おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

争いごとというもの

2018-06-28 | マンション〔トラブル〕

 

        

 

前回のブログの 続編のような 本日のブログです

 

 

平成29年12月18日に最高裁で重要な判決がなされ それに関しては

私も 以前 2017・12・21ブログに掲載させていただきました

 

会社法に 会社の組織に関する訴えの規定( 無効事項 と 取消し事項 等々)

という部分があります

第7編 雑則 第2章 訴訟  第一節 会社の組織に関する訴え

 

一般社団法にも同様の規定があります

第6章 雑則 第二節 訴訟 第一款 一般社団法人等の組織に関する訴え

組織に関する行為の無効の訴え  社員総会等の決議の取消しの訴え

 

第二百六十六条 次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に、

訴えをもって

当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより社員等

(第七十五条第一項(第百七十七条及び

第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第一項の規定により

理事、監事、清算人又は

評議員としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。

一 社員総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

二 社員総会等の決議の内容が定款に違反するとき。

三 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員が議決権を行使したことによって、著しく

不当な決議がされたとき。

2 前項の訴えの提起があった場合において、社員総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は

定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼ

さないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。

 

 

争いといっても見過ごすことが一切できないような重大な瑕疵が原因のものと

そうでないものとがあることを示す条文と理解されます

 

これらの全体を眺めると

無効に関すること 取消しに関すること

行使要件とか効果要件が 微妙な差異をもって述べられたりしています

 

 

どの世界も 争いになると 手続の重箱の隅の瑕疵まで総登場

マンション管理組合組織においても例に漏れず というところです

区分所有法上に管理組合法人の部分がありますが そこにでさえ 組織に関する争いごと

に関する記述はすくなくとも明確には登場しません

他の範囲で 一般社団法人法の準用があったりしてますが

 

マンション管理組合組織に一番近い法体系は一般社団法人法だとおもわれますが 

前記の最高裁判例は 

その準用?あたりのことをどのように述べているのかハッキリしません

 

役員の任期からして 訴えの利益は残っているのか?それもハッキリしません

一年任期の役員に関して訴訟を 5年もかけて争う場合の訴訟の利益とは?

もっとも 名誉毀損への損害賠償とか 謝罪文掲載要求とかであれば また別のこと

でしょうが・・(未だ結審していない?ことと 私の学習不足でハッキリしないことが

多々ありますが)

 

任期の定めがあるなら 平成25・26年頃のゴタゴタなので?どうなのか?

 

この判決にしても 高裁に差し戻すとなっていて 確定ではないはず?ですが

そうとうなエネルギーと財産を使っての長期戦

いずれにしても 争いのどちらかが 当該マンションから撤退などしないでしょう

(引っ越したとなると 引き下がったととらえられる可能性もある以上 住み続ける相手方に 

一方的にどのように批判・非難されるとも限りませんし・・)

 

いずれにしても マンション組織に関する訴訟について

区分所有法の規定は そのあたりのことはシンプルすぎるというか 

管理組合法人の部分にさえも登場はありません(選任・解任の25条49条があるが)

会社法や一般社団法人法に比し 基本的に また 本来的には任意団体

(法人化管理組合も存在しますが)

としての性格上からのことでしょうか?

 

争いの審判担当の一番の主は 自治規範たる 

「規約」

ということになり・・・

 

平成29年判決は 各々の管理組合の規約準拠一本やり のようにもみえ

 

 

この最高裁判例案件にしても

つまるところ 現執行部対反対派 前執行部対現執行部 などの争いの類かと

判決の法的効果は管理組合組織に及ぶとしても 一部意思対一部意思の争い

訴訟の流れに管理組合構成員の意思は登場していないともいえる

 

そうであるなら

総役員辞職 (後任ができるまで 職務続行可というか続行義務ありとの規約が 

おおよその管理組合にはそなえてあるはず)

新規 出直し が もしかすると面子やプライド争いを発端とした重箱の隅の問題の

過去を引きずらない 

あるいは 少しでも 軟着陸を見通したベターな手法では?

 

新体制構築の要である新役員選出の場面において

すくなくとも 全員に新しい門出への 自己の意思の行使の機会は与えられる

 

 

 

今 我が事務所内気温は 30度超え 昨日も同様でした

そんななか

仕事の合間に アーダ コーダとマンション内紛争を思って心に浮かんだことを

雑ぱくですみませんが 記してみました

 

オヤ ? というようなことを サッと書いてしまっているかもしれません

どうぞ 電話でもメールでも結構です 教えてください

自分の学習にもなりますので どうぞ よろしくお願いいたします

 

長々とした 思いつき文を

お読みくださり

ありがとうございます

感謝もうしあげます

 

いずれまた 時間がとれたなら もう少し読み良いように改めて と

思ってはいますが・・・

 

 

さて 

予定の仕事にかかります

 

 

16時を過ぎました

 本日も 暑い

 

                                  

 

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はたけやまとくお事 務 所