2014-12-22 13:31:10 | 会社法(改正商法等)
会社法施行規則改正案に対する意見書 by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2014/141217_5.html

 なるほど。
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Q 会社の登記放置で解散と見なされる?

2014-12-22 12:41:06 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/hokuriku/feature/CO006031/20141218-OYTAT50052.html

「Q.私は現在、株式会社を経営していますが、登記の手続きを何年間も放置していました。先日、法務局から届出または登記申請しないと、解散したものとみなされるとの通知が届きましたが、事業は廃止していません。どうすれば良いですか」

A. 全国の司法書士又は司法書士会に御相談ください。

 京都司法書士会でも電話相談を受け付けています。

cf. 京都司法書士会「休眠会社・休眠一般法人の整理対応」電話相談開催中!
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/1693deb11657154870e7e0541efd6e60
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債権法の改正と「個人保証の制限」

2014-12-21 16:22:58 | 民法改正
 「個人保証の制限」において,主たる債務者が法人である場合の特則であるが,会社法の観点から,妥当である。

 (以下引用)
2 要綱仮案第18の6(1)エのうち(イ)の規律(支配株主等の除外)を明確化する方向で改めている。
(1)「総株主の議決権」を「総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)」に変更している。これは、株式には種々のものがあることから、「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式」の議決権はここでいう議決権に含まれないことを明記するとともに、それによって、それ以外の株式の議決権はいずれもここでいう議決権に含まれることを明記する趣旨である。
(2)「議決権の過半数を有する者」を例外とする趣旨は、そのような者は主たる債務者を支配しており、実質的に主たる債務者と同一であると評価することができるからであるが、その趣旨は、直接的に議決権の過半数を有する者のみでなく、間接的に議決権の過半数を有することにより、実質的に主たる債務者と同一であると評価できる者にも当てはまる。そこで、これを第18の6(3)イの(イ)及び(ウ)に掲げている(破産法第161条参照)。
(3)他方、要綱仮案では、総株主の議決権の過半数を有する者のほかに「総社員」の議決権の過半数を有する者をも掲げていたが、これについては、規定を簡明にする趣旨で、第18の6(3)イの(エ)の「準ずる者」に含まれるものとして整理することとしている。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)補充説明
http://www.moj.go.jp/content/001130017.pdf
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