『心身障害者の面倒を見ている 唯一の扶養をしてきた方が
予期せず 存在しないことになってしまって・・・
そうしたことも あるだろう
そんな場合 その方を頼りに扶養を受けてきた者のそれからは
どうなってしまうのだろう』
保護している側の諸々の突然の不都合
気がかりでしかたのない愛しい者を残して 亡くなったり
自らも重度の障害を負ったり
扶養を受けている側の その後の生きながらえることに
避けられない問題
いわゆる <親亡き後の問題> に代表される 悩ましき事柄
直接関係する者も 間接的に係わる者にも
そうして 広く この世の実生活において
数多くの人にとって
とても とても 悩ましい 課題のひとつ
【 心身障害者扶養共済制度 】 というものがあります
心身障害者の扶養者が 毎月一定の掛け金を払い
扶養者が亡くなったり重度障害者になったりした場合等に
被扶養者である心身障害者へ
一定の金額の年金を終身で支給し
心身障害者の生活の安定を図るもの
の一助とするもの
です
場合によっては 年金管理者をあらかじめ決めておきます
ご存知の方もありましょうが 概略だけでも
念のため記しておこうと
父母を筆頭とするであろう 心身障害者さんを扶養している
保護者さんたちが
掛け金(一口 年齢によって9千円から2万円台
で 二口まで可)をし
一口 2万円 二口なら月額4万円 支給を受け得る
というのが 今のところの概要 といえます
( 制度の存在のアピールですので 詳細は 省きます )
こういう制度もあるということを知るだけでも
少しは
安堵できるかもしれないですからネ・・・
障害者総合支援法関連の業務を抱え なにやかにやと
学習にせまられること多し
それにともなって いろいろ相談を受けます
障害者の方達が労働体験ができる仕組みに なんとか
係わってみたい という方への 助力 それらに関すること
諸々の知識
社会保険にかかわることなので 社会保険労務士さんが
ふさわしいのでしょうが 相談・指導は 行うことができますし
組織作りのお手伝いをはじめとし 行政書士としても 関与
できる分野が いろいろあります
マンションでの管理運営上での高齢者問題の点でも
社会福祉・保険関係知識は 必要なことあり とも言えそうです
率直に言って いざとなると 居住者の支払い能力等さえ管理運営上
勘案され得ることでしょうから・・・
何を質問・相談されても 驚いてはいられません
ハッキリとその場で断言できないことは 慎重に調べなおしながら・・・
さて
[民泊問題]のことでは
住宅宿泊事業法の
第 2条3項 (・・・旅館業法・・・に規定する営業者以外の者が
宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業・・)
第11条1項2号 (届出住宅に人を宿泊させる間、不在(・・・)と
なるとき住宅宿泊事業者が自己の生活の
本拠として使用する住宅と届出住宅との距離
その他の事情を勘案し、住宅宿泊管理業務を
住宅宿泊管理業者に委託しなくてもその適切な
実施に支障を生ずるおそれがないと認められる
場合として国土交通省令・厚生労働省令で定める
ときを除く。)
というあたりが いわゆる家主居住型・家主同居型の区別等での
マンション管理規約での許可に関しての議論での重要条項に
なりそうです が・・・
このあたりの議論ですが
家主居住型 とか 家主同居型
などとあっても 法文条項だけからは ピンとはこないでしょうネ
よほど 以前から事の成り行きを追ってきたもの以外は 無理も
ないことと理解されます
それとともに この法律の成立によって というか これを契機として
☆ 宿泊事業以外の『事業』の扱い
例えば 専有部分での教養・趣味・同好会各種レッスン
講座の開講
☆ 無償で行う善意事業 の扱い
例えば マンション近隣居住外国の方のための日本語教室
活発なる態様での活動 週3回ばかり
専有部分教室で日本語発音共同訓練など
にぎやかに?和気あいあい?ときに夜間も繰り返される
が 日中なら可とすべきか?
の可否等々がマンション管理組合運営上 今まで以上に関心事・提案に
登場する機会が増えそうであることも 事実だと考えます
“ マンション内で 不特定者が 宿泊できる形態さえ まして事業として
認められ得るのだから いわんや このくらいのことも 寛容の
対象になるのは 当然なのでは ? ” ということ に なるか 否か
??
さてさて 調査検討作業も 尽きることが ないような情況で
自身は 連休なんぞ オアズケ であります
せめて コーヒータイムを ゆっくりととらせていただいて
行動開始 という
日曜日の午後でしたが・・・
皆さまは いかが お過ごしでしょう