おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

制度の普及

2019-06-27 | マンション〔団地・複合用途〕

 

 

 

資格業者の一日の業務のスタート時

只今も 事務所内

少々 待ち時間が有るので 思いつくことをランダムに記してみます

 

 

以前に 「団地」 についての学習のことを記したことがありました

 

『 一戸建て住宅などだけから成り立つ団地

というものは あり得ますか ?』

 

「マンションなどを含まないものでも 団地 なのか ということですか ?

・・・・そういう形のものは 団地 ではあり得ないと考えますが・・・ 

ダイイチ 区分所有のことに関する法という条文に マンションを含まない一戸建て住宅など

から成り立つ仕組みに関することなど 

そもそも 登場することもないでしょうし・・・」

 

 

どのような学習においても 

定義というのは 大事なものです

 

区分所有法の 「第2章 団地」 に登場の団地規定は

   ・  団地内に 複数棟 の 建物 がある

   ・  団地内の土地 または 付属施設が 複数棟の建物の所有者の

      共有または準共有に属する

という2つの要件を満たせば適用されます(65条)

 

建物 とされているだけであって  区分所有建物 とされているわけではありませんので

 

ということで 定義にシッカリこだわって読み込むと

一戸建て住宅だけで成り立つ団地もあるのだ と 理解できます

 

 

残念なことですが いわゆるプロといわれる方にも そのあたりの知識に 疎い

というか <実務には トンと 縁のないことだから>とばかり たった数条の 団地規定

のことは ホボ 眼を通すこと無し状態 の方も 散見されたりします

 

けっして 縁のない部分というわけではなく 標準管理規約の団地型の説明や 

その8章 棟総会 あたりに関して 説明を求められたり 関連する区分所有法上のことも

参考として説明したり 質問されることもあります

 

適正化指針 は  告示 

標準管理規約 は 告示ではない   住宅局長 通知

 

標準管理規約そのままの 団地型マンション規約 ということもありましょうが

そうではない形もモチロンあり得 区分所有法の団地の知識も 底にないと 業務上

シンドイこともあるのでは ?

とも思えます(参考知識など 組員さんからの さまざまな角度から 諸々鋭い質問があったりします)

 

学習に熱心な組合さんあたりから 準用の絡み合った 複雑な区分所有法団地条項の

説明を求められたりした場合に 右往左往するようでは 自身が困ることになると

思われます

 

モチロンのこと 自身も その都度その都度 あらためて団地条項の再学習

まったくのところ 奥の深い箇所だということ 毎度 思い知らされています

何度も 何度も 読み返さないことには 理解困難 という部分だと思われます

(私の場合は ということです 

それほどエネルギーを使わずとも 脳内に整理整頓されている方も おられるでしょうが 

ウラヤマシイカギリ です)

 

 

 

平成13年に告示され 平成28年に改正のあった 国の「マンション管理適正化指針」

を眺めていて 国あたりの<マンション管理士制度> への期待のほどは

次の文を読めば うかがい知れると思いました

 

要するに すくなくとも 立案者 マンション制度関係者間らにおいては マンション管理士制度への

期待感は 当時 そうとうなものであったという雰囲気があります

 

 

五 マンション管理士制度の普及と活用について

 

マンションの管理は、専門的な知識を要する事項が多いため、国、地方公共団体

及びマンション管理適正化推進センターは、マンション管理士制度が早期に定着し、

広く利用されることとなるよう、その普及のために必要な啓発を行い、マンション管理士に

関する情報提供に努める必要がある。

なお、管理組合の管理者等は、マンションの管理の適正化を図るため、必要に応じ、

マンション管理士等専門的知識を有する者の知見の活用を考慮することが重要である。

 

と 謳われていることを思い その時からおよそ二昔(ふたむかし) 経た現状を思い なんとも

ヤリキレナイ 心になってしまうことがあります

( 地域差もありますが 担当役人さんあたりから “管理会社とマンション管理士と管理組合の

立ち位置あたりって いまだに ピンとこないような・・・” というようなセリフをうかがったりすると

ギャフン 悲しい )

 

自分たちの 力の足りなさも あるのでしょうが いわゆる寄り添いの力の価値の売り込み

営業力も 乏しすぎるのかなー

とも思っています

 

国家試験資格は持たずともコンサルタントと称し 活動なさっている方たちからすると 

管理組合あたりに対するアピール度

が なんとも こころもとないものに とどまっている のか・・・?

なんとしても 管理組合さんからの需要が増えるよう 努めなければなりません

 

 

上記 指針に示されている

・・・マンション管理士制度が早期に定着し、

広く利用されることとなるよう、その普及のために・・・

より以上の切磋琢磨を意識して 管理組合に寄り添い マンション管理運営の援助者の務めの

充実に励みたいと思っております

 

プロとして 学習を欠かさずに 一日一日 シッカリと

 

いわゆる マンション管理運営コンサルタント専門家として

当然のこと というべきことですが あらためて 意識しなおして 進みたいと思います

 

 

さて 業務 再開

梅雨空連続の当地です

が もう少々で ダイスキナ 夏

 

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