『うちの会社にも マンション管理士資格者が在籍してます
ので
顧問として さらにマンション管理士と契約しても
意味がないのでは と 管理業務主任者資格のフロント
さんが言うのですが・・・』
という質問が あったりします
国は マンション管理運営の適正化推進行政上に登場の当事者として
当然ともいえますが 管理組合 と 管理会社 を想定
そのほかに 国家試験の仕組みをもって 「マンション管理士」制度 をも設けました
なぜ 前二者にプラスして マンション管理士を誕生させたのでしょうか
管理会社は 管理のプロ マンションに関する知識を豊富に持つ者
かたや マンション住人団体たる管理組合そのものは いわば素人集団 と言い得るでしょう
この2者間の間のいろいろなトラブルが発生
国も眼をつぶっているわけにはいかない情況になり
(なにしろ 法規知識面 設備運用等の面 どれをとっても 圧倒的な技量の差があることは明白
な当事者間の委託契約ということになるので)
・・・そういったことで 管理組合に寄り添う者 が ぜひ必要
ということで そのような立ち位置に適うものとして
マンション管理士制度 を設けた
というのが おおよその経緯です
そこで
≪・・・管理会社に籍を置くマンション管理士資格者 と 外部のマンション管理士の
性格〔立ち位置〕の差を思っていただくと 二重のマンション管理士活用になって
しまうか否かの答えは出るのでは・・・
一番判りやすいのは 管理会社在籍の つまり管理会社社員たる内部マンション管理士たる者は
管理組合との管理運営委託契約料のことで
管理組合側に有益な意見を表明することなど まず 想定できませんが
そこらあたりを 役員としても 管理組合としても 考えてみて欲しいのです・・・≫
と答えさせてもらうのが 常 となっています
なるほど というか 同じ資格者の二重の関与なんぞ 無駄
そう考えること モットモ ですね
外形は マッタク同じ <マンション管理士> ですものね
私自身は 管理会社の有効性を否定するものでは ありません
が
現況に プラス 外部からの風をとり入れることも とても重要なことであると考えます
外部からの意見を採り入れ利用する仕組みをつくろうとする場合
管理組合会計上では 顧問料とか役員報酬の出費は避けられませんが
私の経験上からは 結果的には まず プラス情況となるのが おおよそのケースだ
と 言えます
( 管理会社にとっては ある意味目障りな存在として その特務員?は映るのでしょうが・・・
<私の場合の経験上では むしろ 管理会社にも おおよそは多少のメリットがあったというケース
も ケッコウあります 外部第三者的立場の者の存在が より重要な働きを行い易い ということもあるので> )
ホームページやブログにも 今日の記事のことあたりのことを載せています
よろしかったら 参考にしてみてください
http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html