おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

昨日の補足です

2019-01-16 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

昨日の 相続関係の民法などにおいての改正の件ですが

題目だけ述べて あまりにソッケナイ記事で 失礼をばいたしました

 

昨日 水戸市役所へ出かけることがあったのですが その関係のパンフレットは

みつけることができませんでした

法務局の窓口あたりには 備えてあると思うのですが・・

 

電話で問うたところ 相続関係 債権法関係 双方とも パンフレットは

あるとのこと ですが 数が限られているので 確認の上 窓口で取得対応してください

とのこと

 

もっとも インターネット環境はもとより 法務局まで出向くのはタイヘン という

方もおられるでしょうから 極く概要だけでも 記してみることにします

(上記にあるように このブログを眼にする方は ネットサーフィンをしている

方でしょうから その点から言うと そういう環境にない方たちにとって 意味あるの? 

ということになりそうですが

間接的にでも すこしでも 情報流布に もしも 役に立つのなら ということで・・・)

 

 

☆ 配偶者居住権の新設

 

  夫と妻は相互に配偶者ですが 相続開始時に亡くなった者の建物に居住していた

  場合に 相続配偶者は 遺産分割において配偶者居住権を取得し 終身または一定期間

  その建物に無償で住めるようになります

 

  (パンフレットでの例)

   2000万円の家と預貯金3000万円の相続財産の場合で

   相続人が 妻と子

   現行では 妻が家を相続するとしても 預貯金は500万円だけ相続

   そうなると 住む場所を得たとしても生活費が不足しそう

   

   改正後は 子には負担付の所有権として1000万円 配偶者居住権(1000万円)

   預貯金は 1500万円ずつ

   とし 配偶者は自宅での暮らしを続けながら その他の(本例では預貯金)も 子と

   対等に相続できることとする

   ≪2020年 4月1日(水)から施行≫

 

 

☆  預貯金の払戻し制度の創設

 

   預貯金が遺産分割の対象となる場合に それぞれの相続人は 分割が終わる前でも

   一定の範囲でという制限はありますが 払戻しを受け得るようになります

  

   仮払いが認められる場合もあり得ることになりました(家事事件手続法の改正)

  

   以前(2018・3・28)に 当ブログでも関連の記事を述べさせていただき

   ましたが

  https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/8325dddb435d898ef9fb935ef249c3ae

  

   現行の制度は 遺産分割が終わるまでの間は 各相続人単独では預貯金の払戻しが

   できないので 葬儀費用の支払にさえ困るようなことがありましたので 

   ≪2019年 7月 1日(月)から施行≫

 

☆  自筆証書遺言の方式を緩和

 

   財産目録の各ページに署名押印が必要ですが 

   自筆証書遺言についても 財産目録については 手書きでの作成までは求められなく

   なります

   パソコンで目録を作成したり 通帳のコピーを添付することも可

   ≪2019年 1月13日(日)から施行≫

 

 

☆  法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 

 

   自筆証書遺言作成者は 法務大臣の指定する法務局に 遺言書の保管を申請する

   ことができるようになります

   (作成した本人が法務局<遺言書保管所>で手続をします)

 

   相続人や受遺者らは 遺言書保管所で 遺言書が保管されているかどうかを調べたり

   遺言書の写しの交付請求ができたりします

  

   家庭裁判所の検認が不要になる遺言書もあるということになります 

   ≪2020年 7月10日(金)から施行≫ (民法と別の法律)

 

 

☆  遺留分制度の見直し

 

   遺留分を侵害された者は 遺贈や贈与を受けた者に対し 侵害額分の金銭の請求

   という方法で救われることになります 

   金銭を払う側は 裁判所に対し 支払期限の猶予を求めることができます

 

   現行では 遺留分減殺請求をすると 結果は共有 という状態になってしまうため

   例えば 特定の者だけが事業を継ぐのが妥当な場面であっても 事業のための基盤となる

   設備などが共有ということで 事業承継に支障となってしまうというようなことになるの

   でしたので 金銭請求で 妥当な解決をするということです 

   ≪2019年 7月 1日(月)から施行≫

 

☆  特別の寄与の制度の創設

 

   相続される者の親族(例として 亡き長男の妻)が無償で療養看護などを行って

   いたような場合には 相続人に対して金銭の請求ができるようになります

   

   相続人以外の者は 被相続人(亡くなった者)の介護にどれほどつくしても 

   相続財産の分配には係われないという不公平さがありました

   (反面 相続人であれば 介護には一切関与せずとも相続恩恵に浴するという不公平が

    あったともいえました)

   ≪2019年 7月 1日(月)から施行≫

 

 

以上 

他にも重要なものもあり 全項目ではありません が 

おおよそを記しました

いずれまた 記したいと考えていますが・・

各自が情報に触れ ジックリと読まれたほうが

良いとは思いますが・・・

 

前日も記しましたが 一部は 施行済み  

来る年2020年 施行スタートの制度あり

(一年半など アッという間に 到着しそう・・・) 

 

            

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