司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案

2019-02-26 11:16:37 | 税務関係
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809006.htm

 平成30年税制改正により導入が決定され,今国会に上程されている。新法が成立すれば,平成36年度から,1人1000円の頭割り(いわゆる人頭税)で課税され,住民税と共に徴収されることになるようだ。

 今後,こういう課税システムが増えるのであろうか。

cf. Tabisland
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2019/0213.html

産経新聞記事
https://www.sankei.com/politics/news/171026/plt1710260038-n1.html
コメント

表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案

2019-02-26 10:49:00 | 空き家問題&所有者不明土地問題
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00372.html

 今国会に上程された,いわゆる「変則型登記の解消に向けた特例」法案が公表されている。

cf. 平成31年2月2日付け「日司連「変則型登記の解消に向けた法律上の措置に関する担当者骨子案」に対する意見書」
コメント

「中小企業の皆さん、会社の将来は大丈夫?」

2019-02-26 07:58:01 | 会社法(改正商法等)
中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/sme/succession/succession/frr94k0000063tnk.html?fbclid=IwAR1gVn66bzl91QmO9ckvQVW3Ghpuuc-FsV4CqY5fRgWkiBUM2welUk8Zp3w

「事業承継」を,落語でわかりやすく解説。
コメント

「プラチナ系」節税保険に国税庁が大なた

2019-02-25 20:33:15 | 税務関係
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM2Q7GNTM2QULFA03P.html?iref=comtop_list_gold_n07

「全額経費となる高額な保険料で利益を圧縮して節税し、10年ほどで中途解約すれば返戻金が得られる。それで支払い保険料の多くは実質的に取り戻すことができる。返戻金を高額な役員退職金などに充てれば、そこにも税金はかからない――。」(上掲記事)

 そんな話を国税庁が放っておくわけがないであろう。
コメント

「配偶者居住権」の評価方法が明らかに

2019-02-25 16:35:17 | 民法改正
「配偶者居住権」の評価方法が明らかに by 大和総研
https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20190222_020648.html

 税務における「配偶者が死亡した場合(2次相続)の扱い」及び「存続期間中に権利放棄した場合の扱い」については,未だ明らかではないようだ。

 なお,登録免許税法第17条第4項の取扱いに配偶者居住権が追加されることから,配偶者居住権の設定の登記がされている建物について,配偶者がその建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは,当該登記に係る登録免許税の税率は,次のとおりである。

・所有権の相続による移転の登記      1000分の2
・所有権の共有物の分割による移転の登記  1000分の2
・所有権のその他の原因による移転の登記  1000分の10

cf. 平成31年2月17日付け「配偶者居住権の設定の登記に関する登録免許税法の改正」
コメント

配偶者居住権と抵当権の対抗関係について

2019-02-25 15:47:19 | 民法改正
配偶者居住権と抵当権の対抗関係について by 土地総合研究所
http://www.lij.jp/news/research_memo/20181002_8.pdf

 改正相続法により新設される配偶者居住権(民法第1028条第1項柱書本文)の取得は,その登記をしなければ,居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができない(民法第1031条第2項による第605条の規定の準用)。

 なお,配偶者居住権に関する施行期日は,債権法改正と同じく平成32年4月1日である。


 ところで,6頁の中程,「ちなみに」で始まる段落であるが,「居住建物の所有権が法定相続分による共有となる場合であって、居住建物が被相続人名義のままとなっている場合については、配偶者が共有物の保存行為として移転登記を単独申請すれば済むことになる」とあるのは,前提を誤っている。

 注38で掲記されている部会資料は,「配偶者に長期居住権を取得させる旨の審判がされた場合には,配偶者による単独申請が認められる」ケースのお話である。

 配偶者居住権の設定の登記の申請は,原則共同申請であるから,遺産の分割の審判によって取得する場合を除けば,配偶者が共有物の保存行為として所有権移転登記を単独申請しても,「済むことになる」とはならない。
コメント

不動産投資の「1法人1物件スキーム」

2019-02-25 10:12:45 | 不動産登記法その他
https://www.rakumachi.jp/news/column/239019?fbclid=IwAR3svTXRrD9fxqnJcQglFzpdwyZ_vLxJsHqj_tNCpa3NjX81xenFNMM6jkc

「投資用不動産の購入にあたり、物件ごとに新設法人を作って別々の金融機関から融資を引く「1法人1物件スキーム」。短期間に規模を拡大できる手法として注目を集めていたが、昨年後半ごろから、金融機関側がスキームの利用者に対する対応を強化しているという情報が聞かれるようになった。」(上掲記事)

 不動産の売却に際して,会社ごと売却(株式の譲渡)をすることもできるので,合理的な面もあると思うが,金融機関に対する背信行為となるのであれば,よろしからずである。
コメント

株価の下落にリンクした新株予約権の行使義務

2019-02-25 09:49:30 | 会社法(改正商法等)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ by JTRUST
https://www.jt-corp.co.jp/jp/2016/08/12/10996/?t=jn

「本新株予約権につきましては、業績目標の達成を条件としたものではなく、当社株価の終値が一定の値まで下落した場合に、割当対象者に残存するすべての本新株予約権の行使を義務付けるものであり、株価下落に対する一定の責任を負うなど、株価変動リスクを当社株主の皆様と共有するスキームとなっております。」

〇 新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(ただし、上記3.(2)により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を上記の場合に該当した日の翌営業日から1ヶ月以内に行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
②~⑤ 【略】


 上記は,株価が下落した場合に,新株予約権者である取締役等に対して新株予約権の行使義務を負わせるものである。

 ん~,面妖な・・。

 念のためであるが,これは,「新株予約権の内容」(会社法第238条第1項第1号)としての「行使の条件」(会社法第911条第3項第12号ハ)ではなく,「債権契約」に基づく合意と呼ばれるものである。

cf. ベンチャー企業における新株予約権の設計 by AZX総合会計事務所
https://www.azx.co.jp/modules/malma/index.php/content0052.html


 そして,今般,

募集新株予約権(有償ストック・オプション)の行使に関するお知らせ by JTRUST
https://www.jt-corp.co.jp/jp/2019/02/13/20824/?t=jn

「本新株予約権につきましては、「発行のお知らせ」における新株予約権の行使の条件に記載のとおり、行使期間(2016年10月1日から2021年9月30日まで)の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(789円)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を該当した日の翌営業日から1ヶ月以内に行使しなければならないものとされておりますが、2019年2月8日の当社普通株式終値が394円となったことから、行使条件に該当することとなりました。
 この結果、新株予約権者は、昨日の終値では398円となっている上記(1)の株数の当社株式を、789円で引き受けることとなります。」


 上記のとおり,「債権的な合意」に過ぎないので,会社法上,当然に新株予約権の行使の結果がもたらされるものではないが,新株予約権者である取締役等が新株予約権の行使をしなかった場合,どうなるのか?

 民事訴訟による救済は,難しいように思われるが・・・。


 そういえば,過去には,「当社は・・・毎月10個を上限として、新株予約権者に対して新株予約権の行使を請求することができる」というものや,「発行会社の行使要請がない限り、新株予約権者は行使できない、また、発行会社から行使要請があれば、新株予約権者は行使しなければならない」ものもあった。

cf. 平成19年10月25日付け「NOVAいろいろ」

平成18年9月21日付け「新株予約権の新しい活用例」
コメント

新経済連盟「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見書

2019-02-22 18:22:47 | 会社法(改正商法等)
法務省の省令改正案(法人設立手続き関係)について意見を提出しました by 新経済連盟
https://jane.or.jp/proposal/theme/6977.html

「2019年2月19日、新経済連盟は、法務省が意見募集していた『指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案』に対して、当連盟の意見を提出しました。」

 世界最高水準の会社法等の法令遵守環境を実現するための方策も考えて欲しいものである。
コメント

民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案

2019-02-22 17:35:59 | 民法改正
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00245.html

 改正法案が公表されている。
コメント

成年後見人と医療行為の同意

2019-02-21 19:54:58 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13900516.html?fbclid=IwAR2ThiAZk0WKVZDlM3qLKmcloMHEBB3szLEmowXY1yVZvJkl3ExeJ8DqAXo

 難しい問題ではあるが,然るべき「親族の同意が得られない場合には」という条件付きで,「成年後見人の同意」を明文化するのが望ましいと思われる。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「壬申戸籍がインターネットのオークションサイトに出品されていたことに関する質疑について」

2019-02-21 18:09:13 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月15日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01099.html

○ 壬申戸籍がインターネットのオークションサイトに出品されていたことに関する質疑について
【記者】
 明治時代に作成された壬申戸籍がインターネットのオークションに出品されていたことが明らかになり,法務局で回収されたと聞いています。法務省として,今後どのように対応されるのかということと,2017年に同様の事案があったと聞いており,そのときも回収したということですが,こうした事案が続いているということを踏まえて,何か対応をとられるお考えはあるのでしょうか。

【大臣】
 お尋ねの壬申戸籍は,保存期間を経過していますが,その後も引き続き保存する必要があるものとして厳重に包装封印の上,法務局又は市区町村において保管していると承知しています。
 壬申戸籍は身分の記載もあるということで,現時点では,何人の目にも触れさせるべきではないということで,この度の報道に係る壬申戸籍については,昨日,法務省において回収したと報告を受けています。
 壬申戸籍については,その意義・内容に鑑みて,今回と同種事案が発生した場合には,これに厳正に対処するよう民事局に改めて指示をしています。御指摘のとおり,過去にもインターネットのオークションサイトにおいて,壬申戸籍と思われるものが出品され,法務局で回収している例があります。今回,改めて同種の事案があったということで,改めて厳しく適切な保管に努めるよう指示をしていきたいと考えています。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「同性カップルによる国家賠償請求訴訟に関する質疑について」

2019-02-21 18:07:21 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月15日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01099.html

○ 同性カップルによる国家賠償請求訴訟に関する質疑について
【記者】
 同性婚を認めないのは違憲であるとして,国に損害賠償を求める訴訟が全国数カ所で提起されましたが,法務省として今後どのように対応していくのかお聞かせください。

【大臣】
 訴状が送達されていない個別の事件についてお答えは差し控えさせていただいているところです。本件についても,まだ訴状が送達されていると承知していませんので,コメントは差し控えさせていただくということで御理解いただきたいと思っています。
 同性婚に関しては,当事者の想いについては十分理解できるところですが,例えば,昨日も国会で答弁したとおり,憲法第24条第1項においては,「両性の合意」という文言が使われており,当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を求めることは想定されていないものと考えられ,また,同性婚を認めるか否かは,我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であるということで,国民的な議論も踏まえて,極めて慎重な検討を要するものと考えています。
 民法や戸籍法の定めにもないという点も踏まえて,慎重に検討してまいりたいと考えています。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「懲戒権の規定に関する質疑について」

2019-02-21 18:05:00 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月15日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01099.html

○ 懲戒権の規定に関する質疑について
【記者】
 虐待の関連で伺います。児童虐待をめぐって国会で安倍総理大臣の「親権者が子どもを戒める懲戒権について,法務省に検討させたい。」という御発言がありました。また,大臣御自身も「検討したい。」国会で御発言されたかと思いますが,今後の具体的な検討の仕方についてお聞かせください。

【大臣】
 国会においても答弁させていただいたように,まず第1に,民法822条の懲戒権は,民法の規定上もあくまでも子の利益のために行使されるべきものであることが明確にされており,いやしくも懲戒権の名の下に虐待に当たるような行為をするということは全く正当化されません。これは文言上明らかであるし,平成23年の民法改正の経緯を踏まえても明らかであると考えています。しかし一方で,懲戒権の規定の在り方に対する国会での御議論,それに対する安倍総理の御発言,あるいは,私も述べたところでありますが,規定の在り方については必要な検討を行ってまいりたいと考えています。
 今後の具体的な検討方法やスケジュールについては,担当部局である民事局に検討させているところですので,然るべき時に具体的なところについてまた御説明等させていただきたいと思っています。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「民法及び不動産登記法の改正に関する諮問について」

2019-02-21 18:02:53 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月15日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01099.html

「昨日(2月14日),法制審議会の総会が開催され,「公益信託法の見直しに関する要綱」,「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」,「戸籍法の改正に関する要綱」及び「特別養子制度の見直しに関する要綱」の答申を受けました。
 この4つの答申については,我が国が直面する問題について,いずれも時宜にかなった適切な内容になっているものと受け止めており,それぞれ,この答申に則して,所要の法律案をできる限り早期に国会に提出できるよう準備を進めてまいりたいと思っています。
 併せて,この法制審議会では,本月8日にお伝えしたとおり,所有者不明土地問題等に対応するため,法制審議会に対し,民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を行ったところです。所有者不明土地問題の対応は,政府全体で取り組むべき喫緊の課題であり,法制審議会においても民法及び不動産登記法といった基本法も踏まえながら,充実した調査・審議がされることを期待しています。」
コメント