おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

目 次 のこと

2021-01-28 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

自身の業務のひとつとして ≪国家試験受験者のための伴走者≫ というようなことをさせて
いただいているのですが

担当している 主な試験である 「マンション管理士」「管理業務主任者」「行政書士試験→記述式」
の結果が出揃い 自身にとっては ひと区切り という時期です

 

 

いろいろな学習上の相談があるのですが

なかでも 行政書士試験に関して 記述式に頻出 というか メインとも言い得る【行政事件訴訟法】

について 

“ 複数回受験しているが 未だに 知識がゴチャゴチャしていて

軸が見えないような そんなようなイメージがあり 力をつけづらい

今年度の記述式でも 考え込んでいるうちにマトマリがつかなくなっていた ”

という主旨の相談がありました

 

 

民事訴訟法あたりを 多少でも学習せざるを得ない受験生などは多少トッツキにくさが減少するかも

しれませんが たしかに 身につきづらい知識が多い という印象が 行政法 とくに【行政事件訴訟法】

にはあると 自身も ツクヅク 思います

 

自身も独習が続いたので それなりに いろいろ工夫はしてきたつもりですが・・・ それでもなお 総論

と各論との連携が 理解しにくい というような 全体像が見えているようで実はピントをシッカリ合わせて

いないままの学習の連続になってしまっているような・・・という思いを 特にすることが多かったものの一

つが 行政法 でした (ワカッテイルノカ  ワカッテナイノカ が ワカラナイ とでもいうような・・・)

 

 

自身は ゴチャゴチャが続くような時は 法令目次 に戻ってみることが ときにあります

 

行政事件訴訟法でいうと

第1章から第5章まであり

 

行政事件訴訟法

目次

 

総 則 ・ 抗告訴訟 ・ 当事者訴訟 ・ 民衆訴訟及び機関訴訟 ・ 補 足

〔抗告訴訟だけは 第一節と第二節に分け 取消訴訟とその他の抗告訴訟としてある〕
との5個の章となっていて

 

総 則 は 

(行政事件訴訟)(抗告訴訟全体)(当事者訴訟)(民衆訴訟)(機関訴訟)についてひととおり定義の

ようなこと など

となっていて

 

抗告訴訟 は

取消訴訟 について8条から35条まで 細かく理論を述べ

その他の抗告訴訟 として 

<無効等確認の訴えの原告適格><不作為の違法確認の訴えの原告適格>

<義務付けの訴えの要件等>

<差し止めの訴えの要件><仮の義務付け及び仮の差し止め>

<取消訴訟に関する規定の準用>

となっていて

 

当事者訴訟 は

出訴期間関係のことと抗告訴訟に関する規定の準用のこと

となっていて

 

民衆訴訟及び機関訴訟 は

訴えの提起のことと 抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用のこと

となっていて

 

補 足 は

仮処分の排除 と 処分の効力等を争点とする訴訟 と 取消訴訟等の提起に関する事項の教示 のこと

となっています

 

ということで いまさらながら 一目瞭然 というか 誰が見ても 山は抗告訴訟であることが判る と思われ

ます

 

 

六法の「行政事件訴訟法 目次」を 必要な時 スグに浮かんでくる

という情況を作れるレベルにしておくのも 学習上のひとつの安心材料にはなるだろう

ということと 

『今 どの範囲のことを学習しているのか?どの部分あたりの理解がホボゼロに近いのか』 

などを確認する 使い勝手のある判断材料にはなる と 思えるのです

 

 

 

行政法に限らず 〔目 次〕 の形態 というものを 考えてみることをも

自身は ときに してみることがあります

目次の全体像どころか 重要な章題や その基本書にも 目次にも登場のキーワード的な
語彙が ほとんど浮かんでこない
ようであるのなら 基本書の再読・さらに再読が必須 であると思われます

(自身の場合 会社法の目次などは いつまでも手に負えない 強敵 なのですが)

 

                


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令和2年度行政書士合格発表 など

2021-01-27 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

行政書士試験合格発表がありました

   合格率  10.7% ( 男性11.1% /  女性9.8% )

   合格者数 4470 人

   合格者平均得点195点 ( 前年度196点 ) [ 300点満点 ]

   最年長合格者 76歳 (男性) 1名

   最年少合格者 15歳 (男性) 1名

 

というようなことでした
合格なさった方 おめでとうございました
残念の思いの方 
     ファイティングポーズを忘れないで と 言わせてください(勝手をわびながら 記させていただいています)

 

 

 

さて

ガラリと話は変わりますが

自身は 区分所有法における準用規定のチーム・リーダーは 66条 だと思っています
前回は その関係の記事でした

(70条にも多くの準用のことが登場しますが 条文の体裁からしても66条の城砦は攻めるのが
 見るからに手ごわすぎています)

昨日は その66条の準用の姿を記してみたのでした

一つの条文に 50個を超える条文の内容まで詰め込まれているのです

 

行政事件訴訟法にも準用規定に関するチーム・リーダーともいうべきものがあるように思えます

38条 (今年度の行政法記述式にも関係していた条文ともいえます・・そのあたりのことをブログで
記させていただいています


一つの条のなかに 25個ほどのサマザマなものが ビッシリ と ツメラレテイマス

41条に当事者訴訟においての抗告訴訟に関する規定の準用

43条に民衆訴訟及び機関訴訟においての抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用

のことが そうとうな量でありますが・・・

リーダーと呼びやすいのは 38条だと思っています( 自身の勝手な命名 です )

 

区分所有法もそうですが

行政事件訴訟法にしても 

全体条数が控えめでも 準用という手法などを使い 内容が濃い法があり その面々には

強敵も紛れ控えていますね( サマザマな受験を経験しての思いです )

会社法など 図体もデカイうえに 準用もチラホラ登場で 強敵すぎるな と いつも思わされます

自身の学習経験では ということですが 

準用の形で凝縮されているものを ナントカ理解できるといいな と挑戦してみると 少しばかりでも 

準用している側 されている側 双方纏めて記憶に残せる かも ? 
という思いも 覚えたりするのです

 

いずれにしても 法律系の学習は 条文とも親しく付き合うほかないですものね

ということで 合格発表日に 最早 という感がありますが・・・ 
行政事件訴訟法のなかの 38条とたたかってみたいと考えて 記してみます

 


                                       <以下条文省略アリ>   

(取消訴訟に関する規定の準用)

第三十八条 

第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二三

条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は取消訴訟以外の抗告

訴訟について準用する。

11   被告適格等

12   管轄

13   関連請求に係る訴訟の移送

16   請求の客観的併合

17   共同訴訟

18   第三者による請求の追加的併合

19   原告による請求の追加的併合

21   国又は公共団体に対する請求への訴えの変更

22   第三者の訴訟参加

23   行政庁の訴訟参加

 

    (行政庁の訴訟参加)

     第二十三条 

    裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認

    めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を

    訴訟に参加させることができる。

    2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなけれ

     ばならない。

 

24   職権証拠調べ

33   取消判決等の効力

     (取消判決等の効力)

     第三十三条 

     処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係

     行政庁を拘束する。

    2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により

     取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対

     する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

    3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に

    違法があることを理由として取り消された場合に準用する。

    4 第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。

35   訴訟費用の裁判の効力

 

 

 項

第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決

に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴え

その処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。

 

10②  取消しの理由の制限

    (取消しの理由の制限)

      第十条 

      取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求め

      ることができない。

      2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴え

      とを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由

      として取消しを求めることができない。

20   原告による請求の追加的併合

 

 

3 項 

第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の

訴えについて準用する。

 

23の2 釈明処分の特則

     (釈明処分の特則)

     第二十三条の二 
     裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に
掲げる処分をすることができる。

     一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、
     処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明ら
     かにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの
     全部又は一部の提出を求めること。

     二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するもの
     の全部又は一部の送付を嘱託すること。

    2 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げ
     る処分をすることができる。

     一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る
     事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

     二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有
     するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

 

25   執行停止

     (執行停止)

     第二十五条 
      処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

     2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる
     重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、
     処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし
     処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、
     することができない。

     4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないと
      みえるときは、することができない。

     5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。

     7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

     8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

26   事情変更による執行停止の取消し

27   内閣総理大臣の異議

28   執行停止等の管轄裁判所

29   執行停止に関する規定の準用

32②  取消判決等の効力

     第三十二条 
      処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

     2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

 

 

4 項

第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴え準用する。

8   処分の取消しの訴えと審査請求との関係

    (処分の取消しの訴えと審査請求との関係)

    第八条 
      処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合
      においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に
      対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあ
      るときは、この限りでない。

    2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分
    の取消しの訴えを提起することができる。

     一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。

     二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

     三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

    3 第一項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査
    請求に対する裁決があるまで(審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないときは、その
    期間を経過するまで)、訴訟手続を中止することができる。

 

10② 取消しの理由の制限

     (取消しの理由の制限)

     第十条 
     取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることがで
     きない。

     2 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起する
     ことができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めること
     ができない。


 

 

 

ということで 再受験を目指す方は スタートラインに着くしかありませんでしょう か・・・

試験日から そうとうな日々がすぎていますので

健康に充分留意されながら 努められますよう・・・

 

 

フト 以前記したことを思い出しました

合格率 10.7パーセント

とは 100人のうち 10.7人 というのもおかしいので

1000人のうち107人


1000人のうち100人  と  1000人のうち99人
をそれぞれ言葉にしたときの音の響きのようなこと
数字として表記したものを眼にしたしたときの感じ
というようなこと 

自身は たった一人の差異なのに それ以上の隔たり
というか
ナントモ表現しようのないような印象の差を感じて
しまうのですが ミナサンは いかがですか・・・ ?

 

                                       はたけやま とくお 事務所         

                


学習塾 の ことなど

2021-01-20 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『難関高受験クラス担当の講師さんはタイヘンデショウネ

 6時間もビッシリだと 知識を与える側も グッタリ なんでしょうね・・・』

 

40歳代に 地方市で塾の講師をしていました

主として 中三生のための受験塾です

自宅兼教室で 英・数・国・社・理5教科担当でした

地元での 単独講師での塾 だったので 結果・成果がモロに 次年度の生徒獲得に反映されます

率直に言って シンドイ ことでした

国家試験塾などに通う方は 自己の意思で選択した途でしょうから 講座への身構えは真剣でしょうが

学校で部活を終え 疲れたまま即通う学習塾の生徒さんの多くは イヤイヤながら仕方なく 一応席に 

といった雰囲気です

なんとか 2時間ほど とにかく 講師の言葉でひきつけ続けなくてはいけません

いやになったら いつでも辞めて家に帰ることができる子達が相手の 真剣勝負の講話の連続 です

 

自分の意思で選んだ途ですから 全部自己責任 で 後悔はありませんが 目論見は そうとうに

狂いました

率直に言うと 空いた時間で 自身の某国家試験の学習を と 考えての起業だったのですが・・・

甘くはありませんでした

でも 卒塾生に街で出会ったときなど 挨拶もしてもらえ アリガタイナー と 涙腺に感じてしまった

ことなどもありました

 

 

難関高などを目指す子は 率直に言って 自分で進んでいきます ので それほど疲労は感じません

タイヘンナノハ 学習の土台作りからスタートの生徒さんに相対する 講師業 です

 

「一度読んで理解できないところは 何度繰り返し挑戦しても 結局 ワカラナイ」

 

塾の頃にも そのような生徒さんがいましたが 今 国家試験応援の伴走者のようなことをさせていただいている

のですが

ここでも同様 そのような方がおられます(どうしても合格を という意気込みは感じられるのですが・・・・)

 

法学系国家試験に必ずといっていいほどに登場するのが 民法

これをスタートから応援する時にときどき聞こえるのは

〔基本書として選ぶにしても 5分冊として 1冊3500円としてもそうとうな負担がこの科目に

 費やされるし

 民法だけに時間を使っているわけにもいかないし

 おおよそ理解 というレベルでも 半年ほど いや この分量だと 本来なら ゆうに1年

 かかるのだろうか ? たった1科目に そんな悠長な と思うと 独力では

 見通しが立たない感じがしてしまって・・・

 著名受験専門塾でと考えてもみるが 毎年 10万円を超える出費さえもあり得るし・・

 その費用対効果は ? どんなものだろう

 つまるところ 結局は ジックリと自分のペースで読み込む 考える というのが一番なのかも

 通学などすると 交通費など他に○○などもかかり・・・ 〕

 

安価で内容も好い本をみつけ ポイントを掴んだ 効率的な学習をしないと 試験の他の範囲に

影響が出てしまう

民法そのものは管理士試験問題50問のうち せいぜい 5,6問    けれど・・・

 

とにもかくにも 私法の雄 民法

区分所有法の上位の法でもあり 他の私法にも影響を与え 公法の理解にさえ必要となるかもです

将来の実務でも 親分 です

 

過去問学習だけでも合格できる というような国家試験などない と 自身には思えます

いずれ実務に係る際にも 民法のつまみ食い学習程度では 話になりません

やはり 一通り挑戦しておくのと チョコチョコ知識では 相談相手さんの反応もイマイチになってしまいそうですし 

なによりかにより どのような業務においても 不安でヒヤリ感がつきまとってしまって

落ち着かない心持の 疲労感つのる仕事になってしまうのでは・・・

 

繰り返しになりますが どのような教科でも

『とにかく ひととおりは 当たってみたのだ』 との思いは 心の救いになると 自身の経験からは

思えます

ただし 徒に狭いところの通行難所にこだわっていてはイケマセンけれど

とにかく 受験 というのは アレコレ 工夫すべきこと多し と 感じます

 

ということで 

比較的安価で それなりに基本書にもなり得るものもあるのですが 民法改正があり

改訂版を待っているのですが ナカナカ登場してくれないので 基本書選びのアドバイスには少々

苦労しています

そのようなことなどもありますが

受験の助力業務では 報酬をいただくプロとして当然のことでもありますが 自身の経験からでき

あがった手法で応援させていただいています

主として [マンション管理士試験・管理業務主任者試験]助力 をさせていただいています

 

弁護士さんのなかには ワザワザ マンション管理士試験を受験なさる方さえおられ ときに

不合格になったりします

 

壁を越えられずに受験回数が増えてしまっている方など お話を伺ったりしてお手伝いができます 

どうぞ 声をかけてみてください

: 面談 受験総合アドバイス

: ワンポイント アドバイス 〔疑問点に特化して 理解を目指す〕

: 独習者用基本書選択 アドバイス 〔各人の進度に 最も適切な内容のものを示す〕

 などなど

ホームページにも 関連案内を載せています  よろしかったならながめてみてください

 

はたけやま とくお 事務所

 


受験に程好い? 知識量

2020-12-29 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

令和2年度の行政書士試験 行政法の記述式などをみると

受験相談者さんと会話していて 知識保持量のおそろしさ ? みたいなこと

を 実感してしまったりしました

 

どういうことかというと

“ 期限が過ぎてしまったのだから 取消し訴訟は提起できない

ならば 抗告訴訟の連を思い浮かべて・・・トニモカクニモ 無効等確認訴訟であるなら出訴期間は
問われないのだから

<無効等確認訴訟>だろう ”

とシンプルに考えて 収めてしまう

 

ところが それなりの知識がある方は

民事訴訟法の 確認訴訟の論点の一つ(より適切な手法がある場合は それらを利用し確認訴訟は控える)

行政事件訴訟法 36条(前者と 類似の考慮を要求されるようなことで 訴訟提起の要件の壁がある)

 

などのことを想起して “無効確認では マズイかな ??”

と 考え込み(アレコレ そうとうな時間を費やしてしまったり)

 

問題文には

「・・本件換地処分の効力を争い、換地の やり直しを 求める・・・」とあるので

無効を確認できても それだけでは 足りないだろうし・・・

ということで

32条の形成力 とか 33条の準用からの拘束力の存在の扱いを またまた アレコレ考えて

しまったり あるいは 準用のことあたりがハッキリとは想起できず それを追い 時間が過ぎ

“とにかく 無効確認以上の効果を連れ添わせる訴訟でなければダメだろうし ?・・・”

 

そうこうしているうちに マトマリガツカナクナッテ・・・・

知識の量が 逆に作用してしまって 論点が駆け巡ってしまっている

 

まして

平成24年の記述式のことを想起していたりすると さらに あわててしまい・・・

“アレッ 換地処分と似たような感覚の ? 以前学習していた論点のような そうでもないような
 あの問題は たしか 形式的当事者訴訟のことだったかな ??

 どこが どうちがうんだろう ???” などとまで・・・


平常の整理整頓能力が 吹っ飛んでしまう

 

 

 

正式な というか公式な解答は試験機関から出されていないので 断定的な判断はできなのですが・・・

 

知識の豊富さが 逆におそろしいという場面もあるかも などということなど 自身は 思ってみたり
したのでした

 

 

本番は たしかに おそろしい

というお話 

ですが

そのおそろしさは 受験生全員が 同様に負っている宿命みたいなものです

要するに 自分だけではない ので その焦りも <自分だけではないのだ>

と ナントカ 思う鍛錬を積むしかないと思われます

 

 

 挑戦する必要があるならば ひるまず 挑戦 するしかない

 

 

キツイコトを言ってしまっています どうぞ おゆるしくださいね

 

 


行政事件訴訟法

(抗告訴訟)

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)
に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める
訴訟をいう。

 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何ら
かの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨
を命ずることを求める訴訟をいう。

 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該
行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされ
ようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

 

土地区画整理

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定すること
により、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

土地収用法

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果
並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の
適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。

 

土地改良法

第一章 総則

(目的及び原則)

第一条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために
必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増
大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及
び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。


 

http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 


ありがとうございました

2020-12-28 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

本年も ブログにお付き合いくださいましたこと 
心から 感謝もうしあげます

ありがとうございました

 

 

現状は

働き方 が 生き方に

生き方 が 働き方に

サマザマナ 変化をせまってもいる という情況でしょうか・・・ 

 

2021年を迎える心持ちを この年末年始 
自身も ジックリと考えてみようと思っております

 

 

 

 

 

走ることを 人生を全うする活力の維持の一助とする

どのようなコースを どのくらいの速力で どのようなペース配分をしながら

ゴールに向かうか

 

さらに技術を要するコースを目指そうとの思いが募り 計画を練るときには

さらなるどのような配慮がポイントとなるのか

 

 

上のことと同様なことが 資格取得行動のスタートライン近くに立ったとき とか 
生涯学習の継続をするにおいても気になることがあるようで アドバイスが欲しい
と思う場面も登場するかもしれません

現時点での 知識欲に対するエネルギーの質と量を 自身の情報として より
客観的に持っていたい
行動したい いや するべきだ

 

そうしたときなどの〔伴走者〕たるべく お手伝いをさせていただくのが

自身ホームページに載せている業務案内のひとつ

     〔Ⅲ  国家試験受験サポート業務〕   です

 

 

 

 

≪行政事件訴訟法≫ は

行政書士受験における 堅固な壁といえるでしょう

〔記述式〕に登場の常連 ともいえます

 

この科目

入門の頃 条文にあたってみても 何もヒッカカラナイ という感覚なのでは?

と 自身の経験からは 思われます

例えば民法ですと おおよそ <こういうことを学んでいくのだな>という感覚くらいは少し

ばかりであっても読後に残り マッタクヒッカカラナイ という思いまではしないのでは?

ですが 行政法 特に行政事件訴訟法を筆頭とする救済法は 手強い

未だに そのような思いをさせられることが多く 例えば39条など

その直前に [第三章]の 章名が付いて無いとしたなら ナンノコトの条文なのか
(章名がスグ隣に在っても 39条がなぜ登場する必要があるのか どのような働きをもって
 
そこにあるのか ?)

あやふや という 感 が 自身の場合 そうとう長い間続いたりしていました

 

力が具わっている方などは 目の付けどころがキチンとしていて あまり苦労なく 

知識が積み重なっていくのでしょうが・・・

 

 

ということで 以前から申し上げているように 特に独学の方などは理解のための伝手もなく 

力が伸びない状態が続く時は 条文についてコンメンタール式のような参考書を手に入れてみる

ことも一策なのでは と 思われます

〔予備校などを利用できない方などは 希望に沿うような参考書と出会うこと自体大変でしょうか ?

自身も 全般マッタクの独学で歩んできたので 頼りとするものは市販の専門書だけであり

アドバイスにも迷うのですが・・・弘文堂 の <行政救済法>あたりが 候補にはなるだろう と

現時点で 自身の経験からは言えそうです〕 

 

 

それなりの知識吸収に努めているのだがナカナカ進歩の実感を持てない方

<行政救済法:弘文堂  著 高木・常岡・橋本・櫻井> を紹介です

試してみるのもいいのでは

最近あった相談者さんにも すすめてみたのでした

 


 

 

 


準用規定の威力

2020-12-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

場合によっては ヒッソリと用意されている ? 準用規定に ギャフン という思いをさせられたことを
 
ときどき 思い出します

 

                                         <以下 各条文に省略もアリ> 

例えば

民法

対価が支払われる契約は 有償契約とよばれる


第三節 売買

第一款 総則

(売買)

第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(売買の一方の予約)

第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

(手付)

第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

(売買契約に関する費用)

第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

(有償契約への準用)

第五百五十九条 この節の規定は、売買以外有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

 ・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

数ある有償契約に 準用される

それぞれの有償契約に 同様の規定を入れ込むことなく済ませて 膨大な民法条文を多少はスリム化

できているのだろう

〔交換〕契約の条文(586)は 一条だけ だが 売買の規定が準用されるので その規律に従がう 

 

 

 

 

 

区分所有法で これもギャフンとされた思い出のある準用規定は 21条

第二節 共用部分等

(共用部分の変更)

第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

(共用部分の管理)

第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(共用部分の負担及び利益収取)

第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

(共用部分に関する規定の準用

第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する

 

 

 

行政事件訴訟法では 32・33条 の準用に悩ませられる

(取消判決等の効力)

第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。

 

32・33条は 自身にとっては いつまでも強敵 
準用の姿をナカナカつかめずに いつも悩ませられています

アッ 最強を ウッカリ 登場させていませんでした  スミマセン

取消訴訟に関する規定の準用
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

 

 

ということで 今も 事務所内で [準用]の数々に 悩まされ続けています

 

『どこを どのように 準用して 結局 そうした結論になっているのやら 
なってはいない ? のやら・・・』 

 

 

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フライング で 再びスタートラインに起つ

2020-12-14 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

仕事がら 「国家試験受験」のことを訊かれることも ときにあります

国家試験の中には 民事訴訟法が試験科目になっているものもあります

行政書士・マンション管理士・管理業務主任者を目指しているマンション住人さんなどから 

『マンション管理士と管理業務主任者には 民事訴訟の知識があると ケッコウ 有利でしょうね ?』

とか

『行政法の行政事件訴訟法の学習には 民事訴訟法の知識があると トッテモ 有利でしょうね ?』

などと訊ねられることもある

必ずしもそうとは言えないのでは という思いを 自身はもっている

ある程度整理のされている知識があれば別であるけれど そうでなければ かえって理解の妨げにな
って
しまっているのでは
と 思われることがあるので

自身にも そのような経験があった というか ある (力がある方は そんなことはないのだろうが・・・)

 

知識のゴチャゴチャ場面では スタートラインに戻って 深呼吸をして 基本の基本に戻って 考えをリ
スタートさせてもみる

 

極く概略の言い方ですが

民事訴訟法は 「私の立場」 対 「私の立場」 での 権利・義務の ぶつかり合いのための法

行政事件訴訟法は 「私の立場」 対 「公権」  での 権利・義務関係の処理の法

というふうにも 一応理解できよう

大きな違いは 
後者は 行政庁の一方的判断で決定される権利義務に関することなどのための処理の仕組み

前者は 契約など 意思の合致から生まれている権利・義務に関する処置であるのとは異なっている 

というふうな理解を一応して

前者では

給付訴訟 / 確認訴訟 / 形成訴訟 が 
用意され
給付訴訟は 名のとおり 被告の給付(作為 ・ 不作為<騒音を出すなというような差止め とか>)を求める
確認訴訟は 名のとおり 権利・法律関係の存在不存在の確認を求める
形成訴訟は 判決によって権利・法律関係の変動を生じさせる

後者では

抗告訴訟 ・ 当事者訴訟 が 
用意され(住民訴訟・機関訴訟を除いて)
抗告訴訟として
処分の取消し / 裁決の取消し / 無効等確認 / 不作為の違法確認 / 義務付け / 差止め 
の訴えが法定されている
(法定名のない無名抗告訴訟も有り得る)

というポイント中のポイントだけでも 思い起こしてみる

〔・・・似ているところもあるが しかし ここあたり そこあたりの差異には 注意しなければならないナ
行政法関係の仲間同士であっても 当事者訴訟は「行政庁公権力の行使に関する不服の訴訟」
というものではないのだから 
抗告訴訟とは
ちがうのだ・・・〕

そんなことも思いながら 目の前の論点に できる限り迫ってみる

 

というようなことで 相談者さんに訊かれて チョットばかりドキッとした点 基本中の基本あたりを

あらためて学習

したりしました

マッタク 行政法 手強い

 

「行政書士試験攻略」のためには ナントシテモ 行政法の 一応 いや一応以上の理解が 
絶対 必須
と言わざるを得ません
民法などもモチロン大事 でも そこが どうしても 合否の分かれ目になることを否定できない

 

 

マンション管理士試験・行政書士試験 と闘うための一番の武器とするために絶対手に入
れるべき知識はなにか それぞれ一つだけに絞って言ってみよ と 問われたとすると

前者は〔 区分所有法 〕 後者は〔 行政事件訴訟法 〕 
の 逐条徹底理解に努める ということ つまるところ条文の威力を知る(文言を丸暗記せよ
ということではモチロンありません)

ということだと 自身は 受験者さんにアドバイスさせていただいています

条文以上に知識をコンパクトに効率よく示しているものは存在しない と思われるので

 

はたけやまとくお 事 務 所

 

      

 


学習するエネルギーというものは 生きるための力を生む トップクラス かも?

2020-12-11 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

<行政書士試験研究センター>に 
次のような記事が掲載されています

・・・令和元年度行政書士試験結果・・・

令和元年11月10日に実施した令和元年度行政書士試験では、
幅広い年齢層の方がチャレンジし合格しました。
行政書士試験は、年齢、学歴、国籍等に関係なく、どなたでも
受験できます。

  • 申込者:最年長 95歳(1名)  最年少 12歳(2名)
  • 合格者:最年長 79歳(1名)  最年少 15歳(1名)

 

就職のための公務員試験を除き 私の国家試験歴は 24歳のとき受験した
司法試験第一次 が スタート
その頃 試験日は 例年[1月15日成人の日]とされていたのでした
この試験制度はもはや存在していません 個人的な感傷でスミマセンが その
廃止の報と出逢ったとき とても悲しい思いをさせられました

 

 

さて 平成24年の記述式は 次のようなものでしたね

本年のものと 似てはいます・・・が

Xは、A県B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。

 

正解の例  です
B市を被告として損失補償の増額請求の訴えを提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。

B市を被告として損失補償の増額を請求する訴訟を提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。

 

 

形式的当事者訴訟の定義は 行政事件訴訟法4条前段で

「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定により

その法律関係の当事者の一方を被告とする訴訟」 とされています

典型例が 土地収用に伴う損失補償金の増額請求訴訟 〔参考となる判例 最判昭和58・9・8〕

本来なら Xは A県収用委員会の裁決の内容に不服がある(損失補償の部分についてだが)の

だからA県を被告としてA県収用委員会の裁決に対し 権利取得裁決の取消訴訟と増額の義務

付訴訟を併合提起するべき と 考えられるでしょうか・・・

しかし 
[土地収用法・・・省略アリ] には

(訴訟)
第百三十三条 
 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日
から六月以内に提起しなければならない。
 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関
係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければなら
ない。
 
(損失を補償すべき者)
第六十八条 
土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者
が補償しなければならない。
 
とされています

 

法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」なのでXはB市を被告として補償
の増額を求める訴訟を提起することになります

本来の意味では抗告訴訟ですが 形式的には当事者同士で争う訴訟になっている
ということで
形式的当事者訴訟」 と 呼ばれます

補償をめぐる争いは 被収用者と起業者との財産上のものなのであって公益に直接関わらないこと

でもあり これら当事者間での解決が合理的・適切という趣旨からの仕組みなのだということでしょう

 

 

過去の出題のケースを参考にしたような?本年の問題 であった ともいえそうな・・・

しかし 内容は・・・

24年出題が記憶にあった方にとっては 知識が多かった分 考えすぎて迷ったのでは ? という点

が気になっています

 

今から申すのはいかがか とも思うのですが 12月8日の拙ブログは 【争点訴訟】も登場の内容

になっていますが 実は 今年度の問題を眺めていて 24年出題が思い起こされ その検討をしてい

るうちに 【争点訴訟】との差異あたりがどうにも気になったもので 掲載したのでした

 

【争点訴訟】あたりのこと 記述式材料になってしまいそうなので ナントナク 気になります

 

忘れないうちに と思い トテツモナク早すぎる出題予想ですが 【争点訴訟】のことも よろしければ 

心に留めておいてみて くださいね

 

 

さて

本日の業務開始 です

民法家族法 の 再確認 です

本年マンション管理士試験には 〔配偶者居住権〕の関係が 複数 登場していたりしました

 

                                     はたけやまとくお事 務 所

 

 

 


仮面のままの顔見世興行 みたいな条文

2020-12-08 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

少々 というか おおいにヘンテコリンなタイトルで すみません

以前 学習していて その手強さにそのような想いを抱いたことを ふと思ったり

したものですから・・・

条文のそのままの文言だと 正体が見えず ナンノコッチャ という思いをさせられ

続け 解釈に多くのエネルギーを必要とされてしまった記憶があったので・・・

 

早いもので 今回の行政書士試験が終了して一月が過ぎました

受験生の方 お疲れさまでした      いかがお過ごしですか

時間がとれたので 参考までに 記述式にもあたってみましたが それなりに手ごた

えがありました

 

 

さて

合否発表は マダマダ先です

とにかく 学習を始めている方 始めようとしている方 の参考になれば と 概略の記事ですが

 

行政事件訴訟法に 次の条文があります

処分の効力等を争点とする訴訟)・・・略称⇒争点訴訟

 第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。

 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。

 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。

 第一項の場合には、当該争点について第二十三条の二及び第二十四条の規定を、訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。

 

この条文の理解には 文言としては登場していない仮面の者も含め ポイントとなる大物たちのことを知る必要があると考えられます

極くシンプルに記していますが 以下のことの理解が 決め手となると思われます

 

ア ・ 当事者訴訟 と 抗告訴訟 の区別

イ ・ 当事者訴訟 と 民事訴訟 の区別

ウ ・ 形式的当事者訴訟 と 抗告訴訟 の関係

エ ・ 実質的当事者訴訟 と 民事訴訟 の区別

オ ・ 争点訴訟とは どのような訴訟なのか

カ ・ 争点訴訟とは 行政事件訴訟なのか民事訴訟なのか

 

 

ア に関し

    行政庁公権力の行使に関する不服ならば 抗告訴訟

イ に関し

    争いが 私法上のものか公法上のものか

    前者なら 民事訴訟

ウ に関し

    前者は 処分・裁決の効力を争うのですから実質は抗告訴訟 
     なのですが
    
法令の規定により形式としては当事者訴訟の形(行政主体を
     被告とせずに)をとっています

エ に関し

    訴訟物が「 公法上の法律関係 」である点が 民事訴訟と区別さ

    れるところ

オ に関し

        私法上の法律関係に関する訴え(つまり民事訴訟)の中で 行政庁
    の処分若しくは裁決の存否又はその効力が前提問題として
争われ
    る訴訟

    前提問題として 処分・裁決の効力が争点になっているとしても
        訴訟物が「公法上の法律関係」ならば それは当事者訴訟であり
       争点訴訟ではない

 

カ に関し

    争点訴訟とは民事訴訟ですが 処分・裁決の無効(あるいは不

     存在)が争点になる限りで 行政事件訴訟法の一部が準用されて

         いる

 

ということで 久しぶりに 争点訴訟を中心に行政法の質問があったりしたので 記してみました

 

ちなみに 
民事訴訟法 四十五条一項及び第二項

(補助参加人の訴訟行為)

第四十五条 

補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、
上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、
この限りでない。

 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その
効力を有しない。

 

 45条 という同名にて登場 なので 珍しいと思いました

 

 

行政法  自身にとって あいかわらず 手強いですが・・・

マンションにお住みの方の中にも 受験者の方が それなりにいて ビックリすることもあります

こういう時期 というか 時代そのもの なので しょうか・・・?

 

壮年者・若年者からは特に 資格取得に 敏感 というか 生涯設計を意識した厳しい雰囲気さえ 

感じられたり

・・・しています

 

                  はたけやまとくお事 務 所


秋の気配も なんとなく感じ 本日も学習

2020-08-22 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

自身も 現役 受験生の一人 だと思えます

現実の受験は 諸々の事情で差し控えていても 心は いつだって受験生 です

もっとも 必ずしも 受験していなくとも 実務では 学習を欠かしていては 業務続行困難となる

ことでしょう 

必要とされる 要求される知識は どのような実務でも 日々 進展していると言えるのでは

 

 

難関試験に 何度も アッパーパンチを受け続けていても 仮に

『・神様が 出題を 教えてくれる

・ある試験官に5億円払えば 論文解答を 教えてくれる

・ルートは言えないが 6億円出せば 合格登録手続をとることができる

・100億円だすから 受験を止めろ』

という囁きが この耳に届いても 全部 “ オコトワリシマス ”

だって そんなことで合格しても 自分の合格 では無いし

ゼンゼン うれしくないし 

真実の自分で無い存在になって一生過ごすなんて ゼッタイイヤダー

どんなに貧しく ブザマナ己でも その姿のままで蠢いていられるほうが

よほど うれしい シアワセだ

というようなことを 何度か 思ってみたりしたことを この記事を記しつつ あらためて思い出して
いました

 

本日も 娘さんの裏口入学に 5000万円以上のお金を使った というようなニュースあり

私には どうにも 理解できないこと (娘さんは 事情を知って どう思うのか・・・?)

 

 

さて

我事務所の近くに <常磐自動車道・北関東自動車道>の二つの高速道があります

ここでも 大規模な≪土地収用≫があったことでしょう

 

・・・収用委員会による土地の収用裁決には 本来なら その委員会が属している行政主体

を被告としての裁決の取消訴訟がなされるのであろうが 補償金の額(補償裁決)

に不服があるなら収用を申し立てた 起業者 と 土地権利者 との間で紛争を解決するの

が妥当とされている

つまり 本来は抗告訴訟での争いになるのであろうけれど 当事者訴訟になっている・・・

 

このあたりのことについて 近年 行政書士試験の記述式の出題がなされていました

 

関連するあたりは 幾度も 方向を変えた出題がなされても不思議が無いところと 思えます

当事者訴訟 は 
行政庁の公権力の行使 にかかわるか否かで 抗告訴訟 と 区別され
紛争が私法上のものか公法上のものかで 民事訴訟 と 区別され ています

あやしいのは 45条の【争点訴訟】がらみ です

ややこしいところですが 基本中の基本は 今さらですが

・ 争点訴訟は 処分・裁決の無効を前提問題とするものであること

・ 争点訴訟は 行政事件訴訟ではなく 民事訴訟であるけれど 処分・裁決の無効(ないし不存在)
   が争点になるという限りで 取消訴訟に関する規定の一部が準用されている ということ(45条)

 

重要条文を記しておきます・・・・・省略アリ

(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
 
(当事者訴訟)
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分
又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び
公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
 
(処分の効力等を争点とする訴訟)
第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の
有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。
 
 
ややこしいのですから
じっくりと ぶつかってみるほか 理解する方法はないのです
何度も 読解に挑戦あるのみ と 思われるのです
 
 
 
 
                       http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html   
 
 
 
 
                      
 
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