おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

これからの相続

2018-03-28 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

少々長く 堅い話なので 

よかったら サックリと 流し読みでも

してください

相続に関する話です

 

 

被相続人は遺言で 相続分の指定ができる

法定相続分の修正ができる

 

遺贈とは 遺言によって無償で財産的利益を他人に与える行為

相続とは違い 法人も受遺者になることができる

 

相続人であり かつ 特定遺贈の受遺者でもあるものは 相続については放棄

して債務を逃れ 遺贈については受遺者として相続人の財産を取得するという選択も

可能とも理解され得る(その遺贈を 詐害行為として取消しは可能か また 放棄自体も

詐害行為にあたるかは 論点となろうが)

 

遺産分割の方法の指定とは 現物分割・換価分割・代償分割 という分割の方法のことであって 

特定の財産を特定の者に帰属させることは 方法の指定ではなく 遺贈

 

遺産の分割とは 共同相続での遺産の共有関係を解消して 個々の財産を各相続人に分配して 

各相続人の単独所有に還元すること 具体的相続分を現実化する手続

 

 

重要なことは 遺産分割の対象となるのは 相続財産 である

当然のようなことだが 大事なことだと思うので記しました

相続の対象 と 分割の対象 とは 異なる観念 だと理解して
(とにもかくにも相続法においての

諸説の難しさと その考え方の違いの多さには マイッテしまうが・・・) 

分割の手間が要らない相続財産もある ということだが・・・

 

遺産分割の対象となる遺産とは 相続開始時に存在し かつ分割時にも存在する 

未だ分割がなされていない 遺産(被相続人が死亡時に有していた財産)

と理解されてきたと思う

 

極く最近までは ≪ 死亡と同時に各相続人の相続分に応じて預金債権のような可分債権は

当然に分割され共有状態から逃れ単独所有になるのだから 遺産分割の対象にならない ≫ 

とされていた と理解された が 

 

分割という手続の対象にならない(別な言い方をすると 対象としなくてよい

という表現もできそうだが このあたりが いろいろと 問題になる?)

しかし 分割の対象にしなくていいということをもって 結果として 各人の相続の確定額に

異同があるとすると 疑問符が タクサン ついてしまいそう?だが

分割はあくまで 共有を単独所有とする作業に過ぎないのだろうから

分割の対象の有様によって 法的な具体的相続分に影響を与えてしまうことは??

 

本来の 法の趣旨(いざとなったら 裁判所が相続人らの状況とか諸々の事情を考えて 

後見的に分割を取り決めることもある 民法906・907)からしても おおいなる疑問は 

未分割のもの

だけが法の分割上の規制の網を被ることになるという仕組み ??

可分なものか不可分のものか とか その財産の性質で運命が決まるというのは

いかがなものか

 

繰り返し述べるようで申し訳けないが

分割の対象となるのなら 持戻し(例えば 相続人の内の一人だけ大学院卒業までの全費用を

被相続人から特別に受けていたとかを相続分の計算に組み込む等のこと)やらを考慮して

相続割合を決めるとかということになろうが 分割の対象にならないとなると 扱いが異なるのだから・・・

つまるところ 

各人の手に入る遺産額が 計算上で異なってくることとなろう

 

極端な例かもしれないが 遺産として預金のみ というような場合 遺産分割作業不要 で

 一件落着

かたや 預金のみでも 遺産分割が必要で その際 持戻しを要求され 

ホトンド ゼロの分割額の相続人も登場 というようなことで

 

 

相続関係の仕事をしていての心のよりどころは

≪遺産分割の当事者全員の合意があれば 

法定相続分や指定相続分に合致しない分割でも 

遺産を残した者(被相続人)の指定した分割方法に反する分割でも 

有効≫

ということ 

 

要するに 財産の処分なので 当事者がOKならソレデイイヨということ

これが後ろ盾にあるから なんとか 相続業務に係わさせてもらえている 

というのが 私の 本心です

そうとでも思わないと 恐ろしくて リングに登れません

身分法に関することは公的な整合が要求されるので そうそう自由にはいかないけれど 

遺産相続は つまるところ 各人の懐具合のこと だから 当人達が納得ならOKということ

 

問題なのは そのような合意が無い状態での

相続人らを納得させ得る形を作らなければならない場面での 困難さ

さまざまな 本来の? 相続法に潜んでいる魑魅魍魎たちが ワンサカ 登場してくる虞あり

なので タイヘンなのです

 

 

ということで 平成28年12月19日裁判以降

可分債権であっても 相続開始とともに 即 各々の確定権利分としては使用できずに

諸々の支障が伴うという最近の裁判の流れが見られ

合意分割ができるまでは 遺産を手中にできないという流れも強まっていきそうなので

相続に頼らない形での 相続させる側においての生前における自己の意思の実現
(贈与しておくとか 生命保険の形での財産の分配みたいな方式とか 信託の形の活用とか)

が 増えていきそうですね

 

 

ジックリ と 読んで記しているわけではないので 申し訳ありませんが 

各自 判例と格闘してみてください

 

実は 可分債権である預金はそもそも遺産分割の対象外とされていたことに

ついて その理由付けと運用の大胆さ?に 

私は あらためて 驚いていたのでした

 

以前のブログでも 

金銭 と 金銭債権

についての遺産分割においての扱いの差異

についての疑問を記していますが・・

 

 

今 介護タクシー経営許可の相続での認可申請業務をしていて その過程で

≪法定相続情報証明制度≫の申出代理人として法務局に行ったりしている
(明日は登記官さん印のあるものを交付される予定)

ので

いまさらながら 相続業務の というか 相続法というものの奥の深さに

感動??しているような この二週間ほどなのです

 

今も 久しぶりに 模範六法とか二宮先生の「家族法」とニラメッコです

 

                       

                       近頃は なぜか 電車でのノンビリ旅を

                       ボンヤリ空想すること多し です

                       春の旅 イイナー

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