おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ひとりの学習者としても

2019-06-10 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンションに関しての実務者となるべく そのための活動を始めてからは 

それまで 主に<区分所有法>を民法の特別法と意識しただけの学習態度

とは ある意味そうとうな違いで より専門的な知識を得るべく 即戦力

とするべき参考書籍を漁りながら 業務と付き合っています

 

あらためて 法の条文にも さらに注意するように心がけています

 

 

 

それにしても   当初から 不思議だなー と思い続けていること

それは・・・

〔 肝心なことは 意外にも区分所有法自体には登場していない と言える 〕

ということ

 

例えば 

・集会(総会) の 出席資格 のこと

・法人格のない管理組合における 役員および機関 に関すること

 

というような 団体というものの基本中の基本のことさえ 法には登場無しである

 

 

(区分所有者の団体)
 
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うた
    めの団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を
    定め、及び管理者を置く ことが できる
 
    ・・・・・・・
 
 
・・ことが できる(can)・・・ であって   ・・・なければならない(must) 
ではないのだ
 
 
 
 
 
 
 
【 団 体 】 ということから考えると いつも対比して考えてしまうのは 会社
 
の仕組み
 
これは 出資者がいて その者らに任される者がいて 経済活動を通して社会に影響
 
を与える立場
 
会社法等の膨大な条項による詳細な縛りのうえでの企業行為が許され いろいろな角
 
度からの行動監視も 受忍しなければならない    
 
いわば経済社会における公器 ともとらえられるということで 厳しい眼を向けられ
 
ての行動にならざるを得ない ということだと
 
 
 
 
 
マンション管理組合に対する法制 においては 最小限度の強行法規が登場するのみ
 
総資産価値何十億 いや はるかにそれ以上の一等地超高層マンション管理運営のこ
 
とといえども
 
公法上の干渉は とても 遠慮がち というより 無である といって間違いないで
 
あろう情況
 
 
 
 
 
管理組合員は レッキトシタ 所有権所持者の集合体
 
所有権絶対 私的自治の尊重
 
というあたりが 諸々の扱いの違いの理由なのだろうか・・・?
 
 
企業体 と 所有権者団体としての住人団体 との差異・・ 
 
という 前提からの 当然導かれそうな視点は モチロン 勘案しなければならない
 
 
それにしても 公的干渉の色合いは異なりすぎている
 
というより 繰り返しになるが 後者へのなんらかの干渉さえ ゼロだ とも言える
 
 
 
 
出資者として 会社営業活動からの利潤を基準としての配当を期待し いわば条件付
 
権利を持つ者の集合体 
 
 
その企業活動を託された者たちへの監視対象となる仕組み
 
 
つまるところ所有権絶対という原則に包れた自己責任住民団体への
 
干渉 
 
ということの配慮の差
 
というあたりのことか・・
 
 
しかし マンションという仕組みも 国民の住環境に多大なる影響を持つ機構として 
 
一種の公器とまでは言えないとしても ある意味 それに準ずる存在である
 
とも言えそう (すくなくとも 大規模マンションなどは)
 
 
 
 
 
 
国としては 「標準管理規約」などをもって 強制を加えない形で助力に努めるという 
 
干渉 ??
 
にとどめるしかないのであろう が
 
なんとも 心もとない手法ではあるな と思えるのだ
 
 
 
『 売り切られてしまえば たとえ 超高層マンションであろうと  その後は 所有
 
者さんたちで
 
管理を・・・
 
素人だけ 玄人がゼロであろうが そういったこととは 関係なく・・・他人がドウノ
 
コウノ言えることではない
 
所有者が所有物を管理運営していくという アタリマエノコト なのだから 』
 
 
 
それが 日本国における マンション政策の原則 なのだろう
 
 
 
 
等価交換などという文字が登場しようも無い 取引対象候補に挙がりにくいような敷地 
 
 
築50年60年を過ぎこれまた取引価値ゼロに近い高経年建物の解体 
 
管理組合の解消
 
などの場面に どうにもこうにもお金が足りず 解体費用の捻出など到底無理
 
そこで 初めて 行政の前に “ 周囲からすると住環境に多大なる影響を与える 負の 
 
公器 である ”
 
と認識されざるを得ないような クタクタのほころび姿をさらしての始末のこととなり・・・
 
 
 
 
とは言っても つまるところ 最後に控える たのみ ? の行政といえど 赤字情況増加の世
 
 
 
 
この先に連なり生起されそうな そんなふうな オドロオドロした場面が想起されることさえ
 
なんとも 不気味に思えてしまうのです
 
 
 
極々 少ない行政庁の動きとして 管理運営情況の届出制度
 
管理運営情況の把握に行政の視察があり得る というようなニュースが やっと 
 
聞けるようになってきてはいますが・・・
 
そうしたことの 実効性は やや 疑問符がつくような気がしてしまいます
 
 
(対象や要件が あまりに限定的過ぎる ような・・・)
 
 
完全な無干渉よりは まだ マシ  動きが無いよりはマシ  とは言えるでしょうが
 
 
 
 
 
なによりかにより重要なことは 現実の巷にある 管理不全ではないかと疑われるマンションへの
 
まずは実態調査の敢行のこと 
 
であると
 
個人的には 考えています
 
 
 
潜んでいる憂いに できる限り近づくよう努めることの重要さを 認識すべきだと思います
 
 
 
それこそ 
 
安全にも関する住環境のこと 
 
社会的資産 
 
公器というべきこと の ことなのですから 
 
 
                                  
                  
            
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