おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

未だに疑問山積

2019-03-09 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

一貫して忘れられない(風変わりな表現ですが) 

未だ棘を心から抜くことができないままの判例があります

 

【・・・単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに

止まる程度のものにあっては、これが強制執行も代替

作為として民訴733条(現民執171条)の手続による

ことを得るものといわなければならない。・・・

  良心の自由と謝罪広告の強制 (最高裁 昭和31年大法廷)

 

「良心の自由」とは? とういうような憲法上の論点は

さておき いつもいつもヒッカカルところは 

ほぼ 40年間 同じ

 

《19条の「良心」には謝罪の意思表示の基礎としての道徳的

の反省とか誠実さというものを含まない

 

《・・謝罪する意思が伴わない謝罪広告 といえども、法の

世界においては被害者にとって意味がある。》

 

《・・「謝罪」とは自発的意思表示がふさわしく、謝罪広告

を命ずる判決もその限度で認められ、強制執行は許され

ない。したがって、敗訴者は謝罪広告を強制されておらず

違憲の主張はその前提を欠く

 

これらは著名な裁判での数名の最高裁裁判官の補足意見でした

反対意見は割愛しています 

 

 

考え方は実にサマザマ

物事の理解の仕方の複雑さと困難さを 読むその都度実感

せざるを得ないという意味で 街の法律関係者の端くれ 

巷の一介の素浪人にとっての 

バイブル とさせてもらっている判例です

 

個人的には おおよそですが こんなふうに考えています

実行の費用は負担せざるを得ない立場の者 だが 誠実さ

も謝罪する意思も伴わない謝罪広告の価値とは どんなもの

なのだろうか? 

 

そのような場面に 代替的執行(敗訴者当人のメッセージ作出

関与は一切無く 第三者振り付け台本で本人の内心の表情など

のあり様の検討などは そもそも問題としなくてよい)

であるとはいえ 『・・真実に相違して居り・・陳謝の意を表します・・・』

というような

本人自身の文言が自らの発意の如く新聞紙上に現れるようなことに

国家が関与することが 内心の自由に関する行為という繊細な

人権の中でも 歴史的に見ても間違いなく 重要 要保護権利事件の

後始末として 潔く 相応しいことなのかどうか?

 

裁判における勝者になれた ということをもって

神のみぞ知る真実に対しての この世の真実追究の限界?

としての裁判という仕組みを利用して挑戦した対価として理解し 

充分とはいえないとしても 勝者の地位を手に入れることができた

ことについて

どうにか納得に努め 戦果として受け入れるべく理解すべき 

なのではないだろうか?

 

そもそも 民法723条における「・・・名誉を回復するのに適当な

処分・・」といものを 特別にあつらえている ことが 妥当なことなの

だろうか? 

なぜにこの形態の不法には特別に用意されるのだろう?

誤解を恐れずに言わせていただくと 名誉侵害以上に許しがたい

不法な行いともいえるものが この世には散見されるとも思えるのだが

・・・?

というような解釈を 最初に出会ったときから 自分なりに 

相変わらず 持ち続けています

 

実務上でも 未だに いろいろ扱いがタイヘンな

「マンションにおける コミュニティー についての考え方について

管理組合 と 町内会とを キチンと整理していかなければならない」

という相談への対応の問題があります

2015年当時の当ブログ記事の一部を そのまま 載せてみます

流れを眺めることで 理解の助けになると思いますので

 

≪ それにしても マンション標準管理規約に関する指針等に関し

国交省と総務省の折り合いはどのようにつくのか・・・

コミュニティ条項関連はどんな姿を現すことになるやら それとも

削除なんてェ ことにでも なんぞと とても気になります

 

 例えば 大規模修繕計画の見直しに関しての検討会を

マンション管理組合が開こうにもマンション内に集会所がなく 

いたしかたなく 近場の会場を借り まずは組合員の討論の

下準備としての相互理解を図るべく 

心ほぐしの懇親会的なことをも企画し 

必要にせまられた 実務的・実利的・効率的対話の円滑のため 

よりよい資産管理団体としての行動遂行のため 

議題として現実に提示され一定の結果を求められた状況下での

管理事項検討の場作りの円滑化のため

(しいては資産団体としての管理のためのづくりの係わり合い

(まさしくコミュニティ)

づくりというべきものを想定しながら・・・)

結果としての有効性ある議決をも目指す

一石二鳥の効果をも目指したような集い

(例え区分所有法上の「集会」とは区別される場合 であったとしても)

 

行政との連関をはずせない自治会・町内会行動とは質の違う

ある意味 実務をも指向しての管理者団体としてのスケジュールを

こなしたというような場合の費用を考えてみたとき 

 

この支出の部分を

マンション管理組合としての(つまり 資産維持管理団体としての

面を持つ団体)コミュニティ活動としての面をも有するものと捉えて

みることに 

それほどの つまり大議論になるほどの疑義がうまれるのだろうか?

 

以前から記させていただいているように

《マンション管理組合として 

いわゆるコミュニティ活動があること 

これに関した条項があること 

予算設定支出があることは 

問題となる》

というような問題提起自体に 問題への整理整頓が不足しすぎという感を

拭いきれないでいます

どうにもこうにも 議論に 必要最小限の整理整頓さえなされていない ような?

もしかすると 国交省 総務省 学識経験者 という 

そうそうたる中央官庁役人さん 高名な学者さん

弁護士さん あたりにさえも ・・・

 

整理整頓なんぞそもそも必要としないほど 聡明すぎるのかな・・・

 

要は 各個人の自治の分野として扱うべきで管理組合の縛りから干渉を

受けるべきではないところの範囲の明確化を図って 

各個人意思優先ともいうべき町内会・自治会管轄問題と

資産管理団体としての管理統制の範囲で疑義のあるところの整理をし

町内会・自治会への移譲の必要があればその徹底化を図っていくという

指針を明確にすればよい

ということに尽きる と思うのですが・・・

 

これまで 近日 特に述べてきたことの繰り返しになりますが

管理組合としてのコミュニティ

町内会・自治会としてのコミュニティ

各々が尊重に値する 

が 組織の性格が異なる 

それにともない会計も

同一では混乱必至 である ということを 理解するかどうか

一考察: 各市町村から交付されるところの自治会・町内会活動援助交付金

のような性格の金員が 個人資産の集合体たるマンション管理組合

(仮に 自治会・管理組合の双方の活動が規約上も会計も

同一組織下で遂行されている状況にある)に交付された場合

その金員が管理対象の共有部分 さらには 専有部分の修理に費やされ

てしまっているというような状況を想定すると 問題点が浮き彫りになると

思うのですが いかがですか?  いわば 税金を原資とする公金が 

個人資産保持管理に 直接的に使用されるも可というようなことに

なっている状況なのですが

  ・・・・問題なし といえるでしょうか ??

    

 ということで 一個人として いろいろ述べてしまいました

詳細は 各自 ご検討くださいませ( 余計なお世話を申してしまっておりますが

どうぞご容赦を・・・)     

 

もし お時間がございましたら

当職の

ブログ掲載   (2015・10月21日 <コミュニティのこと>)  

          (2015・11月 6日 <組織の差異>)

を眺めてみてください 

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行政処分にあたらない?

2019-03-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

まとまった時間をときどきとれたりしているので

今まで 延ばし延ばしにしていた記事や

再掲を検討していた部分加筆ものなど

書き連ねたりしています

どうか ご容赦を

 

 

 (この記事は 国家試験受験者の学習用参考記事です

さまざまな記事の乱筆で申し訳ありません

ページ右肩上部のカテゴリーを参考に 選択の上 お入りなさって

くださることを願います)

  

 

【 墓地の管理者に異教徒の埋葬拒否を認めないこととした通達は、

国民の権利義務に直接影響を与えるものではないから

行政処分にあたらない。(最判昭和43年12月)】



一番の問題は
 
処分性に欠けるので そもそも裁判で争うことができない
 
という解釈だと 思います


おそらく おおよその方が ? を感じるのは

≪通達という行政側の内部扱い統一のための手段の結果が

実際には国民の権利義務にかなりの影響を持つことになっているという現実

なにより その国民への影響が 立法の関門を経ることなく成立してしまっている

ものからのものである ということ

(通達とは 行政機関の行動基準や裁量基準であって法規

の性質をもたないから法律の授権<委任>は不必要 というわけ)


それと

正規にできた法による不都合には裁判を受けることにより

除去する可能性をもてるのに
 
それより格段に容易に成立する通達というものに関する不都合に対しては 

訴訟要件としての処分性がないということで一蹴され 

除去する術が無い
 

この 本末転倒とも言えそうな矛盾 ≫






* 通達は法規ではないから 国民は行政処分が通達に違反したことを

  違法であるとして裁判で争えない

* 通達は国民を拘束しないから 国民は通達そのものが違法であると
  
  裁判で争えない

* 通達は裁判所を拘束しないから 裁判所は法令の解釈適用にあたっては 

  通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈ができる








仕事上で そうそうあることではないのですが

“・・・訓令 エーと 通達ともいいますけども・・・そこで 

そのように決められていますので・・・ ”

というような窓口対応に 身構えざるを得ない ことがあります

そうしたときに この判例を思っていたりします





(本日の記事は 異教徒の埋葬拒否に関しての賛否を問題にしているのでは
 
 モチロンありません
 
 あくまで 行政法の学習のためをも目的にしたもので 概要を記しています)

 

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それでも一歩一歩

2019-03-02 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

(以前にも 載せた内容なのですが

ほぼ 同様の会話が 最近もあったりしたもので

重複の部分もありますが 加筆して載せさせていただきました)

 

 

 

人生100年時代などといわれ

できるだけ長く 収入を得られる生活のために心がける大事なこと

として 次のことあたりが挙げられそうだ

・まず健康であること

・できるだけ多くの場での人脈をもっておくこと

・資格を一つでも多く取得することに 一年でも早期から努めること

 

 

資格取得に関しての話になりますが

先日 30歳代の受験者の方の相談がありました

その時のこと

『・・・あの方は 一発合格ですか スゴイデスネー・・・

 ・・私ときたら いまだに・・・』

という発言に おおいに異議をとなえたくなったのだが

やめておいたのでした

いろいろと差しさわりがあるような状況だったので・・・


一発といっても 何年もの間受験を控えていて 確固たる自信のもとに

満を持して 一回目でという方もいれば

そういう境遇には無く とにかく受験可能な時に何度でも

自信のあるなしなど論外 チャンスを活かすためには回数など

気にする余裕などない という方もいれば

さまざま


資格試験は その資格に適う力を持つものが栄光を

という基準であれば 何年かかろうが 何度目だろうが

本来問うべきものではない? かも

(もっとも そんな悠長なことをいっていられない情況もあるだろうけれど・・・)





教育の機会均等などとは程遠い?我が国のありかたからして

特に 経済的理由での受験環境格差は 資格試験には限らないが

より顕著になってきているようで


なんとも言えぬ虚無感さえ覚えるときがある

 

つまるところ 経済力の差で 人生コースが およそ 決まってしまっている

というような 相変わらずの この世の常を認めざるを得ないような・・

それが 世の仕組みなのだから 財の獲得ももちろん自己責任での大原則の

仕組みを おおよその人が肯定しているのだから・・・いたし方ないことなのかも・・?

 

教育の機会均等 などというスローガンが虚しく思えるときがあるのだが・・・

なんとかそういうものへの抗いのための制度も それなりにあるとしても・・

それでも やはり 勉強をしたくとも それが叶わぬ子が現実にはいる

思うだけで 切なくなります

 



 

 

私自身も 愛と嫌悪とを同時に感じるような試験に囚われたような人生

なので 


さまざまな受験模様を味あわされ 人生模様の悲喜こもごもを体験した身


とてもここには述べることをはばかれるような受験仲間の半生というか

全人生もあったりして・・ 


そう簡単に試験制度のあり方をコロコロ変えるなー という思いが強い

人それぞれの理由で 5年計画 10年計画

あるいは 定年後 離職しての少しでも濃密な学習後の受験再開も止むなし


まずは自分の夢より家族の人生 つらすぎるが 今は我慢 


という仲間だって 多くいたような気がするからだ





 

いろいろと考えさせられる会話であったわけですが

公務員特権(何年かすごせば 一定の国家資格が得られる制度が

広範囲の官庁に存在する制度であり続けていること)もおおいに批判の対象に

なりました


 

その相談者は どうしても行政書士になりたいとのこと

だが 学習環境のこともあってか ? 受験勉強年数が重なり続けている


受験者の資格志向が強く 
年々厳しくなる試験

全くの独習


受験予備塾や専門校に通うなど 時間的にも経済的にも 夢のまた夢

今以上親に頼ってまでのことはしたくない

というより 彼の場合 無理




好きなだけの受験期間を使って大学に入ることができ

親の顔で無試験での就職組?のような知り合いの某官庁退職者が 

登録という行為さえ済ませれば アッサリと行政書士バッチをつけているのを見て

嘆いた とともに なんともいえない虚無感を強く覚えた とのこと



慰める言葉を見つけ得なかった


しかし 嘆いてばかりいても 事は進まない

つらいだろうが


一歩一歩 前に踏み出そう と 声をかけることしかできなかった

 

せめて参考になるならと

自身の長い受験生活から気付かされた 自身の受験生活上の欠点を

挙げて 伝えてみたりした 

 

・取捨選択

・モチベーション

・メリハリ

ということについて

 

 

受験生の為すべきことは
 
「合格すること」
 
 であり

「学習を続けること」

 ではない

好き というだけではこなせないほどの分量のある試験もたくさんある 

 

受験生としての私の欠点は 気障を覚悟で言うと 学習が嫌いでない

 というか 学ぶことが好き というあたりにあった と 集約できそうだ

 

 ・端折る(はしょる) ということも必要なことなのだ

 出題の無いところであっても 全部眼を通さないと気になってという

 気持ちも理解できるが

 必要とする範囲を終えたなら 眼を通していないページがあっても 一応サヨナラする

 ということに躊躇しすぎることは受験生としては ヨクナイ

 学習すべき科目は タクサンあるのだから  

 

・なぜ受験しているのかを 立ち止ってシッカリと意識してみることは 大事なことだ

 

・1時間でも多く学習したほうが 1時間休むより 5倍安心できる

 休むくらいなら ボヤーンと頭がしていても 読み続けたほうが損にはならないだろう

 だから 休憩なしに 学習を続行することにしよう

 という考えも よく考えると 妥当でないことが多い

 メリハリをつけての休息も とても大事だ 

 学習するには体力が必要なのだ

 

 

・取捨選択は合格に必要なこと

・合格するためのモチベーションである必要がある

・メリハリをつけ休息も大事

 

 

繰り返すが

・出題の無いところを学習するのは 合格後にできる

 しっかりと取捨選択することも 受験には大事なことなのだ と 思い切る

 取捨選択情報も大事だ 何年間も出題の無いところは省き まず 出題頻出のところに

 立ち向かう回数をできる限り増やす

 言われるまでもない当然の理論 のようにも思えるのだが これを決行するのは 

 なかなかタイヘン

・好きなことをするためのモチベーションではなく

「合格する」ための モチベーション(動機・意欲)が必要だ

・コセコセとした休息じゃなく 休むときはしっかりと休んで 長期戦学習体力を保存する

 

 

 

 

 

さまざまなところで 卒業式のニュース

 

人生100年時代

巷のこの言葉を 今 卒業生は どのような感覚で受けとめるのだろうか・・・

   

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総務大臣指定試験機関のこと

2019-02-27 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

知り合いの方が 今年度の行政書士試験に

合格しておられました

心から その 努力に 敬服したのでした

 

 

あらためて 関係の記事を載せておこうと思います

 

受験申込者 と 受験者 双方1300人ほど減でしたね

受験申込者 50926人

受験者   39105人

申込はしていても 実際に受験場には向かわなかった人が

けっこういるのですね いろいろな事情はあるのでしょうが

それにしても 1万人以上の受験者がリングにあがってない

ことは 驚きです

 

合格率は 12.7% 

合格者を申込者で割ると 9.8%

(私自身は 後者の数字のほうを 受験者実情を表すものとして
 より 注視してしまいます)

 

合格者年代  40代 1300人 

       30代 1500人

       20代 1100人

       その他 1000人

男性     3600人

女性     1300人  (いずれも 概数)

 

最年長合格者 77歳  最年少合格者 16歳

申込者最年長 94歳  申込者最年少 13歳 

 

 

記述式 60点 というのが やはり 大きな決め手になったのでしょうか

今年度の場合は 特に 行政法の記述式を まとめられたか否か

が 勝負だったかな ?

 

昨年もそうだったと思うのですが 民法記述式は 手堅く処理しなければならない

ところでしたね 

基本的なところは シンプルな 素直な思考に努める

記述式なのだから と 必要以上に身構えることをしない

ということの大切さを思いました が・・・

 

 

出題ミスで 全員に4点を配点したとのこと

こういうことって 合否に 微妙に というより 影響が大きいですよね

大いに迷って この問題に時間をかけすぎたとか

あれこれ考えすぎて 判断エネルギーの損失が大きくなってしまった

とか・・・

 

答えは一つ という前提で闘っているのですから 

そうとうに葛藤があったことでしょう

 


 

 

出題ミス 絶対に避けなければならないことだと 思います

 

点検に点検をかさねてはいるのでしょうが・・・残念なことです

 

範囲においての足きりは設定されていますが 6割獲得で 合格

前年度 合格率15.7% 本年度 12.7%

ということで 次回は 問題の難しさを やや強める のでは ?

というような感がありますが・・・いかがでしょうか ?

 

 

あっという間に 3月に突入 

少しピッチをあげて 作業進行しなくては・・

 

当地は あちらこちらで 梅が美しいです

 

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登記すれば法人ですか?

2019-01-30 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕
 
厳密に言いますと
 
マンション管理組合の運営・運営は 「組合」的 に為されている場合さえも
 
極く稀には あり得ます
 
巷のすべてのマンションが 国で参考に挙げている標準管理規約に登場しているような
 
いわゆる≪権利能力無き社団・法人格無き社団≫であると 断言までしてしまうのは 
 
避けるべきと考えます

(法人化している場合もあります)
 
以下 概略の説明としての言葉を使わせていただきますが 
 
「団体での規約(構成員間の決まりごと)」で管理運営がなされているのか
 
「各個人間の契約(個人責任の約束ごと)」で管理運営しているのかということ

極く少なめの戸数で構成されていて 特に 昭和40年代にスタートしたマンションなどでは 

そのような 組合組織という 個人色の強い単位で 個人責任のことも より強く意識しながらの

管理運営方式を採っているマンションも あり得るのです

第三者(外部専門家など)管理という管理運営が徐々に広まりそうな高齢化社会なので

自分が想定している お手伝いさせていただくマンションさんには さまざまな運営の

形の歴史があるものも含みますので 本日の記事を思いたちました  

関連して

改正民法の

第六百七十条の二

各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは

他の組合員を 代理 することができる。

この新しい条項を眺めていて その 組合方式の運営のことを思ってみたりしました

(もっとも 施行日前にあった組合契約については これまでどおりの約束事が基準となることが

経過措置とされていますが)

組合は法人格を持たないのですから 組合が第三者(例えば 長年お付き合いしている設備事業者さん等)

と工事契約するときは 全員が署名押印したり 代理人の形をとったりすることになりますが そのあたりのこと

つまり 組合代理の形式に関することを 改正法では明文化しましたね

組合契約のことは 以前 当ブログでも 記させてもらったことがありました

       https://blog.goo.ne.jp/toku2184/m/201601(ページの後部)

関連して マンションの基本となる法  区分所有法

第四十九条 

   管理組合法人には、理事を置かなければならない。
 
 3 理事は、管理組合法人を 代表 する。
 『 個人では 代理 ですが 法人を 代表する となっていますね 』
  
第四十七条 
  6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を 代理 する。
  『 区分所有者という個人を 代理する となっていますね 』
    ・・・・・
  第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に  
 よる損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金
 及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
 『 この部分を眺めると 区分所有法の複雑さが なぜなのか ナントナク理解できる
 のではと思います
 
例えば 共用部分を侵害されて損害賠償金を得た場合
共有権を持分ごとに持つ一人一人の区分所有者である住民が権利を行使することが理論上は原則
 
そうなると 本来は AはCに BはDに請求・受領を代理させるというようなことも可 
となりそうですが・・・
 
そのような運営は とても タイヘン
各個人の権利のことですから 代理(代表ではなく)ということになりますが 
一括して管理組合法人が 代理 する
そうしておいて 法人の理事に 代表 させる
 
以前も 記しましたが なにしろ れっきとした 所有権者 が集まっている組織なので
大元の管理組合員の権利者との地位を飛び越えて ストレートに 
「管理組合法人の方を優先権利者みたいな形では法律上に登場させ得ない」
できないからでしょうか? 』
   
上のこととは 直接的な関連はない記事になりますが
有限責任事業組合契約に関する法律
という法律があります 
 有限責任事業組合契約   
 第三条 
   有限責任事業組合契約(以下「組合契約」という。)は、個人又は法人が出資して、
   それぞれの
   出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、
   各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、
   その効力を生ずる。
  第七章 登記
(組合契約の効力の発生の登記)
 第五十七条    
  組合契約が効力を生じたときは、二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において、
  次に掲げる事項を
  登記しなければならない。
という仕組みがあります
 
 
ご覧のように 組合契約で作られた仕組みですが
登記義務 があります
しかし このような登記したからといって この共同体というべきものは 法人 
ではありません
(出資者として法人が登場したりすることはありますが)
 
 
極端な質問として 『登記すると 法人なのですよね ?』
というような質問もあったしますので
組合 という話題に関した参考として 記しました
 
 
少々 専門的な記事が多くなっていますが
懲りずに どうぞ ブログに お越しくださいませ
 
大好きな 温泉のこと 古典落語のこと 音楽のこと コーヒーのこと 映画のこと 
本のこと などなど 趣味のことなども 記したいのですが・・・
 
同じような質問が重なったような場合に ブログに記しておこうと 考えているもので・・・
硬い記事が続いています
 
ということで 本日は 硬い話 のまま 失礼をいたします
 
まだまだ 風が冷たいですね
インフルエンザ こわいですね
お体 大切になさってください
 
 
明日から マンション関係の講座講師を務めるため
ほぼ 10日ほど 準備と実践の連続の日々です
                はたけやまとくお   
 

                    


合格済み資格

2019-01-22 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

 

ホームページ上に 

≪ 講師担当や国家試験受験の応援業務をさせていただくことも可能です ≫

と公開させていただいているので 

ときどき その関係の質問を受けます

 

必ずといって 訊かれるのは

 

『 講師自身は どのような国家試験等(一部合格を含め)

 合格済みなのでしょうか? 』

 

 

「 ・行政書士(特定付記済み)

  ・マンション管理士

  ・海事代理士

  ・管理業務主任者

  ・貸金業務取扱主任者

  ・宅地建物取引士

  ・知的財産管理技能士(著作権)

  ・ファイナンシャル・プランナー技能士(個人資産)

  ・司法試験(一次・二次<短答式>)

  ・日商簿記  です 」

 

  

「 私自身は 生涯受験生でありたいです

  

  もう一点目指して・・ というような資格もありますし

  他にも 体制が整ったなら 更に 挑戦したいものもありますので

  

  もっとも 今の業務を継続していく上でも 学習は必須要件です

  今までのものの再学習

  新しいものの吸収も同時進行で勉めていかないことには 実務に係わる

  資格などあり得ないでしょうし 実際不可能だろうとも考えられますから

  

  現に 民法関係だけをみても 相続範囲・総則範囲・債権範囲での 

  重要な広範囲の改正 (一部は既に施行)という情況です

  

  マンション関係にしても 重要な標準規約改正や各種コメント類登場の

  近年 連続

    という実務環境ですから 

  

  当然ですが 自由業はプロの世界 完全な自己責任の舞台が待つばかり

  試験合格 即 生活の糧の保証 といことでは モチロンあり

  ません 」

 

 「 試験との関わりの人生

   私の場合の特質として 全資格独習受験

   中学校後は普通科ではなく工業系 

   政治・経済・法律に関する系の授業はゼロ

   大卒ではなく法学講座授業経験なし 模擬テスト経験も無し 

   いわんや受験塾経験も無し

   そうであるので それなりの独特の受験感 というか 

  “あの学習法でなく

   もう少し 別の手法も採り入れたほうが有効だったかも?”

   というような思いを 大事に心に残して保管してあります

   

   そういったもののアドバイス 科目別の学習方法などの

   私なりのヒントでよければ ビジネスとして 応対させて

   いただいています」

 

   

   いろいろと受験のことなどで相談したいことなどありましたならば

       http://toku4812.server-shared.com/

 

 

  

        

 

 

          

 

    

 

                   

               

       

          

        

 

                         

       

            

    

                      

                 


さらに補足です

2019-01-17 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

 

 

先日の補足記事のなかの

二つ目の☆ のところ 

『預貯金の払戻しの制度の創設』

のことで 質問があったりしました

 

パンフレットでも最高裁の判例なども絡んだ内容になっているので

受験生などの方には特にそうでしょうが 単に知識として頭に入れるというだけでは

満足できず それ以上の 改正の背景なども キチンと整理しておきたい 

ということだと思われますが・・・

 

預金に関する相続のことで 親族の方々などが実際に銀行窓口などで手続をなさった

ようなことがあったりしたならば 

“なるほど あのときのことに関することなのだな”と 理解しやすくなることで

しょうが・・

実体験が近くにでも無いと

どういったことが問題なのか あるいは問題だったのか が ハッキリしないのかも

しれませんネ

たしかに 肝心なところは民法などのある程度整理を必要とする法的知識を求められる

部分ですネ

 

参考に

2015・2・13の当ブログを お時間のあるとき 好みのドリンク片手にでも 

眺めてみてください

なぜ この制度が設けられたのか その理由の一端(重要なことですが)を理解する

助けになるのではと思われますので

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/b5b289dc39b1cd507497f27b38e49370?fm=entry_awc

 

 

さて 私も おかわりのコーヒーをいただいて 

本日業務スタートです  

 

                                     特定行政書士はたけやまとくお法務事務所

                   りとるマンション管理士事務所

 


お勉強のスケジュール

2018-12-19 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

本年も あと 10日ほどになりました

さすがに 当地も 冬本番になってきました

例年のことですが 渡り鳥の群れの声が 事務を執る折々に

ときどき 聞こえます

 

上空の あの白鳥と思しき声は 先導者からの指示なのか 掛け声なのか

それとも 気分転換のお喋りなのか あるいは 自己への励ましの言なのか・・・?

どれくらいのエネルギーで どれほどの国を 渡り歩くことになるのだろうか・・

生きていくことの 綾というか 業というか そんなふうな感慨さえ覚えてしまいそう

になるのが常です  

ガンバッテ   早く目的地で一休みできるといいね と・・・

 

 

 

おおよそ 年内の約束業務 と 備忘のための試練の受験は終えたような気配なので 

一休み といきたいところですが

年明け早々 今のところ 2講座(10日間ばかり)の講師を受任という予定があり

その準備のための学習を続けています

マンション管理運営関係の知識の 再整理 のつもりの学習ですが その過程で 

“これほどに深い意味が含まれている定義や条文だったのか”という場面に

毎度といっていいほど ぶち当たります

 

裏返してみると いかに 曖昧な 浅い理解のまま その範囲を通り過ぎていて

しまっていたのか ということ(理解済み というハンコをうかつに押しまくって

いる)

反省 というより アキレカエル という心持にさえなることがあります

 

 

資格業というもの 極く稀に? 登録抹消などと

いうことがあったり 業務停止などということもあり得ますが

「試験合格」

ということ自体がマッサラになるということは よほどのケースでなければ

まず ないと思われます

通常は 3・5年ほど毎に [登録更新]のための受講義務が強制的に設けられたり

して 現行業務知識への関心が多少は注がれる仕組みになっていますが

合格し 登録すると その後の業務知識研鑽は 生涯まったく自己責任 

という国家資格もあります

 

もっとも 1日や2日くらいの更新のための受講を課したとして どれほどの

ものか という疑念はありますが 現行適用知識学習制度がなにもない というよりは 

まだ好ましい

とも言えます

 

 

ときどき よくもまあ そのような旧知識でプロとして存在できているものだ

(というより そもそも その部分の条文さえ眺めたことが無いのかなー

そこを 問われたら ドウスルンダロー)

というような御仁に出くわすことさえありますが(自分だって そんなようなことを

しでかしたこともありそうで そう思われているかも知れないので 恥を忍んで 

お許しを請いながら記していますが・・・)

 

すくなくとも 資格者であることを自覚して 依頼人の正当な利益のために

努めることができるよう 研鑽の継続は自身に要求するように と 考えてはいます

というより 現行の仕組みを意識していないと 業務に関わることがおそろしくて

オドオドしてしまいますので

 

 

 

さて 先日 某国家資格の受験生さんから 

『 試験の2週間ほど前の先生のブログの記事から

出題されていたそうですよ 』

との話が 間接的ですが あったりしました 

たしかに 内容はズバリ ともいえました

もっとも 50問中のほんの一部ですが

それでも 自身もさまざまな国家試験との縁があり

一点の 重さと恐ろしさに サンザン 攻められてきた人生なので

タマタマの出題に 感慨を覚えたりしました

自身の学習のための記事でもありましたが・・

 

 

さて 今日の事務室での課題は

家族信託(法的には 民事信託 のこと)の学習

委託者・受託者・受益者 というような独特な地位が登場します

関連して 成年後見・遺言・相続・生命保険信託などとの比較

(どの制度を利用すべき場合か)

の学習となったりします

各々に関しての 税制のことなども

 

午後(弁当をたいらげて あくびも出そうな5時間目?からは)

 

マンション法制の復習

(というより 再学習 ? というより初学習の部分が

今もってあったりするが)

 

 

 

北海道の友の話では 暖冬かなと思っていたら 急に 本格的な雪国模様に

突入したとのこと

 

今 事務所には 年末の朝のオレンジ色の陽の光が燦燦と降りかかってくれて 

記事を作成しているパソコンの画面には 自身の影の周りに眩しい日なたが

あったりしています

 

25年過ごした北の地に 春が来るのは 5月に入ってから というのが例年

 

そうした人々の あの自然の厳しさのなかの日常を思うと

なんと 自分の学習環境はありがたいことなのだろうと つくづく 思われます

 

 

寒さ厳しい折 ミナサマ お元気で

 

 

さて 業務学習スタートです

             http://toku4812.server-shared.com/

 

  

    

  

          

 

    

               

       

          

        

 

                         

       

            

    

                 


成績(結果)通知書

2018-12-04 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

以前にも 同じようなことを記しましたが

昨日のブログに関し 思っていたことを載せておこうと 珍しく 朝一番に

ブログを書き流しています

 

机の前に 

≪第50回(平成30年度)社会保険労務士試験 成績(結果)通知書≫

という とても長い?表題のハガキ(前回のものと合わせて2通)が画鋲

でとめられています

 

1点不足の試験結果が 詳細に     前年のも 同様の内容の通知でした

労働基準法はじめ 内容としては10科目 試験科目としては8科目各々の 

選択式・択一式ごとに

詳細な点数が載せられ 合格基準・配点のことまでもが

ここまで 詳細な通知は 珍しいのでは?(いかにも 複雑な基準と配点への照会への防波堤

みたいな効果を兼ねているような・・・そのあたりをにおわせる文言が ワザワザ載せられて

います が)

いじわるな私の心の部分が 恥ずかしいですが そのように読んでしまいました 

 

見方を変えると 自分の弱点とかを見定める資料として利用できるようなことですが

とにもかくにも 合格してからでないと 試験制度批判は “負け犬の遠吠え”感

満載 ですね

いたしかたないですが・・・正直 力不足であったことは否定できないのですから

でも 社会保険関係の知識を たくさん得ることもできそうです

 

合格者の方たちに おめでとうございますという心は 私の心のうちでも

満載です

ほんとうに おめでとうございます

 

 

 

仕事がら さまざまな国家試験とは縁がありますが 司法試験あたりが こういった

結果通知の 先鋒だったような感がします<もっとも ランク区分けぐらいはしていましたが

合格基準関係のことなどは載せてなかった記憶があります>

(あなたの成績は この程度のランクです あなたの前を これだけの人が

長い長い先のゴールに向かって 走り続けているのです

これを勘案して 次回受験を続けるのか否か

若年者合格者を 増やしたいので どうぞ 意を酌んでください)

みたいな意図で??

いじわるな私の心の部分が そのように読んでしまいました 恥ずかしいですが率直な感想でした

論文を数度受けていた頃は とくに 

とても とっても恥ずかしいですが 率直な感想でした 

(みっともない思いで 自分を眺めているもう1人の
自分がいたりしましたが・・・)

若年者合格者の増加のためには 今でも考えられないような露骨な操作(受験回数に

よる点数贈呈もどきのことなど)までをも国家がしたりしましたから

 

 

試験によっては 自己の結果内容を 申請すると教えてくれる

とか

とにかく 総得点 あるいは 科目ごと点数は載せてある

とか 

合否通知 だけ

とか

さまざまですが 一喜一憂するわけです

 

この通知書が 受験資格制限が設けられている国家試験では 次回以降の

受験資格証明資料としての役目を果したりします

もっとも 受験資格制限の国家試験は だいぶ減ってきていますね

私は 大学卒業ではないので その点では 残念な思いをしたこともあり

その第一関門の通過のために 特別な難関試験を受けなければならないこともありました

これも その当時の基準なのだから 致し方ないといえば そのとおりだったのかな?

 

というようなことで

往時は インターネットなどないので 発表など何処でも知れるという環境では

なかったので どの受験でもこの種のハガキをドキドキしながら待ったものでした

今となっては 懐かしいですが

 

今は 試験当日の晩に 試験速報とやらで 公式ではないのは当然ですが解答 

合格予想点数までも 知ることができたりします

ほんとうに 隔世の感

 

というようなことで

11月18日 と 一昨日のを 合格とすると およそ 10個に近い 文系法務系

国家試験資格を得ることができることになります

仕事の糧とするために いろいろと挑戦したことでしたが 挑戦を続けられたこと自体に 

感謝の心 いっぱいです

 

 

さて 机の前の1点不足の通知書をながめながら それをもバネにして

仕事のリングに上がるため グローブをつけて・・・

と・・・・一応?健康で 受験生の仲間に加えてもらえているという事実にも 

そうして

皆に あらためて感謝しつつ

 

 

その前に コーヒーを もう 一杯 イタダキマース

書きなぐりの文章で ゴメンナサイ

 

                                

 

 


条 文

2018-09-09 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

コーヒーをいただきながらの 

しかし 緊張の相談の会話

                                     

「損害賠償をしろ と 言われているのですが こういったケースでは 

どの範囲のものを どれほど

償えばいいのでしょう?」

 

『そうですね 物事っていうのは A があったからBが起きて

B があったので C の範囲のことも起きて 風が吹けば桶屋が儲かる じゃありませんが

連鎖の拡大という感覚への対処というか・・・ 

損害も次から次に加わってしまうという理解だと

際限なしに賠償額が積み上がり 広がることになりますものね』

 

「そうすると つまるところ この場合は 

いくらほどが妥当ということなのですか?

そもそも 根拠っていうのは どこにあるのでしょう?」

 

『条件説 と 相当因果関係説 とか聞かれたことがあるかもしれませんが

法律的にも

いろいろ議論はありますが・・・ 

根拠・・ですか

一番の根拠は ・・・ ・・・なんといっても 条文を示して説明させて

いただくのがよいと思うのですが』 

 

民法416条

 

堅い話になってもうしわけありませんが 

条文読み込みでなんとか自分の知識の上積みに少しでも努めようとしていた頃の

民法条文は 未だカタカナ文字時代

 

念のため 今も持ち続けている平成16年7月1日発行の某試験用六法では

≪損害賠償ノ請求ハ債務ノ不履行ニ因リテ通常生スヘキ損害

ノ賠償ヲ為サシムルヲ以テ其目的トス≫

 

今は

≪債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害

の賠償をさせることをその目的とする。≫

 

どちらの条文にも なんとも簡潔明瞭に 

・・・通常発生の損害・・・

という大原則が

ハッキリと示されていました

 

恥ずかしいことですが この条文がここまでシンプルに結論的なことを示して

いてくれたことを ほとんど 失念

というか そもそも 其の文言の存在を読み流していたというか

あまり気に留めなかった というか・・

これじゃ 損害賠償関係の論文問題なんぞ 到底書き込めないと痛感しました 

遠い昔の受験真っ盛り時代のことを思い出し 苦笑してしまったのでした

恥ずかしいやら 情けないやら 独学の弊害 とかなんとか言っていられる

レベルでない根本的な学習姿勢の誤りに気付かされたようで

正直 極く最近においての 最大級ショック を味わいました

 

 

率直に言って おおよそ 資格試験の出題基準として一番重要視されている

だろうとされるのは 

<条文>

 

行政書士試験 も

社会保険労務士試験 も

マンション管理士試験 も

管理業務主任者試験 も

海事代理士試験 も

宅建士試験 も

貸金業務取扱主任者試験 も

司法試験 であろうとも

 

 

大本になるのは 条文基準問題 

判例問題にしても 条文内容解釈を問うという面を有している 

と言えるでしょうし・・・

 

ある意味 当然といえば 当然のことでしょうが

それぞれ 法に基礎を置く 業務なのですから

 

 

モチロン 単なる言葉自体の丸暗記では アッサリ 忘れてしまうでしょうし 

そもそも 民法などの膨大な分量からいって効果のある学習方法とは思えませんが

(そもそも 文言の意味に関心を持たずに文字の羅列の丸暗記など 

つまらなくて続かないでしょうし 

将来の仕事の役に立つはずが

ありませんでしょうが・・・)

 

決して 条文文言至上主義を言っているのではありませんが

やはり 条文は大事のうえに大事であることは 受験上 

間違いないと考えられます

 

注視力を鍛えながら 条文にブツカリ続け 慣れ親しむ

 

難しいことでしょうが 今更ながら これがポイントかな と 

私は考えています 

 

反省を込めながらも

 

     

          

はたけやまとくお事 務 所