司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NHK受信料訴訟~法務大臣は合憲の意見書

2017-04-12 23:11:59 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS12H3Q_S7A410C1PP8000/

「法務省は12日、NHKが東京都内の男性に受信料を支払うよう求めた訴訟の上告審をめぐり、最高裁に対し、受信料の徴収は合憲とする金田勝年法相の意見書を提出したと発表した」(上掲記事)
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債権法改正,衆議院法務委員会で可決

2017-04-12 17:43:18 | 民法改正
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170412/k10010946101000.html

 ようやく進み始めましたね。
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「消費者基本計画工程表」改定素案

2017-04-11 09:46:40 | 消費者問題
「消費者基本計画工程表」改定素案に関する意見募集について by 消費者庁
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020013&Mode=0

「消費者基本計画工程表については、関係府省庁等が講ずべき具体的施策について、その取組予定を取りまとめており、消費者政策会議において、施策の実施状況の検証・評価・監視を行い、消費者委員会の意見を聴取した上で、1年に1回は改定することとされています。
 昨年7月の工程表改定後の消費者を取り巻く状況の変化や盛り込まれた具体的施策の実施状況等を踏まえ、「消費者基本計画工程表」改定素案を取りまとめ、これに対する国民の御意見をいただくため、意見募集を実施することといたします。」

 意見募集は,平成29年5月9日(火)まで。
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「事業承継マニュアル」を公表します

2017-04-10 22:06:06 | 会社法(改正商法等)
「事業承継マニュアル」を公表します by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170410shoukei.htm

「中小企業経営者の皆様に円滑な事業承継を実現していただくために、中小企業庁は平成28年12月、「事業承継ガイドライン」を10年ぶりに改訂し、公表しました。 この度、同ガイドラインの内容を踏まえ、

・事業承継計画の立て方
・後継者の育成方法
・経営権の分散防止や税負担、資金調達等の課題への対策

等についてわかりやすくまとめた「事業承継マニュアル」を作成しました。円滑な事業承継の実現のために、是非ご活用ください。」
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手形から電子記録債権へ

2017-04-08 09:39:53 | 会社法(改正商法等)
幻冬舎 GOLD ONLINE
http://gentosha-go.com/articles/-/8695

 ピーク時に比べると,利用残高は10分の1以下と言われる「手形」。

 手形取引の現状について,下請法等の改正の観点から,連載で解説。
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改正個人情報保護法

2017-04-08 09:15:33 | いろいろ
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html

「平成29年5月30日からは、小規模事業者やNPO、町内会・自治会などの団体も含め、個人情報を事業に利用するすべての事業者・団体が対象になります。」

 改正法のポイントがわかりやすくまとめられている。
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運転免許証の有効期限が土日祝日の場合、次の平日まで有効

2017-04-08 09:11:15 | いろいろ
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07HE4_X00C17A4CC1000/

 言われてみれば,当たり前のようだが,日曜日も免許の更新が可能となった現状からすれば,政令の規定も若干疑問だが,土曜日や祝日は「完全休業」のようだし,日曜日に更新業務を行っていないところもあるようなので,ということなのであろう。

 最高裁が「非常上告」の手続で略式命令を破棄。


道路交通法
 (免許証の有効期間)
第92条の2 【略】
2・3 【略】
4 前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

道路交通法施行令
 (免許証の有効期間等の特例の適用がある日)
第33条の8 法第92条の2第4項(法第100条の2第5項 において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
 一 土曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
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法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第1回会議

2017-04-07 23:49:46 | 会社法(改正商法等)
 法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第1回会議は,平成29年4月26日開催ですね。

 その余は,不明。
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貸金業法改正10年を経て(日司連会長談話)

2017-04-07 23:45:13 | 消費者問題
貸金業法改正10年を経て(日司連会長談話)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/43107/

「当連合会は、今後も市民の身近な法律家として、多重債務問題の抜本的解決のため、積極的に多重債務者救済の活動をするとともに、法の適正な運用や新たな法改正を提言していく所存であります。」
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「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成29年4月改訂版)

2017-04-07 23:42:09 | いろいろ
「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成29年4月改訂版)の公表について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170407-1.html

「金融庁では、「経営者保証に関するガイドライン」を融資慣行として浸透・定着させていくことが重要であると考えており、金融機関等によるガイドラインの積極的な活用に向けた取組みを促しているところです。」
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規制改革推進会議がまとめた不動産登記に関する論点案

2017-04-07 23:38:07 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H25_U7A400C1PP8000/

 不動産登記制度に関する改善論点が提案されている。

cf. 規制改革会議「第13回投資等ワーキング・グループ」議事次第
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/toushi/20170405/agenda.html
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共同相続された定期預金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない(最高裁判決)

2017-04-06 21:22:01 | 民事訴訟等
最高裁平成29年4月6日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86670

【裁判要旨】
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない

「定期預金については,預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し,預金者は解約をしない限り払戻しをすることができないのであり,契約上その分割払戻しが制限されているものといえる。そして,定期預金の利率が普通預金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ,上記の制限は,一定期間内には払戻しをしないという条件と共に定期預金の利率が高いことの前提となっており,単なる特約ではなく定期預金契約の要素というべきである。他方,仮に定期預金債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記の制限がある以上,共同相続人は共同して払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい(前掲最高裁平成28年12月19日大法廷決定参照)。この理は,積金者が解約をしない限り給付金の支払を受けることができない定期積金についても異ならないと解される。」
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「数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」

2017-04-06 20:29:05 | 不動産登記法その他
「数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」〔平成29年3月30日付法務省民二第237号〕が発出されている。

 「可」とするものである。常識的な線である。

 ただし,基本的には,数次相続の中間者が取得する旨の合意の積み重ねの結果として,最終的な遺産分割協議の結果が合意される内容であるのが望ましいと言える。


【追記】
 ちょっとわかりづらいようなので,補足します。

第1の相続(被相続人A)
相続人B,C

第2の相続(被相続人B)
相続人D,E

第3の相続(被相続人D)
相続人F,G

 上記のような数次の相続が生じている場合に,被相続人A所有の不動産について相続登記が申請されるとき,相続人であるC,E,F及びGが遺産分割協議を行って,当該不動産をFが取得する内容の遺産分割協議書が添付されているときは,「年月日B相続,年月日D相続,年月日相続」を原因とするFへの所有権の移転の登記の申請が1件でされる場合であっても,当該申請は受理されるというものである。

 本来は,仮に1通の遺産分割協議書が作成される場合であっても,「第1の相続について,Bが取得する」「第2の相続について,Dが取得する」「第3の相続について,Fが取得する」という3つの合意がされるべきであるが,便宜認めて差し支えないというものである。
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「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」の意味

2017-04-06 10:37:34 | 不動産登記法その他
「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕

「相続による所有権の移転の登記の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,当該情報として,住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。),戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる」

 被相続人の同一性を証する情報として,

(1)住民票の除票の写し
 本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。登記記録上の住所の記載があっても,本籍の記載のないものでは不可で,この場合,他の添付情報の提供が求められる。したがって,本籍の記載が必須。

(2)戸籍の附票又は除附票の写し
 登記記録上の住所の記載があれば,他の添付情報の提供は,もちろん不要。

(3)所有権に関する被相続人名義の登記済証
 登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供は,不要。相続人全員からの上申書(印鑑証明書付)や固定資産税の納付通知書等も,提供することを要しない。

ということでしょうね。

 司法書士としては,諸々の書類を確認すべきであることは,言うまでもありませんが。
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会社が申請人である不動産登記(会社法人等番号を提供する場合に限る。)と当該会社の商業登記を同日に申請する場合

2017-04-05 14:44:46 | 不動産登記法その他
 会社が申請人である不動産登記(会社法人等番号を提供する場合に限る。)と当該会社の商業登記(代表者の変更がない場合に限る。)を同日に申請する場合,順番は,不動産登記を先(ある程度の時間的間隔は必要でしょうけれど。)にすればOK。

 不動産登記の申請の受付時点で,調査票として会社の登記情報を出力するそうで,その後は,原則としてアクセスすることはない模様。出力を確認してから,商業登記を申請するのが手堅いでしょうね。

 不動産登記の完了予定日が随分先で公示されており,受付から調査までに時間がかかりそうな場合も,心配は無用のようです。
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