おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

少年と海

2018-06-15 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

海事代理士という資格を持ってはいますが

関連業務は 残念ですが それほど こなしていません

それに関連した周辺業務をしていたら

 

『・・・中学を卒業したら 漁師になって 深夜の海にも出て

汗をかいた後 オリオン座を見あげながら 缶コーヒーを

飲むんだ  ボクの夢なんだ なんてことを 息子に言われて・・・

ある意味うれしいような 本気なのかと心配なような・・・』

と お客さんとのプライベート話に 流れて行き

心の中で 

“ ・・・ムムッ・・・・どこか ヒッカカル 

 

・・・中学校を卒業したばかりの年少者が漁に出て しかも 深夜に

・・・・?

働ける ものか ??  ”

 

年少者の就業制限は どうなっているか

中学校を卒業する年齢だと 独り立ちの労働者として 使用され得ます
(さまざまな制限無しに という意味で このように言えます 
もっとも危険有害業務等での制限はありますが)
≪労働基準法56・62・63≫

年少者深夜業の扱い

水産業は深夜業の適用除外
≪労働基準法61≫

 

なので 彼の希望は 法的には叶いそうです

 

でも ほんとのところ 私も 心配です

が 本人の希望が 第一

親も 
まして 私が トヤカク言えることでは もちろん ありませんが・・・

 

実は このあたりのこと いわゆる実務書では不安で 労働局や
基準監督署にも確認したりした
ことがあったので

ホンノリ と 記憶にあったのでしたが

それにしても 年少者関係労働基準は とっても 理解に努力がいる分野

ということで 役人さんも 間違った答えをサラッと言い切って 謝ったり 
調査にそうとうな時間をかけたり

していました

 

入り組んだ法制になっていることは理解していましたので いっさい 失礼な

もの言いはしませんでしたが それにしても 誤った説明をそのまま伝えた

ままにしていたら お客さんに タイヘンな迷惑を掛けてしまうところでした

 

自身は そうした条文の怖ろしさを理解しているつもりなので 曖昧なときは 

即答を避け

調べなおして答えるよう 肝に銘じてはいますが・・・

ついつい 後で ドキッとする思いをしたりします

反省の連続 であります

 

そういえば 年少者関連法規は 社会保険労務士試験の重要な範囲ですね

 

                    はたけやまとくお事 務 所