私は 行政書士会にも加入しているのですが 会組織のお知らせ欄に
【マンション管理士試験】に関することが載っていたことがあって
珍しいなー と思いました
が 以前からそのような案内はあって 見落としていただけなのかも・・・
さて
昨今の マンション関係の事故については 仕事柄 顧問先などで
訊かれることが続いています
マンション管理士試験の出題科目は 概していうと
:区分所有法 :民法 :借地借家法 :不動産登記法 :被災マンション法
:建替え円滑化法 :建築基準法 :都市計画法 :消防法 :標準管理規約
:会計 :建築材料 :大規模修繕
:耐震改修法 :給水設備 :マンション管理適正化法 :民事訴訟法 :換気設備
:コンクリート :建物調査 :宅建業法 :消費者契約法 :個人情報保護法
:各判例 :品確法 :警備業法
:関係税務 :電力設備 :郵便法 :建築士法 などなど
ご覧になってお分かりのとおり 法的な分野と 設備関係の分野と 会計分野 等
そうとうな範囲の知識を求められます
もっとも これだけの分量ですので 濃淡こもごも ではありますが
何が言いたいのかといいますと
法的な裁量 と 理工的な裁量 と 経済感覚的な裁量 と 一応? なんでもあり屋さん
みたいなものなのです
そこで 弁護士・司法書士・行政書士というような法的な資格知識だけでも足りないし
建築士資格の知識だけでも足りないし
税理士資格の知識だけでも足りないし
つまるところ マンション問題に一番近い距離にいるのは マンション管理士かなー?と
思えたのです
もっとも チームを組んで行動すると よりベターなのでしょうが なかなか管理組合さんの
事情もあり 難しいというところです
お付き合いのある弁護士さんが おおよそ おっしゃることは
《 マンション関係 や 行政法関係 など 特化した分野の先生というのは
思っているより そうとう少ない のが実情かもしれない 》
何が心配かというと 都市圏ではさほどでないのですが 地方では
マンション問題に関われる知識を持つものが 少なすぎるのでは ということ
現時点ではさほど表に出ていない いわゆる 2020年問題関連の危険
組合員(住人)の超高齢化・建物設備の著しい老朽化・管理不全の顕在化
・大規模修繕のさらなる困難化 などなど
このような局面が予想されるのに おそらく最後の砦になる というか
ならざるを得ないであろうところの行政・国は やっと 腰を上げだした
という感もあるのが
おおよその実態(私の判断)
とにもかくにも 人的にも整備しておいて 対応する必要のことを
さらに熱を入れて
考えるべきでは と 個人的には 強く思っています
もっと早めに相談してくれていれば
ここまでグシャグシャナ管理運営状況にはならないようアドバイスができたろうに・・・
と 思うことも 実務上 シバシバ
なにしろ 素人が 何億という資産の管理をし続ける体制(仮に管理会社が
関与していようが執行の基は つまるところ素人の集合から成り立っているものです)
いわゆる理事会がそれなりに協力体制が整って 一定の合理性の下にある
ならまだしも
過去の威光を後ろ楯にし 取締役会きどり 行政の幹部会きどりで 仕切り
内部抗争の果てに各派閥で理事長の椅子を争い 名誉毀損問題までに発展し
なんてことも もとをただせば
管理運営の基本の無理解からきていたりしていて・・・
ガッカリしてしまう というか 残念無念 というか
というわけで いざというときに 専門的に力になる仲間が
もう少し増えてほしい というのが私の勝手な思い(マンションの数に比例してのことで
地方での専業マンション管理士が少なすぎる
のは 致しかたないのかもしれませんが・・)
念のために記しますが こう言っていながら 現時点では マンション管理士
の資格を得て その立場だけで生計を維持できるほどの効率的?資格では
ないと言えそう
(もっとも 都市圏などでは事情が違いましょうし つまるところ各人のなせる
ところに因る ということでもあるのでしょうが・・)
とにもかくにも いろいろな知識を持ち寄り 広い意味で 大きな社会資本の
一つであることは間違いないマンションの有効性のある存在に少しでも寄与
できるよう これからも努めるつもりです
今まで 自分なりに重ねてきた知識を 自分なりに発揮できる一番の場所は マンション
管理組合のお手伝い ではないかと 昨今は思い続けています
一応は 法的知識資格としての:行政書士
一応は 理工的な経験として建設会社勤務とビル管理業務経験
一応は 経済にも関係する資格として:ファイナンシャル・プランニング技能士
一応は 知的財産管理的発想による運営に関して:知的財産管理技能士
一応は :宅地建物取引士試験合格者
一応は マンション関係国家試験として:マンション管理士
これらを少しでも活かし 周りの有用な知識を持つ仲間と共に 務めさせて頂ける
幸せを思い 進んでいきます
くい打ち工事の これからの流れは と よく訊かれるのですが
極く ポイントだけを述べれば 団体的な意思の関与を利用する仕組みとしては(あり得ないケース
とは思いますが
念のため言うと 全員合意の 全員参加の私的財産一括処理的手法さえ
法理論的にはあります
共有部分があろうと 全員合意なら 個別意思集合の結果ということで
すが これは 団体的意思の合意でのものとは異なるものです)
区分所有法上の建替え(話題に上っているマンションは 団地型でしょうから
特定建物の建替えに関し 特定建物の建替え決議や土地についての建替え
承認決議が問題となり 全部建替え決議 つまり団地内の全建物の一括建替え
なら区分所有者の頭数と議決権の両方の要件を満たした決議<規約に別段の
定めがあろうが建物の所在する土地の共有割合による議決権割合>と
各棟ごとの 適法な 頭数・議決権の要件が必要)
建替え円滑化法の利用 (この法制度の利用は いわゆる被災マンション法におけると
異なり 区分所有建物というだけでは利用不可で マンション
<人が数軒共同で住むために存在するというマンションというものだけが区分所有建物
ということではありません>
であるゆえに使えるもので マンション建替え組合 というものを構成し 権利変換等の
手法を用いながら建て替えを遂行したりします)
あたりが まず 考慮されましょう が ・・・
もっとも 責任を負う側が 各区分所有者との個別の契約で所有権をまとめていく
(私的財産の処理はその所有者がいかようにもできるという発想です このことは
マンションという集合・共同住宅を構成する立場にある者であっても 当然に有する
権利ですが 団体的処理に組み込まれることを承認した段階ではそうはいきません
それを許すということは 団体的処理不能ということですから)
という手法で関係者の合意をより作りやすくしていく手法(数百軒の合意形成の苦労
よりも99軒の合意なら すこしばかりは楽で可能性あり ということ)で という別な
流れを用いながら ということも 大いに考えられるところですが
極く簡潔には 以上の如し です
今は 充分な情報を欠かすことなく 住人の方の個々の思案をジックリと待ち
よりよい選択を得られることを 心から願うばかりです
一番の問題は 各住人の方の思いが 専有部分一個ごとに異なるものである
ということかも知れません
『今さら いじられたくない せいぜい 後数年の 独り身の生きる場だ』
『職場のこと 学校のこと 家族のそれぞれの合意作りのこと
そうなのだ 各専有部分者の合意 団地内一棟ごとの合意 全体の合意より
なにより 私が背負っているのは家族内部での合意
もっと言えば まずは 夫婦間の・・・対処合意作り・・さえ
とても とても
つらいことなのだ・・・』
共同住宅とは こういうこともあるのです
個別住宅との決定的な違い
誰しもがわかっていること
そうなのです <共同で持って共同で使っているものがあり 自分だけでは決められない>のです
マンションとは
【2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの】
<建替え円滑化法 2条1項一号>
★ いつものごとく 今 ザッと自分の記憶だけで書きなぐっているところが
あります
申し訳ありませんが 興味を持ったところ 疑義をもったところは 各自
再確認を
勝手ながら お願い申しあげます
スミマセン