おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

国家賠償と損失補償の谷間

2019-10-12 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

〔 損失補償とは 適法な公権力の行使により 特定の者に財産上の特別の犠牲が

  生じた場合に 公平の理念に基づいて その損失を補填すること 〕

 

 国家賠償制度とは 行政が違法活動をした場合に生じた損害を 賠償すること 〕

 

 

 

 

 

国家賠償法1条1項では 公務員の故意・過失が要件となっている ので 

国家の行為が結果として違法であるけれども過失がない場合(違法・無過失の場合)

には 

国家賠償損失補償 の いずれによっても救済されないこととなるのか・・・

 

 

適法な国家の行為によって生命・身体など財産権以外の損失が生じた場合
(予防接種禍訴訟などで いろいろ 議論された)

営造物の設置・管理の瑕疵があるとはいえないが 営造物に起因しての損害の場合(国賠2①)

等々の場合も 

 

問題となる

 


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もしかすると・・・ 記述式探索どころ 

2019-10-12 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

(行政書士試験が迫ってきました

 

もしかすると・・・ と 気になる 記述式出題関連どころを 記してみることとしました)

 

 

 

 

 

告示されたことって どういう意味を持つものなのですか? 

要するに守らなければいけないこと ということですか ? 』 という類の問いがあったことが

ありました

・ 告示は 行政機関の意思決定や一定の事項を国民に周知させるための形式のひとつ

  だが その内容・性質は 一様でない

・ 法規命令 として 法規としての性質を持ち 外部法

 (つまり国民の権利義務にかかわるもの)

 なのか 

 行政規則 というものだから法規としての性質を持たない内部法

 (つまり 行政組織の内部向け 行政機関や職員のためのマニュアルのようなもの)

 なのか  

 行政立法の この二つのうち 告示 とはどちらなのか

 

 一様でない

 

・ 所掌している事務について 

  公示を必要とする場合に発することができるもので(行組法14)

  さまざまな内容・性質の事柄でも盛り込めるという法形式

  

とにもかくにも 告示 というもの 一様ではないのです

 

 

・(参考) 

行政手続法

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則
 
   (規程を含む。以下「規則」という。)
 
  をいう。
 
 
 
国家行政組織法
 
第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合
 
においては、告示を発することができる。
 
 
 
 
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理解すること その理解を文字にすること など

2019-09-15 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

司法試験の論文式を何度か受けたときの感想

 

理解する ということと その理解した(自分ではそのように思い込んでいたが)

ことを外部に出す 特に 口頭でではなく 文字で表記することとは

ゼンゼン 消費エネルギーが違うことだ

 

ということ

 

郵便配達をしていて 学習時間が限られていたので どうしても知識の

吸入のほうにエネルギーを注ぎ込まざるを得なかった ので <書いてみる>

ということを 後回しにすることが多かった

というより 疲れきってしまうので むしろ 避けていた感があった

そのような情況では 合格など おぼつかない

よほど 能力がすごくて 書き方さえひととおりつかめば オーケーという方も

おられるかもしれませんが 

私の場合は そんな力など とても及ばないことでしたので

 

本来は とにかく 文字で表す作業に力を費やすべきだったが たった一問を

一時間に書き終えることさえ ままならなかった

グッタリとしてしまうことが常だった

 

ようするに 知識量の点でも 文章構成能力 と 書記能力の点でも 力不足だった

ということだが とにかく 体力も無かった 疲れきっていた

 

 

というようなことで 受験は まず 体力

健康であること と 今思うと 納得できる

 

そうすることが ソモソモ無理なような環境での受験は よほど 徹底的な改革が

必要か と思われる(余計なお世話を覚悟で言っています)

 

 

一次試験から まったくの自力学習だった私などは 力もないのに お金もないのに 時間もないのに

若いということは ある意味 オソロシイ

とにかく ハチャメチャだった  周囲の人に 特に 妻には 感謝しかない

挑戦してみたいという想いを 許してもらっていたのだから 幸せ者以外の なにものでもない

 

 

今受験するとすると 私の場合は

憲法・民法・刑法・会社法・民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・労働法 となる

(当時は 民事訴訟法と刑事訴訟法は いずれか選択でしたし

社会政策と労働法を選択していたのでした)

もっとも 今にしたって 業務上必要となることが多いので 司法試験受験範囲の学習が

続いているようなものではあります

 

 

さて

ということで 受験学習に疲れすぎていて 話にならない 自己採点しても そのようなレベルにある方

自身では気付かないこと多し です

 

全項目点検という気持ちで 日々の流れ というか 受験学習体制 

を 見つめてみるのも 大事かな と 思います

 

またまた 余計なお世話を覚悟で 記してしまいました

 

 

参考になるかどうかはさておいて

私の場合の その当時の 疲れの一番の徴候は 

『脳の中心部だろうかな と目される(感じられる)部分が いつも

ボンヤリ ボヤーッ と 気だるい疲れを訴えているような

ようするに 芯がスッキリとすることが まず ない ような』

そういう感覚があったことでした

当然の結果 ? かもしれませんが とにかく 労働時間以外(場合によっては その時間さえ) 

時間がとれると 読み通し 考え通し

なので そのようなナントモ表現しようもないような 脳内微熱とダルさが連続するような・・・

詳細な答えなど とても出せようがないほど 首が凝り固まるような ク-ン と 脳がうったえている

ような・・・要するに 首筋から鼻腔の奥を通して脳の中心あたりを貫いて ダルサの微熱が硬い芯を

成している

ような

 

そんなときは 寝床で聴く 志ん生・円生・可楽・三木助さん(志ん生師匠時代の面々)あたりの古典落語

に なんとか寝つけるまで 助けられました(眠れないことには労働に差し障り 生活の糧を得ることさえ

ままならぬようなことになりますので)

たまに行けた 日帰り温泉(私と子と母を乗せ 室蘭・白老間を妻が往復してくれました)にも助けて

もらったりしました

 

 

 

 

イロイロ 言ってしまいました

とにかく 健康第一 

そうはいきませんよ そうしてはいられないから 辛いのです と 言われそうですが

でも 言わせてください 

まずは 健康第一 だと思います

  

無理しすぎる情況が続くと 勉強・受験も できないこととなってしまうかもしれません

 

工夫の途があるやもしれません 一度は 日々の体制を点検してみるのもいいのでは

 

健康第一で 学習が進むことを お祈りしています

 

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より具体的な知識範囲

2019-09-14 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

( 知り合いの自由業者さん マンション住民さん達から

 より具体的な マンション管理士試験の 

 出題範囲あたりを訊かれました

 2016年に載せたブログの一部を引用して 関したこと

 など含みながら 載せさせていだきます )

 

私は 行政書士会にも加入しているのですが 会組織のお知らせ欄に

【マンション管理士試験】に関することが載っていたことがあって 

珍しいなー と思いました が 

以前からそのような案内はあって 見落としていただけなのかも・・・

 

マンション管理士試験の出題科目は 概していうと

区分所有法 :民法 :借地借家法 :不動産登記法 :被災マンション法 

:建替え円滑化法 :建築基準法 :都市計画法 :消防法 :標準管理規約 

会計 :建築材料 :大規模修繕

:耐震改修法 :給水設備 :マンション管理適正化法 :民事訴訟法 :換気設備 

:コンクリート :建物調査 :宅建業法 :消費者契約法 :個人情報保護法 

:各判例 :品確法 :警備業法

:関係税務 :電力設備 :郵便法 :建築士法  などなどです

 

太字あたり〔 プラス 広く 浅く ですが建築設備関係全般〕がメインである と 

考えられます

 

ご覧になってお分かりのとおり 法的な分野と 設備関係の分野と 会計分野 等 

そうとうな範囲の知識を求められます

もっとも これだけの分量ですので 濃淡こもごも ではありますが

 

何が言いたいのかといいますと

法的な裁量 と 理工的な裁量 と 経済感覚的な裁量 と 一応? なんでもあり屋さん

みたいなものなのです

そこで   弁護士・司法書士・行政書士というような法的な資格知識だけでも足りないし

       建築士資格の知識だけでも足りないし

       税理士資格の知識だけでも足りないし

つまるところ マンション問題に一番近い距離にいるのは マンション管理士かなー?と

思えたのです

もっとも チームを組んで行動すると よりベターなのでしょうが なかなか管理組合さんの

事情もあり 難しいというところです

 

お付き合いのある弁護士さんが おおよそ おっしゃることは

《 マンション関係 や 行政法関係 など 特化した分野の先生というのは 

思っているより  そうとう少ない  のが実情かもしれない 》

 

何が心配かというと 都市圏ではさほどでないのですが 地方では 

マンション問題に関われる知識を持つものが 少なすぎるのでは ということ

現時点ではさほど表に出ていない いわゆる 2020年問題関連の危険

組合員(住人)の超高齢化・建物設備の著しい老朽化・管理不全の顕在化

・大規模修繕のさらなる困難化 などなど

このような局面が予想されるのに おそらく最後の砦になる というか

ならざるを得ないであろうところの行政・国は やっと 腰を上げだした 

という感もある ? のが おおよその実態(私の判断)

 

とにもかくにも 人的にも整備しておいて 対応する必要のことを 

さらに熱を入れて考えるべきでは と 個人的には 強く思っています

 

もっと早めに相談してくれていれば 

ここまでグシャグシャナ管理運営状況にはならないようアドバイスができたろうに・・・

と 思うことも 実務上 シバシバ

なにしろ 素人が 何億という資産の管理をし続ける体制(仮に管理会社が

関与していようが執行の基は つまるところ素人の集合から成り立っている

ものです)

いわゆる理事会がそれなりに協力体制が整って 一定の合理性の下にある

ならまだしも 過去の威光を後ろ楯にし 取締役会きどり 行政の幹部会きどりで 仕切り

内部抗争の果てに各派閥で理事長の椅子を争い 名誉毀損問題までに発展し

なんてことも もとをただせば 

管理運営の基本の無理解からきていたりしていて・・・

ガッカリしてしまう というか 残念無念 というか

 

というわけで いざというときに 専門的に力になる仲間が もう少し増えてほしい

というのが私の勝手な思い(マンションの数に比例してのことで 地方での専業

マンション管理士が少なすぎるのは 致しかたないのかもしれませんが・・)

 

念のために記しますが こう言っていながら 現時点では マンション管理士

の資格を得て その立場だけで生計を維持できるほどの効率的?資格では

ないと言えそう

(もっとも 都市圏などでは事情が違いましょうし つまるところ各人のなせる

ところに因る ということでもあるのでしょうが・・)

 

とにもかくにも いろいろな知識を持ち寄り 広い意味で 大きな社会資本の

一つであることは間違いないマンションの有効性のある存在に少しでも寄与

できるよう これからも 努めるつもりです

 

今まで 自分なりに重ねてきた知識を 自分なりに発揮できる一番の場所は マンション

管理組合のお手伝い ではないかと 昨今は思い続けています 

 

一応は 法的知識資格としての:行政書士

一応は 理工的な経験として建設会社勤務とビル管理業務経験 

一応は 経済にも関係する資格として:ファイナンシャル・プランニング技能士

一応は 知的財産管理的発想による運営に関して:知的財産管理技能士

一応は :宅地建物取引士試験合格者

一応は マンション関係国家試験として:マンション管理士

社会保険・労働法規関係も学習継続

これらを少しでも活かし 周りの有用な知識を持つ仲間と共に 務めさせて頂ける

幸せを思い 進んでいきます

 

ということで 出題範囲は そうとうに広いですし 区分所有法関係あたりは

そうとうに深い知識を問われたりしますが 挑戦する価値は 昨今は特に

大きくなりつつあると思われます

 

以上 思いも含んで 述べさせていただきました

 

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ウンザリ落後 と スッキリ落後

2019-09-08 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

国家試験に落ちてしまった としても 

<とにもかくにも 総じて 自分の力不足 なのだ>

と ある意味 スッキリ 心を収めることができ その後 少しの時間経過と

ともに ブローブをつけ 再び リングにあがり 

ファイテングポーズをとり得る場合もあれば

丁か半か というような ラッキー・アンラッキーを幾度も味遭わされたような思いが

重すぎて

ファイテングポーズをとるまでには ナカナカ 時間がかかる場合もありそうです

 

自身も 平成29・30年度に社会保険労務士試験に挑戦し 総合点では及第 と

及第といえるだろうという結果通知をいただき 机の前に貼ってありますが 今年は 

受験しませんでした

諸々の約束事の事情と 率直に言って 受験するということは その出題傾向に納得

してしまっていることを条件とされているようで・・・

踏み絵されているようで(少々 オオゲサですが)

モチベーションがイマイチ だったこともあり

 

 

社会保険労務士としての業務は不許ですが 業際上可能な範囲での相談業務はあるので

知識の研鑽は続けています

さまざまな業務に必要なこともあるので

 

 

さて どうみても 社会保険労務士に必要な知識の把握に真摯で いわゆる総論的な

知識に基づいた各論も抱え ほぼ プロだな と 思われる受験生もおられるのですが 

そういった方が 長年 落後し続けるのを見ると なんとも 不思議で仕方がないのです

 

そうして 年間 何十万円という費用と それなりの時間を費やして サイコロ賭博の

丁半でもあるまいし そのことを知っていたことが それほど 決定的な業務知識として

社会保険労務士の核心ともなるべき重要知識なのか と 怪訝さを収めることができない

ような出題が 合否ポイントになったりしていること そうした一点の多いことの理解に 

苦しむ

のです・・・・そうしたことが 表だって 批判の対象にもならずに そうとうな数の

受験者を前にして 長年 流れている

ということにも 多少 モヤモヤ感が募るのです

 

 

 

選択式 という ナンダカワケノワカラナイ 仕組み

いかにも “ 私の出題才能 抜群でしょう 合格者人数の差配にも ケッコウ 貢献している

でしょうかネ ” とばかり 出題者はほくそ笑んでいるのかな とでもいえそうな 

そうした問題を学習中眺めて 

あるいは実際に試験場で経験して

ナントモ やり切れない思いをする

 

 

以前も述べましたが 1科目10点の7科目択一のほうで抜群であっても 選択問題足切りの

一点

不足科目が

1科目5点の8科目中に 一つでもあると 落後なのです 総合点で いかに超抜群であろうとも・・・

 

なにゆえ こんなツマラナイ問題に また 一年 過ごさねば受験できないことを背に負わねばならないのか

との思いに苛まれながら 数年も過ごしたりするのです

 

そうしたことは 全て 自己責任 それが 浮世 

この言葉 間違いとは言い切れない かもしれない しかし・・・それにしても・・・

 

 

 

そうした仕組みに 長年 ナンラの提言も無いのか ? ということについて 不思議で不思議で

仕方がない

 

5点中3点必要 という 超危険度ありの 一か八かというようなことでなく

せめてもの改革として いかに冒険を試す場であろうと 少しでも広い範囲での冒険思考を試す

ことを可にするということで 10点中6点必要というような

幅のほうが せめてもの救いとも思えるが どんなものだろう ?

長文難解の多い択一式 各10問出題と比較考量しても そのあたりを考えると そんなふうなことを 

余計思う

 

もっとも タマタマ知っていてラッキーというようないわば偶然暗記力的なものではなく 

重要基本理論を

ジックリ思考させる

というような出題なら 5点中3点必要 というものでも 受験者は 落後という結果を

少しは 心に収めやすいのではないだろうか

 

 

 

 

なので その系統の大学を出て 多額の費用をかけ 長いこと通学・通信学習に時間を取られて

(さいわいというか 自身は 今まで取得した法文系を含む国家試験についても 全部 自力

 大卒者でもないし 当然だが法学部関係出ではないし 模擬試験を受けたことも無し

 まして 受験予備校・塾など 夢のまた夢

 もっとも 書籍代は そうとうになっているだろう)  

いる受験者をみると 心痛くなる (社労士試験に限ることではないが)

 

率直に言うと どの資格試験でも 合格後即収入に結びつくようなものは 当世とくに

ないのではないだろうか・・・たとえ 司法試験合格の弁護士 であっても

 

自身も 某試験等はじめ 受験で人生を象ったような男なので そうした人を

眼にする都度 その思うところは 苦しいほど だ

 

 

ということで

自身 また いずれ 社労士試験にも挑戦 ということがあるかどうか それこそ

丁半 勝負ですが

知識の積み重ねだけは 怠り無く と 心がけています

なにせ マンション管理運営においても 社会法規・労働保険に関する

タイセツな参考意見を 突然 問われたりしますので

 

 

社会保険労務士試験受験者の皆さん モチベーションにも心を注ぎながら

是非とも よい結果がでますよう 

 

お祈りしております

 

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重い問い合わせ

2019-08-10 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

「  (業務の委託等)  第33条

管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者等第 三者に委託し、

又は請け負わせて執行することができる。

 

  (専門的知識を有する者の活用)  第34条

管理組合は、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的 知識を有する者

に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、 相談したり、助言、指導その他の援助

を求めたりすることができる。

 

第33条及び第34条関係  コメントとして

 ② 管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては、 マンション管理士のほか、

マンションの権利・利用関係や建築技術に関する専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士

公認会計士、税理士等の国家資格取得者・・・・などが考えられる。 」

 

上記は 国交省が示している <マンション標準管理規約> (単棟式) 

の一部〔省略もあり〕 です

 

 

 

以前に 弁護士におけるマンション管理士国家試験受験のことの 記事を掲載したりしましたが

専門的知識を有する者として 行政書士 も示されています

自身も その資格業務を行っている者として 国のこの掲載にはウレシイ思いを持ちました

が 掲載されているいずれの資格にもいえることとして 率直に述べさせていただくと 

マンション関連に有用な専門的知識というのは 独特なものなので すくなくとも 単独資格知識だけ

では なかなか 実務は 険しい と思われます

(極くシンプルに述べると 法規専門でもダメ 設備に強いだけでもダメ)

 

もっとも どの 資格業であっても つまるところは オールマイティを目指した研鑽を積まざるを得ない

情況にマスマスなっていくと考えられますが

(行政書士・マンション管理士等実務を経てきての自身の感想です)

 

 

 

 

 

『 行政書士 と マンション管理士 とでは 私の現状からして どちらが 合格ラインに

より近い まず目指すべき資格でしょうか ? 

お願いですから 率直に 述べてみて欲しいのです 』

 

 

とても 重い問い合わせであり 同様の問いには いつも マゴマゴ オドオド してしまいます

なにしろ さまざまな状況下にある おおよそ 険しい表情での 質問

 

一言も発しないわけにはいかない情況では

“ 弁護士さんにおいても ワザワザ マンション管理士資格も保持している と 受験合格済みである

ことを自発的に申告するような場面を知ったりしていますので そうしたことからしても 以前よりは 

マンション管理士資格への注目度に

変化を感じます

 

 

この資格への社会の要請も ようやく 上昇傾向機運あり

ということで 受験者層にもマスマス厚みが増していきそう なので どちらかひとつを選べ

といわれたならばの 話ですが 難易度は やや マンション管理士 かな ? という

ことあたりになりますか ? どうか ?・・・・ 

 

しかし 総合的に考えてみると

手強さは ホボ 同等 と 見てよいのでは ? 

 

ゴメンナサイ 合理的説明ができていなくて ”

 

などと ハッキリしないもの言いで 許しをもらって ? います

 

もっとも 二つの資格のどちらが難易度が高いのか などということに 合格率・受験者層・出題

範囲などからしても合理的に判別できる理屈など 誰とて見つけ得ないことでしょうけれど・・・ 

ということで あくまで 自身の 感想的意見にすぎません 

ユルシテクダサイ”

 

 

 

というようなことで 業務のひとつにしている 《国家試験受験サポート相談》で 

ケッコウ質問が多いことを 

本日 記事にさせていただきました

 

挑戦する相手の順位と時機は それぞれの国家試験の個性と自身のモチベーションとを

考量して 決めてください としかいえません ネ

 

 (以前のものを 一部 変えました 申し訳ありません)

                    

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重要論点ほどウッカリミス

2019-07-13 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

マンション管理関係受験生の方に向けての掲載です

 

 

おおよその受験生が まず 間違いなく答えることなのに 質問している自身が

つい ウッカリミスをしそうになる重要論点というものが あったりします

お恥ずかしい話ですが

 

 

区分所有法によると 次の文は 正しいか

「 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による

  集会の決議によってする。

  ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」

 

 

 

【 根拠となる条文 】

 

(共用部分の変更)

 第十七条 (一部省略)

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の

各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。

ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 

 

 (規約の設定、変更及び廃止)

 第三十一条 (一部省略)

規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による

集会の決議によってする。

 

ということで

区分所有者数を過半数まで減じることができるのは

17条 (共用部分の変更) であって

31条 (規約の設定、変更及び廃止) では そのような扱いは不可

 

ということで

正しくない と 答えなければならない

 

 

では なぜ 17条と31条は 異なる仕組みになっているのか ?

 

少数の区分所有者が多くの共有持分を持っている場合が考慮されている

 a.b.cが住人であるマンションで aが4分の3以上の圧倒的な共有持分をもっていたとしても

頭数では あくまで 1個

そうした場合

参加権の評価が 妥当とは言えない場合もあるのでは ?

(38条で 規約での別段の定めの議決権 ということもありますが)

ということで 但書を設けた と理解されるでしょうか

 

17条 は 財産法 の面(物の処理の事項)を考慮し 

31条 は 共同生活体としての面を重視した 

と 解説されることが多いのでは ?

 

このことを思ってみると ウッカリミスは 防げるかも

 

 

 

 

たしかに 単なる暗記を貫くほうが受験上は効率的 と思われる範囲もあります

(難解すぎるワリに 出題頻度はサホドデナイ ような部分)が 

理由付けも意識して学習したほうが 結局効率がよい という箇所もあると考えられます

 

 

 

早期に 是非とも合格が必要な方は

“難解な なぜか?”という点は 合格後 実務のためにミッチリ読み込むことにして

必要以上に時間をかけすぎない学習とする

受験上は 

効率 という観点も重要なポイント

 

難解問題も 1点  他の問題も 1点

というのが おおよその国家試験

 

というようなことで

さまざまな情況があるので 一概には断言できないことですが 

受験生としては まずは 合格が目標(当然ともいえますが)

学習の個性 ということもありますが そういった 諸々 大事なことがあります

 

どれがベスト とは言い難いところがあるとは思います が 自己の学習方法を

見つめてみることも 大切

 

 

   いずれにせよ

  受験生の方は 飽きるほど言われたことでしょうが 

  肝心な箇所で

 “この違いは なぜ あるのだろう ?”

  と疑問を覚えたか 

  アッサリ通り過ぎてしまっているか

  そのあたりの違いが

  力をつけるうえで とても重要な岐路になっているような気がします

 

  実務と講師役とに必須な知識を得るため

  ひとりの学習者として 相も変わらずいろいろと思う日々です 

 

 

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基本の科目

2019-05-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

国家試験(いわゆる文系のもの)の受験相談のなかで

スタート時に圧倒的に多い質問は 

どのような資格がお勧めか

各々の特長は

どの科目から 学習すべきか

というあたり

 

資格の種類については 

その方の経歴からして 相応しい(合格可能性を より多く含むもの)

資格を進めるのを常套としても 獲得必要度・必要順 などからの応酬を重ねたりしますが

科目 については どの資格においても 迷うことなく 

〔民法〕 

と答えることが 常套になります

 

理由は ほぼ どの資格においても試験範囲にあげられており

これを ある程度マスターしないことには 合格はおぼつかなく 

合格後も 実務上 どうにもならないように思える から です

即 独立開業を目指すような方について 特に言えることですが

 

それと 

シッカリと蓄えておくと 後にあるかもしれない受験遍歴においても 

とても強力な武器になってくれるものが 〔民法〕だからです

 

 

個人的なことで 恐縮ですが

某試験に 3大科目? と思う

「憲法」「民法」「刑法」があるのですが

自身が好むランクは 「刑法」「憲法」「民法」の順なのでしたが

成績は 「民法」「憲法」「刑法」ということで なぜか 「民法」は

成績区分 A クラス (受験者に 詳細に試験結果を知らせる仕組みでした)

なので “ 好きなほうではなく 自信など持てない科目なのに 不思議なものだなー ”

と思っていました

「民法」についての 感覚 みたいなものは 少々備わっているのかも?

好きな科目であれば より学習レベルが上がるかな とも思うのだが なぜ 刑法より民法なのか 

そういった傾向ものが 自身には 備わりにくい(要するに力不足 理解不足)

なのだろうなー と 未だに その折のことを 思い出します

 

〔民法〕 改正があり

受験生の方も タイヘン

実務者も 同様に 学習 さらに学習

 

 

ということで ホームページ上で ≪国家試験受験サポート≫を謳っていますが

「民法」を中心にしての国家試験群であるから 応援も可能だろう ということで スタートした

のでした

 

 

 

さて 10日間連休は 私には無縁?

ジックリ 学習の日々ですが 残すところ4日間 

一日くらいは ノンビリ と とは思うのですが・・・

 

どうも この ノンビリと というのが苦手 で つい 実務書を手にしたり パソコンを前に

実務知識漁りのネットサーフィンが始まってしまったりします

JAZZ/温泉/古典落語/読書/映画/野山歩き/バードウオッチング/バイク などなどが

趣味で遊び人風?の素浪人  ノンビリは チョット 苦手 のようです

体のためには シッカリ と ノンビリ する(変な表現ですが)ことも大事なことなのでしょうが・・・

 

今も 事務所の窓から 雲の流れを楽しんだり ちょっとした合間はボンヤリノンビリ

しているのですが ひねもすノタリ というのは どうも できそうもありません

そんなふうなことで 自身が自身を掴みきれない コントロールできづらい不可解人 

のようでもあります

 

 

みなさまは いかがな10連休になりそうですか ?

 

もっとも 誰にもとっても好ましい仕組み とはかぎらず

迷惑な10連休で 

暮らしのためには 話題にすることにさえイラダチさえ覚える方もおられる でしょうか・・・

       http://toku4812.server-shared.com/    

 

 

    

 

 

          

 

    

 

                   

               

       

          

        

 

                         

       

            

    

            

                       

 

 


思いを現実にするための格闘

2019-03-23 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『こんな私でも 挑戦は可能でしょうか・・・』

 

受験の相談を受けたので そのかたには 一行ものの リンクを示させていただきました

こんな具合のものとの格闘ですよ  いかがですか と 一言添えて

 

(相談者のかたを 常に一様の対応で迎えさせていただくわけではありませんが)

 

安易な案内はできない というより為すべきでないと考えているので

率直な応対を心がけています

 

 

≪ 健康保険 という制度は どのような方たちを対象に どのような給付をする
  ために設けられているのですか ? 
  この制度のことについて どのようなことでもいいので 説明してみてください ≫

 

 

『 一つの方向からの説明になりますが おおよその国家試験は このような類の 条項との闘い

が おおよその内実といえるものです

これは あなたの目指す社会保険労務士試験に関しての ホンノ 一部分の法律条文ですが 

いかがですか 』

 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000070#2

1~3条 

たった3個の条文の中に 重要な言葉が ワンサカ と 詰まっています

 

 

 

 

条文だけでの学習 あるいはそれをほぐして解説文章としたものとの格闘

そういったものに付き合い

勉めているうちに 次第に慣れ親しみ 

いつか学習が習慣に

というレベルに辿り着けるか否かが 受験生活でのターニングポイントです

苦痛の途に煩わされはじめるか・・・ わずかでも親しみが続くか

 

学習手法もサマザマですが やはり 重要なポイントになることは あるだろう と 思われます

 

 

〔率直に言わせていただくと 

出題者としては 法文そのままの出題 という型が 

出題ミスを避ける手法としては

一番安全策だ と 考えていると思われます

 

ただし 受験者としては 漫然と条文頼み というわけにもいきません

(もっとも 法・条文の理解自体 タイヘンな作業ですが)

それらあたりのことに対する 力添えをさせていただくことが 国家試験等資格塾講師 

としての 私の務めです

                   

                       

     http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.htm

 

          

 

    

               

              

      

 

                    

       

          

    

               


未だに疑問山積

2019-03-09 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

一貫して忘れられない(風変わりな表現ですが) 

未だ棘を心から抜くことができないままの判例があります

 

【・・・単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに

止まる程度のものにあっては、これが強制執行も代替

作為として民訴733条(現民執171条)の手続による

ことを得るものといわなければならない。・・・

  良心の自由と謝罪広告の強制 (最高裁 昭和31年大法廷)

 

「良心の自由」とは? とういうような憲法上の論点は

さておき いつもいつもヒッカカルところは 

ほぼ 40年間 同じ

 

《19条の「良心」には謝罪の意思表示の基礎としての道徳的

の反省とか誠実さというものを含まない

 

《・・謝罪する意思が伴わない謝罪広告 といえども、法の

世界においては被害者にとって意味がある。》

 

《・・「謝罪」とは自発的意思表示がふさわしく、謝罪広告

を命ずる判決もその限度で認められ、強制執行は許され

ない。したがって、敗訴者は謝罪広告を強制されておらず

違憲の主張はその前提を欠く

 

これらは著名な裁判での数名の最高裁裁判官の補足意見でした

反対意見は割愛しています 

 

 

考え方は実にサマザマ

物事の理解の仕方の複雑さと困難さを 読むその都度実感

せざるを得ないという意味で 街の法律関係者の端くれ 

巷の一介の素浪人にとっての 

バイブル とさせてもらっている判例です

 

個人的には おおよそですが こんなふうに考えています

実行の費用は負担せざるを得ない立場の者 だが 誠実さ

も謝罪する意思も伴わない謝罪広告の価値とは どんなもの

なのだろうか? 

 

そのような場面に 代替的執行(敗訴者当人のメッセージ作出

関与は一切無く 第三者振り付け台本で本人の内心の表情など

のあり様の検討などは そもそも問題としなくてよい)

であるとはいえ 『・・真実に相違して居り・・陳謝の意を表します・・・』

というような

本人自身の文言が自らの発意の如く新聞紙上に現れるようなことに

国家が関与することが 内心の自由に関する行為という繊細な

人権の中でも 歴史的に見ても間違いなく 重要 要保護権利事件の

後始末として 潔く 相応しいことなのかどうか?

 

裁判における勝者になれた ということをもって

神のみぞ知る真実に対しての この世の真実追究の限界?

としての裁判という仕組みを利用して挑戦した対価として理解し 

充分とはいえないとしても 勝者の地位を手に入れることができた

ことについて

どうにか納得に努め 戦果として受け入れるべく理解すべき 

なのではないだろうか?

 

そもそも 民法723条における「・・・名誉を回復するのに適当な

処分・・」といものを 特別にあつらえている ことが 妥当なことなの

だろうか? 

なぜにこの形態の不法には特別に用意されるのだろう?

誤解を恐れずに言わせていただくと 名誉侵害以上に許しがたい

不法な行いともいえるものが この世には散見されるとも思えるのだが

・・・?

というような解釈を 最初に出会ったときから 自分なりに 

相変わらず 持ち続けています

 

実務上でも 未だに いろいろ扱いがタイヘンな

「マンションにおける コミュニティー についての考え方について

管理組合 と 町内会とを キチンと整理していかなければならない」

という相談への対応の問題があります

2015年当時の当ブログ記事の一部を そのまま 載せてみます

流れを眺めることで 理解の助けになると思いますので

 

≪ それにしても マンション標準管理規約に関する指針等に関し

国交省と総務省の折り合いはどのようにつくのか・・・

コミュニティ条項関連はどんな姿を現すことになるやら それとも

削除なんてェ ことにでも なんぞと とても気になります

 

 例えば 大規模修繕計画の見直しに関しての検討会を

マンション管理組合が開こうにもマンション内に集会所がなく 

いたしかたなく 近場の会場を借り まずは組合員の討論の

下準備としての相互理解を図るべく 

心ほぐしの懇親会的なことをも企画し 

必要にせまられた 実務的・実利的・効率的対話の円滑のため 

よりよい資産管理団体としての行動遂行のため 

議題として現実に提示され一定の結果を求められた状況下での

管理事項検討の場作りの円滑化のため

(しいては資産団体としての管理のためのづくりの係わり合い

(まさしくコミュニティ)

づくりというべきものを想定しながら・・・)

結果としての有効性ある議決をも目指す

一石二鳥の効果をも目指したような集い

(例え区分所有法上の「集会」とは区別される場合 であったとしても)

 

行政との連関をはずせない自治会・町内会行動とは質の違う

ある意味 実務をも指向しての管理者団体としてのスケジュールを

こなしたというような場合の費用を考えてみたとき 

 

この支出の部分を

マンション管理組合としての(つまり 資産維持管理団体としての

面を持つ団体)コミュニティ活動としての面をも有するものと捉えて

みることに 

それほどの つまり大議論になるほどの疑義がうまれるのだろうか?

 

以前から記させていただいているように

《マンション管理組合として 

いわゆるコミュニティ活動があること 

これに関した条項があること 

予算設定支出があることは 

問題となる》

というような問題提起自体に 問題への整理整頓が不足しすぎという感を

拭いきれないでいます

どうにもこうにも 議論に 必要最小限の整理整頓さえなされていない ような?

もしかすると 国交省 総務省 学識経験者 という 

そうそうたる中央官庁役人さん 高名な学者さん

弁護士さん あたりにさえも ・・・

 

整理整頓なんぞそもそも必要としないほど 聡明すぎるのかな・・・

 

要は 各個人の自治の分野として扱うべきで管理組合の縛りから干渉を

受けるべきではないところの範囲の明確化を図って 

各個人意思優先ともいうべき町内会・自治会管轄問題と

資産管理団体としての管理統制の範囲で疑義のあるところの整理をし

町内会・自治会への移譲の必要があればその徹底化を図っていくという

指針を明確にすればよい

ということに尽きる と思うのですが・・・

 

これまで 近日 特に述べてきたことの繰り返しになりますが

管理組合としてのコミュニティ

町内会・自治会としてのコミュニティ

各々が尊重に値する 

が 組織の性格が異なる 

それにともない会計も

同一では混乱必至 である ということを 理解するかどうか

一考察: 各市町村から交付されるところの自治会・町内会活動援助交付金

のような性格の金員が 個人資産の集合体たるマンション管理組合

(仮に 自治会・管理組合の双方の活動が規約上も会計も

同一組織下で遂行されている状況にある)に交付された場合

その金員が管理対象の共有部分 さらには 専有部分の修理に費やされ

てしまっているというような状況を想定すると 問題点が浮き彫りになると

思うのですが いかがですか?  いわば 税金を原資とする公金が 

個人資産保持管理に 直接的に使用されるも可というようなことに

なっている状況なのですが

  ・・・・問題なし といえるでしょうか ??

    

 ということで 一個人として いろいろ述べてしまいました

詳細は 各自 ご検討くださいませ( 余計なお世話を申してしまっておりますが

どうぞご容赦を・・・)     

 

もし お時間がございましたら

当職の

ブログ掲載   (2015・10月21日 <コミュニティのこと>)  

          (2015・11月 6日 <組織の差異>)

を眺めてみてください 

                  http://toku4812.server-shared.com/