日司連がとりまとめた「不動産登記における法人の会社法人等番号提供制度に関するQ&A」が単位会宛に通知されている。
Q5&A5の点が,どうもすっきりしないのだが・・。
Q5 申請人が規則第36条により、作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合、登記官は当該申請人である法人の代表者の資格をどのように審査するのか。
A5 登記官は、提供された登記事項証明書により審査することになる(Q26参照)。
Q26 会社法人等番号を提供しながら作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合、登記事項証明書による審査を求めることを目的として、会社法人等番号を提供しないこととする補正が認められるか。
A26 当該法人が登記中の場合を除き、認められない。
Q6 「全ての登記所において、登記されている法人の資格証明情報を提供することを要しない」とすることが今回の改正の趣旨であるが、併せて「作成後1月以内の登記事項証明書の添付を認める」こととしたのはどういう理由か。
A6 不動産登記の申請の際に当該法人の法人登記が申請されている場合に、Q4の取扱いによれば長期間不動産登記の処理が完了しないおそれがあり、実務に与える影響が大きいことから、例外が認められたものである。
A6の趣旨からすれば,A5については,「申請人が規則第36条により作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合であっても,登記官は,先ず,当該法人の登記情報にアクセスして代表者の資格を確認する。当該法人の登記が事件中である場合に限り,登記官は、提供された登記事項証明書により審査することになる」であるべきではないか。
Q5&A5の点が,どうもすっきりしないのだが・・。
Q5 申請人が規則第36条により、作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合、登記官は当該申請人である法人の代表者の資格をどのように審査するのか。
A5 登記官は、提供された登記事項証明書により審査することになる(Q26参照)。
Q26 会社法人等番号を提供しながら作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合、登記事項証明書による審査を求めることを目的として、会社法人等番号を提供しないこととする補正が認められるか。
A26 当該法人が登記中の場合を除き、認められない。
Q6 「全ての登記所において、登記されている法人の資格証明情報を提供することを要しない」とすることが今回の改正の趣旨であるが、併せて「作成後1月以内の登記事項証明書の添付を認める」こととしたのはどういう理由か。
A6 不動産登記の申請の際に当該法人の法人登記が申請されている場合に、Q4の取扱いによれば長期間不動産登記の処理が完了しないおそれがあり、実務に与える影響が大きいことから、例外が認められたものである。
A6の趣旨からすれば,A5については,「申請人が規則第36条により作成後1月以内の登記事項証明書を提供した場合であっても,登記官は,先ず,当該法人の登記情報にアクセスして代表者の資格を確認する。当該法人の登記が事件中である場合に限り,登記官は、提供された登記事項証明書により審査することになる」であるべきではないか。