昨日の記事は 【 業務エッセイ 】 ということで
マンション管理運営の 奥深さ? と 疑問を持つ方への説明
ということの重要さと 困難さあたりをテーマにしたつもりなのでしたが
「実務」としての回答 みたいなものを 載せておくべきでは と感じたものですので
概略 記させていただきたく思います
整理すべきポイントは
「敷地は共用部分ではない」
ということを基点にして
しかし 敷地が区分所有者の共有に属するケースでは
共用部分と同じく 集会の決議によって管理を行うこと(区分所有法21条・18条1項)
それと 規約によって敷地の管理に関することを定めることができる(18条2項)
ということ
共有の敷地と そうではない敷地とがありますが マンションの敷地が区分所有者(管理組合員)
の共有なら 当然の管理対象になる(21条) ので いろいろ約束事を作っておくことができる
ということです
共有でない敷地の場合は 当然には管理対象にはなりませんが 規約で 対象とすることが可能
(30条1項)ということ
以上が 実務上の回答あたり と 考えられます
概略で スミマセン
≪ナントナク 当然っぽい ことを述べているような感じがする≫ とお思いの方
が多いのでは
しかし イザ 根拠は 条文は と問われると ナカナカ シンドイ部分ではあります(私にとっては)
“ そういったことになっております ” 式の回答では その質問者さんからすると
イエローカードどころか 一発で レッドカードもの でしょうか・・
「専門に助言・指導をする援助者 として その程度の説明で済ます のですか ?
敷地は共用部分ではない が・・・ その が というあたりが どうも アヤフヤナ 感じで・・
とにかく 当然のようなこと だとしても 根拠は 条文としては どこに ? 」
というわけです
条文などを示しての説明や記述は どうしても 専門的過ぎて硬い ということになってしまいますが
説明を求める方は サマザマな方向から質問し しかも納得できるまで 根拠・裏づけを示すこと
も求め そうしたうえで はじめて安心する ということも 多々ありますでしょう
(実際 そうとう学習していて 管理運営に熱心で 知識を積むことをマンション生活のエネルギーに
なさっている ? ような雰囲気の方も 増えてきているような・・・ いかにも 安定年金生活者という
年齢層の団塊の世代の方あたりの登場の連続 かな ? というような・・・)
ありきたりな説明などでは とても タチウチできないほどの知識層の方たちも
広い年代層に ケッコウ 多いです
むしろ そのような管理組合の将来のほうが 無難なのかな ? とも思えたりします が
そうとも限らず プライド合戦の派閥抗争 なんぞという情況が ムズムズとできあがっていく
なんてこともあります ので 曖昧な説明が傷を拡げるようなこととなっては タイヘン申し訳ない
こととなります
ということで 昨日の補足のような記事になりました
よろしく お願いいたします
繰り返しになりますが
理事会・総会などでは 『そのアドバイスの根拠は どこにあるのですか』という類の発言が
突如出現 などということもあります
以前から申しあげていますが おおよその裏づけを述べさせていただいて 詳細は速やかに示す
というような対応を そうした場ではさせていただくことも あり得ます
難解部分が モゾモゾ と 生起し続け 学習を迫ってきます
そうしたものに立ち向かうということ さほど 苦にならない(もっとも それが我が仕事 ですが)性分
そうしたモチベーションを持続する方法は 調べごと済みの褒美の 諸々の趣味を思うこと
(読みかけの文庫本に また出会えること その読後の 一杯のコーヒーの香りと妙味のこと
であったり・・・)
実に シンプルな人間なのだな と あきれてしまう日常でもあります
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