おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ごめんなさい

2009-01-28 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

とんでもない うっかりミスをしてしまいました

本日のブログで あるお願いをいたしましたが
撤回させていただきます
ほんとうに申し訳ありません

配偶者は 親等のない親族
この単純明快な大原則(外国法では配偶者を
親族とはしていないことが多いし わが国でも
親族とすることへの厳しい批判があります)
を うかつにも
そっちのけにし
要らぬ深みに陥り お恥ずかしい限り
大反省いたしております

任意後見契約に関する法律の4条の1項と4項だけが
頭中を占め
とんでもない思い違いをしてしまいました
まったく 灯台下暗し

久し振りに親族関係を思い浮かべたせいか
親等がないこと 即 親族でないと
とんでもない勘違いをしたことも重なり
4条1項と4項に更に没頭して
表記を単純比較する方向に
駆け出してしまっていました

もっともまずいパターン

これを教訓に 更に基本に戻るよう
より気をつけます

ほんとうに申し訳ありませんでした

            



ヒントをください

2009-01-28 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


どうにも気になるので
ご存知の方 教えてください

任意後見契約に関する法律
第4条4項
任意後見監督人が欠けた場合には 
家庭裁判所は 
本人 その親族若しくは任意後見人の請求により 又は
職権で 任意後見監督人を選任する

任意後見監督人の補充の規定ですが 本人保護の必要
から親族の範囲の限定もはずし(1項は四親等内として
いる) 家庭裁判所の職権でも可としているのに
なぜ 1項に登場していた配偶者は外されているのか
更に 5項での追加の場面でも
配偶者は請求することが不可

本人保護の徹底なら 配偶者は重要な地位にあるのでは?

不思議です コンメンタールなどを眺めても
この点は アイマイ

どうぞ ご教示くださる方 ご連絡
頂けないでしょうか

実は 某官庁に問い合わせたら 立法趣旨までさかのぼる
必要が というご返事 
それは承知なのですが てだてに 時間がかかるので
できれば どなたか お教えください
スミマセン お願いいたします

≪このような疑問は 往往にして 至極単純な理由に拠っていることが多いのですが・・・それがどうにも解りません≫


 タイヘン申し訳ありませんが 下のリンクを見てくださるようお願いいたします           

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/c9f6632c2adf0e97a605979a87e663df