おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

長 に就くと・・・

2019-01-31 | マンション〔機関アレコレ〕

(一部編集して ほぼ同内容のものを掲載させていただいております)

 

 

自己の職責と権限のあり方について誤解の多い理事長が散見

されるので 

≪役員(執行部)おおよそ一体責任≫の意を正しく認識し

対外的にもそれを より正しく伝える意味合いからも

対内的にも 対外的にも

○○マンション管理組合 理事□□ 

という表記の代わりに

○○マンション管理組合 理事 

という表現のほうが 理に適っている?ような気がすることが多いです

 

執行のあり方は執行部で決め その責任は一体にて負うことが

原則であって

理事長のみにて あるいは 理事長の割り増しの権限で執行方針が決め

られるわけではなく  

責任が理事長に集中 ということではないのですから

 

 

 

世のほとんどの組織の役員会は 基盤を構成する者の集まりによる

総会での選任にその根拠を置く 同位の者たちの 

組織から委任された

受任者組織の一員としての集合という形式

 

 

理事長 なんぞという表記 それは執行者を法的に対外上表現する

一方式に過ぎず(団体そのものを 実際に執行する人としては観念できず

手足を持つ人格観念を採り入れざるを得ないだろう ということは認め得るとしても

それは必須のことなのか) 法理論的にも 一義的に決定しなければならないほどの

絶対的な表記手法なのか? そうしたことに そこまで執着する必要があるのか 

そうではないことを理解しあうべきではないか と

独断的 無知過ぎる役員会のと呼ばれる者の振る舞いを見ていて

そう思う機会が  特に マンション管理組合の一顧問の立場として 多いです

 

 

繰り返しになりますが

組織内での権限のあり方のトラブルのほとんどの場合 その主因は

理事長と理事とは 本来 法的には同位で 理事と呼称・表記され

ても特別な権限と独断権なんぞというものを本来保持できる者ではない

かつ 保持すべきでもない というあたりを理解をできないために

起こってしまっているような・・・

もっとも そのような問題人物は少数であり すばらしい方も多い の

ですが・・・なんとも誤解が絶えず 権限の説明に苦慮します

 

理事長 などと 「」という文字一字がプラスされる途端に 権限の

誤解が始まってしまう人物が 実際 多くみられます

 

もっとも こうした問題は マンション管理組合の役員間の問題というわけではなく

さまざまな組織運営についても 同様に問題になっているのではと思うことですが・・・

組織の不祥事のニュースなどでの いわゆる ドン の存在のことなどに関連しても・・・

 

 

 

 

 

むしろ役員会(理事)とだけの表記のほうが 法理論的にも妥当なのでは

組合員意識からしても 体外的に当事者となる第三者にしても理解しやすい

(安心な)表記形式なのでは?

 

なによりかにより おおよそ一体的責任という意味合いからも 妥当

というより正しいとさえいえるのでは

(繰り返しますが 実際に行動する自然人というものを設定しないと 

団体としての執行

ということを説明できない と 拘泥すべきことなのか?

執行ではなく執行で 可とすべきではないのか)?

 

たしかに、理事長が理事を選ぶ というような通常の法感覚からは

疑問符がつかざるを得ない組織も法律上にはあるが
(例:全国健康保険協会)

それらは 団体の性格上 極めて特殊な場合

そのような場合は

○○協会 理事長□□ という表記も 理解できないこともないだろうが・・・

 

 

ということで 契約相手の当事者の表記として 組織の一例として

マンション管理組合が相手であるなら 皆さんの感覚では

いずれが ピン ときますでしょうか?

 ○○マンション管理組合 ㊞

○○マンション管理組合 理事 □□ ㊞

○○マンション管理組合 理事 ㊞

 

これは マンションに限らず 会社法等関係での例においても

同様ですが

 ○○株式会社 ㊞

○○株式会社 代表取締役□□ ㊞

○○株式会社 取締役会 ㊞

 

念のために申し上げておきますが 例の法務局登録の会社印

(いわゆる、会社の実印)

は 個人名や代表という文字が印鑑上に現れる必要性は無く

そのあたりに関する 明快な規制が無いような ?

{○○株式会社}   というシンプルな彫り方でも 印鑑届は可のはず?

(このことの説明の意味が 上記の考え方の参考になるか否かは 疑問ですが??

なんとなく 考察の一資料になるかも と)

 

もっとも 実務界では 一貫して 一定の表記方式 であること モチロン

ですが なんとなく 首をかしげることが多かったのです

(けっこう 弊害が多かったようなので・・・記してしまいました

マンションの役員さんたちの前で こういう話をすること というか せざるを

得ない場面が多いです

長 という文字が加わっても 基本的には 他の理事さんたちと 権限の差は

ない と いえるのですよ あくまで 同輩中の長 ということですから

という説明をワザワザしなければならない 理事長さんが ケッコウおられます)

どうにもこうにも くどいようですが という文字が付くと 俄然ハリキリ

すぎてわき目も振らずに走り続ける方が 意外と多いので

 

 

総会関係文書のことでも

「代表者特定名(理事長名)での発行」 よりも

 

「役員会(理事 )発行」 のほうが

 

団体による 団体のための行動と理解しやすく 抵抗が無い感じがするのですが

 

いかがでしょうか?

 

役員の一体責任感を表すのに適していると思われますし 役員以外のマンション住民さんにも

 

自分もいずれ具体的に役員会・理事会 という執行部に加わり 執行にかかわるのだ

 

ということを感じる契機になる

 

と思われるのですが 

 

 

 

 

 

 

 

本日の記事のまとめ というか 記事の主旨は

 

対外的な場面では現行の流れでいくしかないでしょうが

少なくとも 対内的な場面においては

理事(役員会)発ではなく理事(役員)発の表現での

つまり 事あるごとに理事長が前面に登場するような管理運営

でないほうが より 好ましいのでは と 考えているということです

あくまで個人的見解ですが

  

 

 

法律上の定義も おおよそ にて使用しています  ご容赦を

  

さて コーヒーをいただいて

本日の 第三ラウンドの ゴングを聴きながら・・・

仕事 学習 へ レッツ・ゴー です

   

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