おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

組織の差異

2015-11-06 | マンション〔コミュニティ ・  自治会〕

 

 

マンションコミュニティ条項問題において

問題の所在に大いなる関連があるところの

いわゆる自治会・町内会について

思い違い? があるような方がおられる ? ので 

念のため 述べてみたいと思います

 

 

概していうと

マンション管理組合の構成員は 区分所有者 です

(専有部分所有者たる者との関わりから同居人<広く占有者>

などへの管理組合からの干渉も及び得ますが 決め事に関わる

ことが可能なのは あくまで 区分所有者各々自身の

共同で管理運営していくという 権原から生まれるもの)

 

自治会・町内会の構成員は   単位地域の 住人

生活を営んでいる者全員(捉え方によっては 赤ちゃんも)で

あったり・・・

決め事に参加する単位を 世帯 としている

地域もあったりするかも知れません

(参考 : 地方自治法において法人格付与の対象となる

【地縁による団体】においての表決権や構成員に関する

諸々の考え方)

建物の持ち主だけでなく 家族も 借り人も 

とにかく その地域を生活の場としている者 といった感覚

 

 

 

後者においては 行動規範は 存在するなら 自治会・町内会規約

とでもいうべきもの

前者においては 言うまでもなく  マンション管理組合規約

 

組織の根拠となるものは 

前者は 区分所有法によって 構成する というか実質は強行的

しばりに基づいて 内実のあり方はともかく とにもかくにも

存在しなければならない組織

 

後者は 実は 行政上の慣例による ? ような・・・

すくなくとも 存在根拠は ? なければならないものなの ?

行政とのかかわりは必須なの ?   行政はどこまで活動指針を

与えることができるの ?  全国おおよその行政におおよそ共通のあり様

を持つ組織なの? 拠りどころとなる共通の考えや 指針は 

実は 法的な意味においては 無いということなの ?

組織に参加は自由意思によるところのもので そういったものに

行政が関与すること自体 不自然なことなの ?

政治的なこと 宗教観を漂わせていることへのお金をつかうことなど

たとえ特別な多数決でも 絶対 NG なの ?

マンション管理組合は そもそも 資産管理運営維持が主たる目的の

人の集まりなのだろうから なんとなく してはいけないことと そうでもない

ことが すこしだけ見えやすいような そうでないような??

 

などなど あきらかに マンション管理組合とは性格が異なりすぎるもの

 

すくなくとも ここらあたりのことも考えに入れて 論じなければならないと

思うのですが 

なんとなく 議論がかみ合わなさ過ぎる方もおられたりするので・・・

 

 

誤解を恐れずに記しておきますと

マンション管理組合と自治会の性格の違いを意識しての議論が必要と

言っているだけのことで(もっとも このこと自体問題とするにたりない

という方には 意味のない議論でしょうが・・・)

 

 

マンション管理組合としてのコミュニティ

自治会・町内会としてのコミュニティ

双方 大事に検討するべき と 私は思っております

ピッタリ重ねあっていても問題無し

一つで二つを兼ねるのも問題無し では・・・

やはり問題が大きすぎると 思っているのです

 

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