おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

認定マンション管理士のこと

2019-01-28 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

                                                                              

 

以前 認定マンション管理士 に関連して 

「管理組合損害補償金給付制度」

のことに関することを 少々記させていただきました

説明がシンプル過ぎたので 質問があったりしました

失礼いたしました

 

具体的なケースを できる限り示しながら ここで 述べてみます

参考になれば さいわいであります

 

【 Aマンションという 45戸でつくられた管理組合を例にさせていただきます

 

築後 40年以上経過し 入居者平均年齢も70歳前後になろうとしていて

Aマンションでは 建物・設備と住民との いわゆる 二つの高齢化が

そうとうに進んできています

輪番制を採っていますが 役員を務められる方が 年々 減り続けています

そこで 役員を務める者として 住民ではない外部の専門家を起用することを

検討しています

(広く 第三者管理の採用 と呼んだりもします)

 

住人の数人から 次のような不安があるとの意見がだされました

『人間 魔が差す ということもある

出来心で 管理組合のお金をゴマカスことだって あるかもしれない

まして マンションに住んでいない第三者だ

もし 不都合が起きても 特に個人の第三者管理担当者の横領などの

後始末は どうしてもらえるのか・・・ 

とても とても 心配で 

そのような仕組みの採用などに

賛成し辛い』】

 

もっともな心配です

 

国にしても ≪第三者管理≫のことをコメントするときに 当然 このあたりのことを

気にせざるを得ませんでしたでしょう

 

そこで (一般社団法人)日本マンション管理士会連合会では

「管理組合損害補償金給付制度」

を設けました

 

要点を 記してみます

☆ 連合会に登録するマンション管理士に 管理者または理事長・理事・監事等の

  役員を委託する管理組合が 補償の対象 となります

  (そのマンション管理士が管理組合の口座印を管理する場合です)

 

☆ 委託されたマンション管理士が不正行為(横領等の故意による侵害行為)をし

  管理組合が金銭的損害を被った場合に 連合会が その損害を 補償 します

 

☆ 補償金給付は 1億円 を上限とします

 

☆ 管理組合は 補償料を負担しません

  (保険料を払っている被保険者だから保険金を受け得る ということとは

   異なる仕組みです)

 

☆ 〔 マンション管理士賠償責任保険 〕という損害保険契約がありますが

  そうした仕組みとは違う 

  (一般社団法人)日本マンション管理士会連合会独自の

  補償金給付制度 

  です

 

 

注意していただきたいポイントは 

(一般社団法人)日本マンション管理士会連合会に登録していて 

認定マンション管理士とされている者が就任し 

口座印を管理している場合

ということです

 

マンション管理士なら誰でも というわけではありませんし

外部管理あるいは第三者管理に適する国家試験資格者として

国のコメント等に登場している資格者全体に関わる制度では

ありません

 

繰り返しますが

あくまで 

(一般社団法人) 日本マンション管理士会連合会 

の制度です

 

 

さらに 詳細なことは 今後も広報され続けると思慮されますので

関心のある方は 連合会ホームページなどに注視していただければ 幸いです

(パンフレットもありますが 順次 広報が続けられる 予定 です)

 

以上

説明をさせていただきましたが 今後関連情報が出次第 記していきたい

と考えておりますので どうぞ よろしくお願いいたします

 

                              

      http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

〔追 記〕

このたび 一身上の都合により 
(一社)日本マンション管理士会連合会
およびその単位会であるところの 
(一社)茨城県マンション管理士会 
を 退会させていただきました卒業させていただいた ということ

ということですので 
現在(2021・2・1以後)は 認定マンション管理士ではない こととなっております
念のため 記させていただきました
≪もっとも 口座印を管理している場合 の業務についての受託は 自身は当初
 から想定外としておりましたのですが
 止むを得ないケースもあるだろうということで 認定マンション管理士資格の
 保持をしていたのでした≫