おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

秋めいて

2012-10-08 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


朝晩は めっきりと秋めいて
夏好きな私めは 最早 次の夏を心待ちにしているような・・・

でも これからの季節 外気がますますヒンヤリし
被災して遠く故郷を離れている方
離職し 生活保護で何とか日々をつないでいる方
などなどにとっては ますます 辛い闘いの日々が続き・・・


ということで為政者は できる限りのことをし
期待に応えなければならないのですが・・・
なんとも コロコロと 政策も 大臣さんも変わるにいいだけ
絶え間なく
変わりすぎ



原子力関係の問題など どうにも手ごわい案件があると
おおよそ 住民投票条例で住民の意思を問う
ということが多いようです
しかし 冷静に考えると 議会の権限との関係で
微妙な問題が
つまり 長や議会の権限を奪うようなものであるとすると
憲法が予定している間接民主制に反する虞あり
ということ

それで おおよそ諮問型の住民投票に とどまらざるを得ない?
結局 拘束力がないのだから それほど意味のある仕組みではない とも言えそう(無駄とは言えませんが・・・)

それだからこそ 選挙を大事に じっくり考えて投票をし
為政者にたくす という原則に戻らざるを得ないのでは・・・

同様のことが国政においても言えそうな



地方自治で 議会は長に対し不信任決議でけん制
長は議会の解散権で対抗
長が議会を解散した後 解散後初めて招集された議会で
再度の不信任議決があれば その時は再度の議会解散は許されず その日に失職

国の場合だと 不信任後の解散 その後の衆議院選挙の後の
初めての国会召集があっても再度の不信任を行うまでもなく
総辞職

この 再度の不信任 の扱いの差は?
地方自治体の首長性によるのか?
つまり 国と違い 長も 住民に直接選ばれたから かな?


国民による 首相の直接選挙
このことを最近 時々思います
もちろん 難しい問題で 私自身 考えが一貫しません
なによりの懸念材料は 
間接的に選ばれることと 直接選ばれることの比較衡量
なんといっても心配の最大箇所は
[誘導による 人気のねつ造 による お祭り式選挙]に対する
拭いきれない 虞れ あたりか と・・・

とにかく 自身も しっかりと 意見をまとめておきたいものだな
と思っています
議員あるいは議院団体に縛られすぎない為政者の仕組み
今のままじゃ どうなってしまうやら・・
ムズカシイナー




今日は 堅い話で 恐縮です
でも タマニハ このようなことも 考えないとナー


(上記の法律論 もしも大間違いをしでかしていて 問題自体が
なりたたない? としたなら
ゴメンナサイ 
誤って済む問題ではないかもしれないけど
確認もせず記してしまいました・・やるべきことがツマッテいるので  ← 言い訳)