おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

紙に触れ 携帯でき 判例参照もオーケー

2020-07-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

いつでも どこでも 手軽に という点では いわゆるモバイル式六法に

人気が集まるのでしょうが 自身は 紙ベースがダイスキ

実務上でも 学習の場でも 六法は いつも傍に いてくれています

 

大型ものは別にして

判例付きの人気六法は おそらく 「 模範小六法 」 か 「 判例六法 」

ではないかと思われますが

自身は 双方持つようにしています が おおよそ 前者にお供になってもら

って 実務現場に向かうことになります

生業は マンション管理士関連 と 行政書士関連 とが中心なので どうにも

<マンション法 (区分所有法)> <行政書士法> が含まれたものでなけ

れば 不安なのですが・・・

後者には それらが 収録されていません

 

出版社によって 購買者層をシッカリと選択のうえ編さんしているのだろう か?

ということが ここらあたりからもうかがえそうですが ?

カッコ書きに 薄いアミを掛けてくれたり 2色ズリにしたり 工夫がなされるなど

個性が それなりにありますね

まず条文の骨格をナントカ理解  という場面では カッコ書き無しとして読み込むための 

アミ掛けの工夫は 自身には トテモありがたいです 

 

 

以前 記事にしましたが 「 判例セレクト六法 」 という サイズ小さ目の

かわいらしいけれど ナカナカ 実力のある(私には そのように思えたのですが)

ものが登場したのでしたが ほどなく その著名な出版社は その分野を撤退して

しまい とても残念な思いをしました

最後に出されたものは 平成25年版 でしたが これも傍において ときどき

眺めます(現行のものとの比較が必要な場合等 あり得ますので 利用することが

あるのです)

 

ということで 学習に 実務に 仕事がら手ばなせない六法もの ダイスキナ書物

です

 

著名六法 といわれているものにも 収録法令には差異があります

必要な法令が登場していないものでは 役にたたないこととなります

どうぞ 購入時 ご注意を

〔自身の苦い経験からの ヨケイナお世話 の お話でした〕

 

                      http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html       

 

                               

            

 

hatakeyamaマンション管理士事務所


パニックになりそうなときの残像 Ⅱ

2020-07-18 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

問題を眺めていて ヒッカカリを見つけられずに パニックになりそうなとき

のために 自分なりの 柱を ナントカ その場で組み立てられるように

するためのメモのようなものを 作ってあったりします

 

特に そういった場面が起きそうなのは 自身の場合 行政法 と 会社法

前者は 行政救済法関係で 手続の流れで迷ってしまうことが多いので

後者では 登場する 関係利害当事者間での絡みが複雑に思えて混乱してしまうので

 

今回は <会社法>関係の 私なりのメモ を 載せてみます

要するに ≪自分なりの 動揺減少装置を持っておくのも好いかな ?≫
ということですが・・・自分の好みのボリュームでイザというときのために持つのも
無駄にはならないのではと思えるので・・・

 

なにしろ 試験場では 六法もなにも 一切無いのですし 仮に条文参照可の試験でも

パニック赤信号がタクサン点滅しそうなので なんらかの安心材料としての欠片でも

持っていたいので

 

 


 

     広範囲な思考を要求される場合としての想定ケース

            親会社A・・・Aの株主<少数a株主ら>・・・A債権者

            子会社B・・・Bの株主<少数b株主ら>・・・B債権者


 

B社の株主総会でA社に有利でB社に不利な内容の決議(事業譲渡や吸収合併など)が行われた場合

 

決議取消しの可否  831Ⅰ③

利益相反取引の規制 356・365

 


 

・B社の役員等がA社の利益を図りB社の利益に反する経営決定を行った場合

 

bら       B役員への任務懈怠責任〔423〕株主代表訴訟〔847〕

B債権者         B倒産なら B役員等の責任追及   〔429〕

(利益供与ありなら〔120Ⅲ〕 B社株主代表訴訟〔847Ⅰ前段〕)

B債権者      B社に対する請求をA社へ向ける 〔法人格否認の法理〕

B債権者 A代表者のB社経営への指図あるならA社へ損害賠償請求〔350〕

B社株主や債権者  具体的な指図をA社がB社へなら「事実上の取締役」と評価しA社責任追及 
                                                  〔429類推適用〕

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<子会社の株式は親会社にとっては財産
      (その財産の価値を維持する監視を親会社取締役はする責務アリ)>

・親会社株主の子会社書類(株主名簿・取締役会議事録等)閲覧・謄写権利アリ

・親会社監査役等の子会社業務財産情況調査権限(358Ⅳ等)アリ

・多重代表訴訟 〔837の3〕

・株主権の縮減論『親会社株主は子会社への権利行使まではできないとされるが
 それだと権利が及ぶ範囲が不十分ではないか?という問題点』

・親会社による子会社の株式等の譲渡に親会社総会特別決議要〔467Ⅰ②2〕


 

 

ということで 〔会社法〕 は 私にとって 読むたび 疲れる科目です

が なぜか イロイロ 考えさせられるところ 興味を持たさせるところがあるので キライではありません

が もう少し 実力の欠片でもいいから 少しはついてほしいものだと 思うのですが・・・

アッサリと 肝心なところを忘れてしまっていて そうとう ガッカリしてしまいます

 

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パニックになりそうなときの残像 Ⅰ

2020-07-18 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

問題を眺めていて ヒッカカリを見つけられずに パニックになりそうなとき

のために 自分なりの 柱を ナントカ その場で組み立てられるように

するためのメモのようなものを 作ってあったりします

 

特に そういった場面が起きそうなのは 自身の場合 行政法 と 会社法

前者は 行政救済法関係で 手続の流れで迷ってしまうことが多いので

後者では 登場する関係当事者間での絡みが複雑に思えて混乱してしまうので

 

今回は <行政救済法>関係の 私なりのメモ と 以前の関連もののリンクを

載せてみます

要するに ≪自分なりの 動揺減少装置を持っておくのも好いかな ?≫
ということですが・・・自分の好みのボリュームでイザというときのために持つのも
無駄にはならないのではと思えるので・・・

なにしろ 試験場では 六法もなにも 一切無いので

 

 

 


登場 から 結末 一連の流れの ポイント

「許認可申請 と 不服が有る場合 と その後 など」を想定しながら・・・

                                ※ 法令に省略アリ


 

(登 場 時) 許認可申請等の場面

行政手続法・・・事前手続上の規律

  (定 義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与
  する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の
  応答をすべきこととされているものをいう。

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を
  課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名
  あて人としてされる処分

 

申請に対する処分   と   不利益処分

               :不利益処分をしようとしている場合においての聴聞・弁明の仕組みは 
                 ≪申請に対する処分≫の条文には登場していない


 

(不 服 時) 認可申請等に対する決定等に不服がある場面

行政不服審査法・・・行政上の救済

  (目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、
国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるため
の制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保す
ることを目的とする。

 

      : 介護タクシー料金認可申請に対する決定等に不服あるときなどに申立てる

      : 仮の救済として執行停止はあり得るが 行訴法にある仮の義務付け・仮の

       差止めはない

 審査請求  と  再調査の請求  と  再審査請求


 

結 末) 最終決着時の場面

行政事件訴訟法・・・司法上の救済

  (抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる
行為
(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求め

る訴訟をいう。

3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に
「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取
消しを求める訴訟をいう。

                 :現処分主義(10Ⅱ)が登場することあり

抗告訴訟( 取消訴訟 + その他の抗告訴訟 )


 

参考 https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/d4c10c9e0004be3074b033b87e5a94f6

 

実務上でも 突然の質問で マゴツイテシマウ ような場面では 深呼吸し 上の辺りのことを

背筋を伸ばしながら 思ってみたりします (ナントカ 3分の2くらいは 脳内にある残像を見つけ
られそうなので)

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継続 する なのか しなければならない なのか ?  

2020-01-10 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕



{思い付きを書き流した文 実利が塗されているわけのものではありません

ので ご容赦を}

 


(資格試験と闘っている方との会話には サマザマな 味の小噺が 含まれていたりします)

資格試験のサポートという実務をも 生業のひとつとさせていただいています

とはいっても その試験の出題範囲全体について 学者さんのような知識を

フンダンに使えるような力量は 残念ながら持ち合わせているわけではありません

自身の得意分野 というあたりのものが ないわけではありませんが それにしたって

さほどのものではない ことは 承知しています(要するに サポート可能な範囲で

の受験エネルギー補給の助力をさせていただいている ということに尽きます)

 

自身の 受験経験などで サポート可能な範囲で 参加させていただければ

ということで ホームページなどに その実務の形の内容を 概略掲載させていただいています

生涯学習ということの 意義を 考えさせられたことがあり 将来の収入獲得の一助として

の実務を念頭においての学習 ということのみではなく 考える・努める ということ

あたりを目指す 人生における長い学習という意味を重要視する形の学び というものも

在っていいのでは 


という意をも含む サポート業です

 

まったくのところ 人生は 意外と ? 短いものだ と 思うこと多しというのが 自身の日常

でもあります

それにしても 人生100年 などを想定すると マダマダ けっこう長い時間が残されていることに

複雑な思いを覚えさせられる という方も多いのでは  

そんな率直な感慨をも持ってしまう というところ

 

『資格を是非取って 生業として筋道をつけられたら それほど 知識の補充

つまり勉強はする必要は無いのでしょうから 辛いのは 受験時代 の 今 ということ

なのでしょうね ?』

との質問も よくあること

 

いまだに 受験モチベーションは旺盛なのですが

わけあって 受験を控えている国家資格が数個在ります

ですが 日常は 実務上必要な法規・法制知識の補充の要ありで ホボ 受験生時代と

変わらぬ部分もある というのが 自身の実態です

実務上では 学習の連続無しに生業として継続していくことなど 困難 とも言えます

 

国家試験とはいえ サマザマ なので 実務家として要求され続けるエネルギー補給の在り方は

一概にはいえませんが どの生業においても そのあたりは 同じことが言えるのではないでしょうか

いわゆる 文系のお仕事 であろうが 理系であろうが

 

要するに ○○資格業 であろうと □□資格業 であろうと (つきつめると 資格業に限ることなく)

学習の継続が要請されることに 差異はないのでは と 思われます

言うまでもないことかもしれませんね

自身は そのあたりのこと 行政書士業務 マンション管理士業務において 実感 の連続です

現行の法規・法制が 一緒に歩いていってくれている情況でなければ とても 相談業務など受け持ち 

不可能〔報酬の有無にかかわらず)ですので

 

実は わけあって <民事訴訟法> のことあたりの復習を主に必要とされている情況なのですが

若い頃 受験上の必要にせまられ 刑事訴訟法を自己学習していて その感覚で ナントカナルだろう

などと ボンヤリの理解のままでいたのですが その 奥深さに いまさらながら ビックリ仰天 の この頃です

マンション管理士試験などにも出題のある 民事訴訟法関係ですが その複雑さといったら 

自身にとっては ジャブとボディブローの連続の毎日

350ページの入門書・998ページの第一人者著の基本書・を終え 本日400ページの概論書をもなんとか

一度目を済ませたのですが ほとんど 再読の要あり という情況で ノックダウンされ続け

でも 概論書を読み終えたところで 少しばかり 行路が見えてきました

 

ということですが ある意味 とても楽しい と 感じることも 多し

 

おそらく その 『楽しい』 と思ってしまうあたりが 自身の受験上の欠点なのかもしれません

達人は そのあたりを冷静に判断し しかし コツコツとしながらも要点を 鋭く見極め 効率よく

合格基準に近寄って行けるのでしょう

というような思いを 抱いたりします(あくまで 自身の 勝手な解釈ですが)

要約してしまうと 

《コツコツと しかも 効率よく かつ 楽しむなどという感覚を必要としないでもモチベーションを維持できる

ようなスマートなエネルギーの持ち主 無駄に深入りすることなく 合格のためのルーティンを できるだけ

早く 設定可能とできる 知識吸収に潔い人》 


というような受験生が いわゆる 超難関資格試験の合格者なのでは ? と 経験上 思ったことでした

 

でも 各々の信ずるところ できるだけ快い情況で 継続できることが 学習の肝要なところでは とも 

思われます ので・・・

無理に 学習の形を繕っていても 長続きは できないでしょうし なにより 健康上心配がありすぎます ので

要は 《学習にも喜びが無くては シンドスギル》 と 思うのです (やはり 基本的に 甘めの人間なのかもしれません

私という人物は)




さて 【マンション管理員業務】 に就こうとしている方たちのための講座の講師を受任し 3年目なのですが

それこそ 現行の知識でなくては 意味がありませんので 6日間講座の内容の点検作業も続行の要あり

というような日々です


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12月03日事務室への陽光を浴びながら

2019-12-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

 

極月」(きわまりづき)に 突入


管理業務主任者試験も 終了

18,464    15,591    84.4(%)   〔 今回  申込者  受験者  受験率 〕  

受験率は マンション管理士試験と ほぼ 同じ

ちなみに
19,177    16,249    84.7(%)  〔 昨年   〃      〃     〃   〕



ということで 私も マンションに関する二つの国家試験問題にあたってみました

まず   マンション管理士試験問題     [ 公益財団法人 マンション管理センター発表 ]
続いて  管理業務主任者試験問題    [ 一般社団法人  マンション管理業協会発表 ]

たしかに 似た問題も散見されましたが

難易度は さすがに 違うな という印象を持ちました

 

解いた後の疲労度で その問われる内容の難易度の差を 感じました

率直に言って マンション管理士試験には 訊かれる深度レベルが異なることを実感させられます

 

もちろん 管理業務主任者試験受験も シンドイことなのですが



例年 管理業務主任者は   100名のうち  約 20名

    マンション管理士は   100名のうち  約  7名   という合格者割合です


本来ならば 申込者に対する合格者の割合で捉えるべきと思われますので その観点からすると

実態は さらに厳しい試験であるとも 理解されましょう

 

ということで 自身も 知識のさらなる深度を目指し 努めなければならないことを 

今さらながら 気付かされるのでした






話題は変わり・・・

 

神妙な面持ちで いつもらしからぬ雰囲気で

『 役員などに 罰則があるとか聞きましたが ほんとうでしょうか ? 』 との質問が先日あり

たしかに

区分所有法という法律には 罰則のことも記されています<71・72>

概略ですが

管理者や 理事や 規約を保管する者 議長 清算人 などについて 過料 を払わなければ

ならない場面のことが登場します

過料というのは 罰金とか科料とかの刑罰とは ちがうものです

簡単に言うと 地方裁判所が関与して 検察官の命令で執行されます

重要なことを履行しない場合に キチンとするべきことを実行させる目的で 国が制裁を加えることがある

ということです

 

例えば 

・正当な理由も無いのに 集会〔総会〕の議事録の閲覧請求を拒んだり

・議長が 集会〔総会〕の議事録を作らなかったり

・管理者〔理事長〕が 定期に事務の報告を怠ったり 虚偽の報告をしたり

・法人化している場合に 規約で決められている役員の人数が足りないのに 選任の手続を怠けたり

・必要な登記を怠ったり

というような秩序違反行為に 国が 過料を課すことがあります

監事は 本条による過料の対象者にはなっていません



以前 ある一般社団法人の管理に関与していたことがあったのですが その任務が終わってから

数年経って 過料
を払わされた との報を受けたことがありました 

登記を怠っていたのでした

気になっていたのですが 案の定 ウッカリミスをしていたのです

というわけで “ 過料なんぞ くることなど まず ないよ ” と ノンビリしすぎることは 避けなければ

なりません

マンション管理運営に このような形ででも 国が 関係することがあるのです

 



日暮れのスピードが速いこと


それにしても  時間よ 止まってくれ と お願いしたくなるときがあります


今年も 後 ○○日
ということで  

毎年 この時季 同じことを 嘆いてしまいます  

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リングに登場できる幸せ

2019-11-28 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

以前にも記させていただいたことがあることですが

「資格試験」における 自身が挑戦している相手 というものの正体

試験制度 も その相手ではありましょうが つまるところは

リングに登場した 栄冠を目指し合っている 受験者

つまり 

〔試験制度〕 というものだけではなく  

〔 個々の  〕 というものが 真の相手

なのではないのか ということです

 

栄冠を望む人が 栄冠を勝ち得る枠を超えている場合

そこに 競争 というものが避けられない

 

人と人の 力量の競い合い

それが 〔 試 験 〕

ものすごい 壁 に感じられるかも知れない 制度 への挑戦ということよりも 

つまるところ 実は 

受験者同志間の 人と人との 努力合戦 であろうということ

 

 

《 壁にぶち当たってしまって 学習継続の断念を余儀なくされた 》 と感じてしまって

いる方

その 得体を見ることができそうも無い壁 というものを ジックリ思うとき 上記のこと

をも 想ってみてください

 

自身の 受験というものに対しての 経験上の 思いを 述べてみました

 

 

 

 

ということで 12月 1日  管理業務主任者試験 ですね

まずは 体調管理

マンション管理試験の際に記したことを リンクさせていただきます
https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/5197cafeb56263e516bbaf58fa9b5f26

 

 

行政書士試験  マンション管理士試験   管理業務主任者試験 など資格試験受験

へのアドバイスなども自身の業務の一部なのですが 例年のごとく 年内最後は 

管理業務主任者試験 です




受験申込はしているのだけれど 当日 試験会場へは向かわない という方が そうとう数

おられることに ある感慨を持たされます

さまざまな事情があることでしょうが・・・

そうしたことが 例年あり 上記のようなことを記してしまいました

 

 

 

 

どれもこれも 年々 難関度を増しますが

マンション管理運営関連知識獲得への 修練度・努力の成果を量る意味合いからも

ベストを尽くされますよう      祈っております

                               

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とにかく 素直に読む

2019-11-23 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

マンション管理士試験の受験生の皆さん

明日が試験日ですね

 

試験前日 そろそろ知識の詰め込みはストップし 休むことが大事 と 私は思います

本番用の思考力と体力のために 前日からの温存も 大事なことと考えています

眼が充血気味な方は 眼に休んでおいてもらうことも 必要なのではないか と 思います

 

ということで 余計なことは ホドホドニして 次のことを記して お邪魔をストップします

 

 

問題文をアッサリ読み済まし

” シメタ あの過去問と同じ事を訊いている ” 

などと 決め付けることをしない

〔問題文を 素直に読む    先入観念をのけて 文言に集中する〕


 

ということで  余計なお世話かもしれませんが極くシンプルに 自身の経験からの

反省を込めた提言を させていただきました


〔問題文を 素直に読む    先入観念をのけて 文言に集中する〕

 

 

                              

 

ベストを尽くせることを お祈りいたしております

 

                       

                             

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気になるところを並べました

2019-11-01 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

 

行政書士試験は 残すところ 1週間ばかりとなりました

 

記述式の 気になるところを 私なりに 条文を選ぶ方式で 挙げてみます

行政法  20 の条文

民 法  30 の条文

あくまでも参考ですが 気になるので 載せてみます

 

 

 

行 政 法

 

   行政手続法

(定 義) 2条

(審査基準) 5条

(行政指導の一般原則) 32条

(申請に関連する行政指導) 33条

(許認可等の権限に関連する行政指導) 34条

 

   行政不服審査法

(再調査の請求) 5条

(再審査請求) 6条

(執行停止) 25条

(審理員意見書) 42条

(不利益変更の禁止) 48条

(再調査の請求の認容の決定) 59条

 

   行政事件訴訟法

(行政事件訴訟) 2条

(抗告訴訟) 3条

(民衆訴訟) 5条

(職権証拠調べ) 24条

(裁量処分の取消し) 30条

(取消判決等の効力) 32条

(無効等確認の訴えの原告適格) 36条

(訴えの提起) 42条

(仮処分の排除) 44条

 

  民 法

(成年被後見人の法律行為)  9条

(審判相互の関係) 19条

(管理人の権限) 28条

(失踪の宣告の取消し) 32条

(同時死亡の推定) 32条の2

(法人の能力) 34条

(主物及び従物) 87条

(果実の帰属) 89条

(任意規定と異なる慣習) 92条

(意思表示の受領能力) 98条の2

(本人のためにすることを示さない意思表示) 100条

(無権代理) 113条

(無権代理の相手方の催告権) 114条

(占有の性質の変更) 185条

(占有の承継) 187条

(持分の放棄及び共有者の死亡) 255条

(抵当権の順位の変更) 374条

(法定地上権) 388条

(抵当権の消滅時効) 396条

(損害賠償の範囲) 416条

(第三者の弁済) 474条

(法定代位) 500条

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺) 508条

(相殺が禁止される場合) 509条

(組合員の持分等) 676条

(組合の債務者等) 677条

(債務の不存在を知ってした弁済) 705条

(他人の債務の弁済) 707条

(不法原因給付) 708条

(遺言による推定相続人の廃除) 893条

 

 

 

あまり多くては 出題予想ポイントとしての価値が低くなるので

全 50 条文 にとどめることとしました

 

 

 

試験前日は 休養日とするのがベター と 私は思います

せめて前日は 受験用の体力・思考力・視力の温存のための時間と割り切ることも 

大事なことだと思われますが いかがでしょう・・・

 

 

ベストを尽くせることを 祈っております

 

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手強い が 鍵となる行 政 法

2019-10-22 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

不順すぎる気象が続きます

当地は 今日も雨

みなさまのところは いかがですか

 

被災地の方の日常を思うと 心も沈みます

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの時期も 国家資格試験が続きます

受験生の方たちのガンバリが 活かされますよう 祈っております

 

告げたいこと 示したいこと を モットモ シンプルに 可能な限り少ない文字で表したものが

条文です

(当然のことで 恐縮ですが あえて述べました)

 

附則を除いての最後の条

 

行政手続法 46条 ( 36条 の 2 ・ 3 も あり)

行政不服審査法 87条

行政事件訴訟法 46条 ( 23条 の 2    37条 の 2 ・ 3  ・ 4 ・ 5 

              も あり)

 

 

 

行政書士試験の山場  行政法科目の主たるもの(私は そのように考えております)の上記三者は

とてつもない条文数ではない とも言えます

 

会社法は 979条 (○○条の○ も 多くあり)

来春全面施行となる 民法の最後の条は 1050条 (○○条の○ も 多くあり)

 

とにもかくにも 受験日が迫っている時期においては 特に 条文に当たり 

何を言っているのか マッタク 意味がツカメテイナイ という条文に 

広く浅くでもよいから 眼を通すべき と 考えます

 

文系国家資格試験のほとんどには 民法が登場

受験生にとっては この科目が一番馴染みがありそうですが

行政法は 行政書士試験 と 司法試験 あたりにしか ハッキリとは顔を見せることがない か ?

とにかく 不気味な相手である ? と 言えそう 

いずれにしても 繰り返しますが 行政書士試験のキーポイントは 行政法 だと思います

特に 記述式の行政法問題 は 配点からしても 合否に大きく影響する 山場と言えそうです

 

結論 

言われるまでもなく おおよその方が実行していると思われますが あえて 参考までに述べることですが

行政法は 特に 試験直前期は 条文理解復習が 一番効率的学習法だと思います

記述式対策としても 効率的であると思います

・・・言われるまでもないことかもしれません けれど ・・・

 

実は 民法にしても 試験直前期は 条文中心復習が 一番効率的学習法だと思います

とにかく 広く浅く 

見直すべき範囲を 合理的に計算しながら 時間配分しながら の学習が ポイントになる

・・・言われるまでもないこと かもしれません けれど あえて記しました 参考までに ・・・


以前のページを 貼っておきます〔2015年 のもの ですが〕

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/d4c10c9e0004be3074b033b87e5a94f6

    

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国家賠償と損失補償の谷間

2019-10-12 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

〔 損失補償とは 適法な公権力の行使により 特定の者に財産上の特別の犠牲が

  生じた場合に 公平の理念に基づいて その損失を補填すること 〕

 

 国家賠償制度とは 行政が違法活動をした場合に生じた損害を 賠償すること 〕

 

 

 

 

 

国家賠償法1条1項では 公務員の故意・過失が要件となっている ので 

国家の行為が結果として違法であるけれども過失がない場合(違法・無過失の場合)

には 

国家賠償損失補償 の いずれによっても救済されないこととなるのか・・・

 

 

適法な国家の行為によって生命・身体など財産権以外の損失が生じた場合
(予防接種禍訴訟などで いろいろ 議論された)

営造物の設置・管理の瑕疵があるとはいえないが 営造物に起因しての損害の場合(国賠2①)

等々の場合も 

 

問題となる

 


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