第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、
日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産
(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)
の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを
要しない。
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面
にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、
その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、
その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
超高齢社会の日本国
生活にも いろいろな変化を求められることになります
相続関係の重要な変化が 始まっています
A)被相続人の死亡で残された配偶者への配慮
① 配偶者居住権のこと
② 婚姻期間20年以上夫婦間の居住用不動産贈与等での優遇措置
B)遺言利用を促進して 相続紛争を防止するための考慮
① 自筆証書遺言の方式の緩和
② 法務局での自筆証書遺言の保管制度創設(遺言書保管法)
C)その他 預貯金の払戻し制度の創設
遺留分制度の見直し
特別の寄与の制度の創設
これらが 行われ始めるので それぞれの施行日にも
関心を深める必要があります
<1> 自筆証書遺言の方式を緩和
2019年 1月13日~
<2> 預貯金払戻し制度・遺留分制度見直し・特別寄与等
2019年 7月 1日~
<3> 配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む)
2020年 4月 1日~
<4> 遺言書保管法 2020年 7月10日~
(すみませんが
パンフレットなどで 内容を確認ください)
概要も載せよう と 考えたのですが
ジックリと まずはパンフレット(法務局などに用意されていると思うのですが・・
あるいは 法務省ホームページなどで)
などを参考になさったほうが 理解しやすいかとも思います
もっとも なかなか 難解なことも含まれていて タイヘンでしょうが・・・
この他に 債権法など改正が ドカッ と控えています
実務家として私自身も
業務の合間合間にボヤッとすることなく キチンと時間をとって
シッカリ理解しないと(プロとしてはあたりまえのことですが・・)
“遺言は 全部 自分自身の手で筆記しなければなりませんヨ
全 部 の 文 字 数 字 ですヨ”
というシンプルな説明では 事は済みません
世の有りようの変化は 実務にもすぐさま 当然付き物ですが
巷に即影響という感が 今までにないようなレベルで追いかけてきている
思いを持っています
段階的に という表現よりも 波状的に(創設も絡めて) という雰囲気で
ということで これから遺言を自ら筆記で用意なさる方は特に心して
相続制度の変化を眺めなければいけませんネ
もはや 一部スタートしています
さて 本日は 午後 マンション関係の水戸市新庁舎での相談会担当です